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(秘密保持)
第13条 本事業所の従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密保持を厳守する。
2 従業者であった者が、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を、従業者でなくなった後も漏
らすことの無いよう、雇用契約の内容に盛り込み守秘義務を遵守させる。
(個人情報の保護)
第14条 本事業所は,利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働
省が策定した「医療,介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」
を遵守し適切な取り扱いに努める。
2 事業者が得た利用者の個人情報については,事業所での介護サービスの提供以外の目的では原
則的に利用しないものとし,外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同
意をあらかじめ文書で得ておくものとする。
(苦情処理)
第15条 提供した通所介護に関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、
受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、利用者又は家族に対する説
明、記録の整備その他必要な措置を講じる。
2 提供した通所介護に関し,市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該
市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ,及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査
に協力するとともに,市町村から指導又は助言を受けた場合においては,当該指導又は助言に従
って必要な改善を行う。
3 市町村からの求めがあった場合には,前項の改善の内容を市町村に報告する。
4 提供した通所介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協
力するとともに,国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合には,当該指導又は助
言に従って必要な改善を行う。
5 国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には,前項の改善の内容を国民健康保険団体
連合会に報告する。
(緊急時及び事故発生時の対応及び事故発生の防止)
第16条 事業所は、サービス提供を行っているときに、利用者の病状の急変、その他緊急事態
が生じたときは、速やかに主治医又は協力医療機関、利用者の家族、支援事業者等に連絡
するとともに、管理者に報告する。また、主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の
必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じるもの
とする。
(1)事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止
ための指針を整備する。
(2)事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告
され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備する。