指定(介護予防)小規模多機能型居宅介護
小規模多機能ホームやすらぎの里 運営規程
(事業目的)
第1条 社会福祉法人みらいが設置経営する指定地域密着型サービス・指定地域密着型介護予防
サービスに該当する小規模多機能ホームやすらぎの里(以下「事業所」という。の適正
運営を確保するための人員及び管理運営に関する事項を定め,事業所の職員が介護状態に
ある高齢者に対し、適切なサービスを提供することを目的とする。
(基本方針)
第2条 要支援者要介護者以下、「要介護者等」いう)が可能な限りその自宅において、
の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、通い、訪問、宿泊の形態
で、家庭的な環境と地域住民との交流の下、必要な日常生活上の援助を行うことにより、
要介護者等の日々の暮らしの支援を行い、また要介護者等の孤立感の解消及び心身機能の
維持並びに要介護者等の家族の身体及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
(運営の方針)
第3条 当事業所において提供する小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護
(以下、(介護予防)小規模多機能型居宅介護という)護保険法並びに関係する厚生
労働省令、告示の主旨及び内容に沿ったものとする。
利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地
域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏ま
えて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、
妥当適当にサービスを提供する
利用者一人ひとりの人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下
で日常生活を送ることができるようサービスを提供する。
(護予防)小規模多機能型居宅介護の提供にあたっては、小規模多機能型居宅介護計画
介護予防小規模多機能型居宅介計画(以下、(介護予防)小規模多機能型居宅介護計画」
という)に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及びその者が日
常生活を営むことができるよう必要なサービスを提供する。
(介護予防)小規模多機能型居宅介護の提供にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、
利用者又は家族に対し、サービスの提供等について、理解しやすいように説明を行う。
登録者が通いサービスを利用していない日においては、可能な限り、訪問サービスの提
供、電話連絡による見守り等を行う等登録者の居宅における生活を支えるために適切なサ
ービスを提供する。
利用者の要介護状態の軽減または悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的
に行う。
提供する(介護予防)小規模多機能型居宅介護の質の評価を行うとともに、定期的に外部
の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常に改善を図る。
(事業所の名称等)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は,次のとおりとする。
(1) 小規模多機能ホームやすらぎの里
(2) 所在地 鹿児島県姶良市下名2992番地
(職員の職種,員数及び職務内容)
第5条
(1) 管理者 1名(常勤 兼務
管理者は,事業所を代表し,業務の総括にあたる。
(2) 介護支援専門 1名(常勤兼務)
利用者及び家族の必要な相談に応じるとともに、適切なサービスが提供されるよう、
事業所利用者の(介護予防)小規模多機能型居宅介護計画の作成の取りまとめ、地域の
包括支援センターや訪問看護事業所等他の関係機関との連絡・調整を行う
(3) 看護職 1名(介護職員と兼務)
(4) 介護職 9名以上
(介護予防)規模多機能型居宅介護の提供にあたり利用者の心身の状況等を的確に
把握し、利用者に対し適切な介助を行う。
また、宿泊に対して1人以上の夜勤を配置する。その他自宅等で暮らしている方々に
対して宿直または夜勤1名以上を配置する。
(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(1)営 年中無休とする。
(2)営業時
①通いサービス(基本時間) 9:00 18:0
②宿泊サービス(基本時間) 18:00 09:0
③訪問サービス(基本時間) 24時
※緊急時及び必要時においては柔軟に通い、訪問及び宿泊サービスを提供する。
(利用定員)
第7条 当該事業所における登録定員は27名とする。
(1) 1日に通いサービスを提供する定員は15名とする。
(2) 1日に宿泊サービスを提供する定員は9名とする。
(介護予防)小規模多機能型居宅介護の内容)
第8条 (介護予)小規模多機能型居宅介護の内容は次のとおりとする。
(1)通いサービス
事業所のサービス拠点において、食事や入浴、排せつ等の日常生活上の世話や機能訓
練を提供する。
①日常生活の援助
日常生活動作能力に応じて、必要な介助を行う。
ア.移動の介助
イ.養護(休養
ウ.通院の介助等その他必要な介護
②健康チェック
血圧測定等、利用者の全身状態の把握
③機能訓練
利用者が日常生活を営むために必要な機能の減退を防止するための訓練及び
利用者の心身の活性化を図るための各種支援を提供する。また、外出の機会の確保そ
の他利用者の意向を踏まえた地域社会生活の継続の為の支援を行う。
ア.日常生活動作に関する訓
イ.レクリエーション(アクティビティ・サービス)
ウ.グループ活動
エ.行事的活動
オ.園芸活動
カ.趣味活動(ドライブ、買い物等含む)
キ.地域における活動への参
④食事支援
ア.食事の準備、後片付け
イ.食事摂取の介助
ウ.その他の必要な食事の介
⑤入浴支援
ア.入浴または清拭
イ.衣服の着脱、身体の清拭、洗髪、洗身の介助
ウ.その他必要な介助
⑥排せつ支援
利用者の状況に応じて適切な排せつの介助を行うとともに、排せつの自立について
も適切な援助を行う。
⑦送迎支援
利用者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎サービスを行う。
(2)訪問サービス
利用者の自宅にお伺いし、食事や入浴、排せつ等の日常生活上の世話や機能訓練を提供
する。
(3)宿泊サービス
宿泊サービス事業所のサービス拠点に宿泊していただき、食事、入浴、排せつ等日常生
活上の世話や機能訓練を提供する。
(4)相談・助言等
利用者及びその家族の日常生活における介護などに関する相談及び助言・申請代行等を
行う。
①日常生活に関する相談・助言
②認知症高齢者等を抱える家族への相談・助言
③福祉用具の利用方法の相談・助言
④住宅改修に関する情報の提供
⑤医療系サービスの利用についての相談・助言
⑥日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続き
⑦家族・地域との交流支
⑧その他必要な相談・助
(介護予防)小規模多機能型居宅介護計画
第9条 (護予防)小規模多機能型居宅介護の提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望
及びその置かれている状況並びに家族等介護者の状況を十分に把握し、個別に(護予防)小規
模多機能型居宅介護計画を作成する。
(介護予防)小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、地域における活動への参加の
機会の提供等により、利用者の多様な活動の確保に努める。
利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、他の小規模多機能型居宅
介護職員との協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を
記載した(護予防)小規模多機能型居宅介護計画を作成する。
(介護予防)小規模多機能型居宅介護計画の作成にあたっては、その内容について利用者また
はその家族に説明し、利用者の同意を得る。
(介護予)小規模多機能型居宅介護計画を作成した際には、(介護予防)規模多機能型居宅介
護計画を利用者に交付する。お、交付した(介護予防)小規模多機能型居宅介護計画は、年間
保存する。
利用者に対し、(介護予)小規模多機能型居宅介護計画に基づいてサービスを提供すると
もに、継続的なサービスの管理・評価を行う
(介護予)小規模多機能型居宅介護計画の作成後においても、常に(介護予防)小規模多機能型
居宅介護計画の実施状況及び利用者の様態の変化等の把握を行い、必要に応じて(介護予防)
規模多機能型居宅介護計画の変更を行う。
(介護予防)小規模多機能型居宅介護計画の目標及び内容については、利用者または家族に説
明を行うとともに、その実施状況や評価についても説明を行い、記録する
(小規模多機能型居宅介護の利用料)
10 事業所が提供する(介護予防)小規模多機能型居宅介護の利用料は、介護報酬の告示上、
法定代理受領分は介護保険負担割合証に定める割合の額とし、法定代理受領分以外は介
護報酬の告示上の額とする。ただし、次に掲げる項目について、別に利用料金の支払を
受ける。
(1)宿泊は、1泊につき2,000円を徴収する。
(2)食費は、利用した食事に対して、朝食200円、昼食400円、夕食400円
(3)おむつ代は、100円/枚、尿取パッ50円/枚とする。
(4)前各号に掲げるもののほか、(介護予防)小規模多機能型居宅介護の中で提供されるサー
ビスのうち、日常生活においても通常必要となるものにかかる費用で、その利用者が負
担することが適当と認められる費用につき、実費を徴収する
前項に費用の支払を含むサービスを提供する際には、事前に利用者またはその家族に
対して必要な資料を提示し、当該サービスの内容及び費用の説明をした上で、利用者の
同意を得る。また,併せて、その支払の同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受ける。
利用料の支払は、銀行口座振込または預金口座振替(自動振込)により指定期日まで
に受ける。
(通常の事業の実施区域)
11 通常の事業の実施区域は次のとおりとする。
姶良市における介護保険事業計画において定められた当事業所が所在する生活圏域
(旧姶良町全域
(サービスの提供記録の記載)
12 (介護予防)小規模多機能型居宅介護を提供した際には、その提供日数及び内容、当該
(介護予防)小規模多機能型居宅介護について、利用者に代わって支払を受ける介護報酬
の額、その他必要な記録を所定の書面に記載する。
(個人情報の保護)
13 利用者の個人情報を含む(護予防)規模多機能型居宅介護計画書、各種記録等につい
ては、関係法令及びガイドライン等に基づき個人情報の保護に努めるものとする。
(秘密保持)
14 職員は,務上知り得た利用者又はその家族の秘密保持を厳守するため職員でなくな
った後も秘密を漏らすことがないよう、就業規則に記載するとともに損害賠償などを含
める内容の誓約書を提出しなければならない
(苦情処理)
15 提供した(護予防)小規模多機能型居宅介護に関する利用者及び家族からの苦情に対し
て、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、
改善措置、利用者または家族に対する説明、記録の整備その他必要な措置を講じるものとする。
具体的には、相談窓口、苦情処理の体制及び手順等、苦情を処理するために講じる措置の概要
について明らかにし、利用申込者またはその家族にサービス内容を説明する文書に苦情に対す
る措置の概要についても併せて記載するとともに、事業所に掲示する。
提供した(護予防)小規模多機能型居宅介護に関する利用者及び家族からの苦情を受付けた
場合には、当該苦情の内容等を記録する。
苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏
まえ、サービスの質の向上に向けた取組みを自ら行う。
提供した(護予防)小規模多機能型居宅介護に関し、法第23条の規定により市町村が行う
文書その他の物件の提出もしくは提示の求めまたは当該市町村の職員からの質問もしくは照会
に応じる。また、利用者または家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、
市町村から指導または助言を受けた場合においては、当該指導または助言に従って必要な改善
を行う。
市町村から求めがあった場合には、改善内容を市町村に報告する。
提供した(護予防)小規模多機能型居宅介護に係る利用者または家族からの苦情に関して国
民健康保険団体連合会が行う法 176 条第1項第2号の調査に協力するとともに、国民健康保
険団体連合会から同号の指導または助言を受けた場合においては、当該指導または助言に従っ
て必要な改善を行う。
国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、改善の内容を国民健康保険団体連合
会に報告する。
緊急時及び事故発生時の対応及び事故発生の防止
16 事業所は、サービス提供を行っているときに、利用者の病状の急変、その他緊急事
態が生じたときは、速やかに主治医又は協力医療機関、利用者の家族等に連絡すると
もに、管理者に報告する。また、主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な
措置を講じるものとする。
事業所は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じる
のとする。
(1)事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発
の防止ための指針を整備する。
(2)事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報
告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備する
(3)事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行う。
(4)前 3に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
利用者の処遇の際、事故が発生した場合、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を
行うとともに必要な措置を講ずる。
事業所は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録するものとす
る。
事業者は、サービスの提供に伴って,事業者の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故
が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
事業者は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。
(衛生管理)
17 事業所にて使用する備品等を清潔に保持し、定期的な消毒を施す等、常に衛生管理
に十分留意するものとする。
事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないよう次の各号に掲げる
措置を講じるものとする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を
おおむね 3ヶ月に 1回以上開催するとともに、の結果について、従業者に周知徹
底を図る。
(2)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3)事業所において従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及
訓練を定期的に実施する。
(4)前 3号に掲げるもののほか、「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑
われる際の対処等に関する手順」に沿った対応を行う。
(非常災害対策
18 (介護予防)小規模多機能型居宅介護の提供中に天災その他の災害が発生した場合、職員
は利用者の避難等適切な処置を講ずる。また、管理者は、日常的に具体的な対処方法、
避難経路及び協力機関等との連携方法を確認し、災害時には、避難等の指揮をとる。
非常災害に備え、年2回以上の避難訓練を行う。
(運営推進会議
19 (介護予防)小規模多機能型居宅介護が地域に密着し地域に開かれたものにするために
運営推進会議を開催する。
運営推進会議の開催は、おおむね2ヶ月に1回以上とする。
運営推進会議のメンバーは、利用者、利用者家族、地域住民の代表者、町の担当職員もしく
は町地域包括支援センターの職員、及(介護予防)小規模多機能型居宅介護についての知見を
有するものとする。
会議の内容は、事業所のサービス内容の報告及び利用者に対して適切なサービスが行われて
いるかの確認、地域との意見交換・交流等とする。
運営推進会議の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を
公開する。
(記録の整備)
20 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。
利用者に対する(介護予)規模多機能型居宅介護の提供に関する記録を整備し、その完結
の日から5年間保存する。
虐待防止のための措置に関する事項
21 事業所は、利用者の人権を擁護するために権利擁護等に関わる相談等に対応し、成年
後見人制度等の制度が円滑に利用できるよう制度に関する情報提供を行ったり成年後見
人となるべき者を薦めることが出来る団体等の紹介を行う。
事業所は、ご利用者の人権擁護虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げ
る措置を講ずるものとする。
①虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果
ついて、従業員に周知徹底を図る。
②虐待の防止のための指針を整備する
③職員に対し、待の防止のための研修を定期的に実施する。また新規採用時には、
虐待の防止のための研修を実施する。
④前 3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。
事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業員又は養護者(利用者の家族等高齢者
現に養護する者)による次に掲げるような虐待を受けたと思われる利用者を発見又は通報
があった場合は、速やかに市町村に報告するとともに、通報内容の事実確認を行い、迅速
に対応するものとする。
(1)身体的虐待
利用者の身体に外傷が生じ、または生じる恐れがある暴行が加えられたと思われる時。
(2)心理的虐待
利用者に対する暴言等著しい心理的外傷を与える言動が行われたと思われる時
(3)性的虐待
利用者にわいせつな行為を行った場合、または行わせようとしたと思われる時
(4)介護・世話の放棄
利用者を衰弱させるような著しい減食、または長時間の放置等、利用者を養護すべき職務
上の義務を著しく怠ったと思われる時。
(5)経済的虐待
利用者の財産を不当に処分することや、不当に財産上の利益を得たと思われる場合。
上記、第2項各号に掲げる虐待行為を当該事業所職員が市町村等に通報した場合であって
も、事業所及び法人は通報したことを理由として、その職員を解雇その他不利益となる取り
扱いは一切行わないものとする
(業務継続計画の策定等)
22 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、入居者に対する指定(介護予防)
小規模多機能型居宅介護サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早
期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。を策定し、当該業務継続計
画に従い必要な措置を講じるものとする。
事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び
訓練を定期的に実施するものとする。
事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更
行うものとする
(その他運営についての留意事項)
23 事業所は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、
介護保険法第 8条第 2に規定する政令で定める者その他これに類する者を除く。)
対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものと
する。また、知症対応型通所介護は、職員資質向上を図るための研修の機会を次
とおり設けるものとする。
(1) 採用時研修 採用後 1ヶ月以内
(2) 定期的研修 随時
職員等は、その勤務中常に身分を証明する証票を携行し、利用者または家族から求められた
ときは、これを提示する。
サービス担当者会議において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の
家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておくものとする
(介護予)小規模多機能型居宅介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者及びその家
族に対し、運営規定の概要、従業員の勤務の体制その他の利用申込者のサービス選択に資する
と認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申
込者の同意を得る。
事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な(護予防)小規模
多機能型居宅介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の小規模多機能型居
宅介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じるものとする。
事業所は、(介護予防)小規模多機能型居宅介護の提供を求められた場合は、その者の提示す
被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定等の有無及び要介護認定等の期間を確かめる
ものとする。
事業所は、前項の被保険者証に介護保険法第73条第2項に規定する認定審査会意見が記載
されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、事業を提供するものとする。
(介護予防)小規模多機能型居宅介護の提供を受けている利用者が、正当な理由なしに(介護予
)小規模多機能型居宅介護の利用に関する指示に従わないことにより要介護状態等の程度を
増進させたと認められるとき、あるいは、偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、ま
たは受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を関係市町村に通知するものとす
る。
事業所は、居宅介護支援事業所またはその従業者に対し、利用者にサービスを利用させるこ
との代償として金品その他の財産上の利益を供与しない。
10 身体拘束については原則禁止とし、緊急やむを得ない場合に行う身体拘束については身体拘
束廃止委員会において実施の可否、期限等を検討し、その具体的手続・記録様式等については
別に規程を定める。
11 事業所は、適切な指定(介護予防)小規模多機能型居宅介護サービスの提供を確保する観
から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必
要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針
の明確化等の必要な措置を講じるものとする
12 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は社会福祉法人みらいと事業所の
管理者との協議に基づいて定めるものとする。
この規程は、2021 41日から施行する。
この規程は、2023 41日から施行する。
この規程は、2024 41日から施行する。