める内容の誓約書を提出しなければならない。
(苦情処理)
第15 条 提供した(介護予防)小規模多機能型居宅介護に関する利用者及び家族からの苦情に対し
て、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、
改善措置、利用者または家族に対する説明、記録の整備その他必要な措置を講じるものとする。
具体的には、相談窓口、苦情処理の体制及び手順等、苦情を処理するために講じる措置の概要
について明らかにし、利用申込者またはその家族にサービス内容を説明する文書に苦情に対す
る措置の概要についても併せて記載するとともに、事業所に掲示する。
2 提供した(介護予防)小規模多機能型居宅介護に関する利用者及び家族からの苦情を受付けた
場合には、当該苦情の内容等を記録する。
3 苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏
まえ、サービスの質の向上に向けた取組みを自ら行う。
4 提供した(介護予防)小規模多機能型居宅介護に関し、法第23条の規定により市町村が行う
文書その他の物件の提出もしくは提示の求めまたは当該市町村の職員からの質問もしくは照会
に応じる。また、利用者または家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、
市町村から指導または助言を受けた場合においては、当該指導または助言に従って必要な改善
を行う。
5 市町村から求めがあった場合には、改善内容を市町村に報告する。
6 提供した(介護予防)小規模多機能型居宅介護に係る利用者または家族からの苦情に関して国
民健康保険団体連合会が行う法第 176 条第1項第2号の調査に協力するとともに、国民健康保
険団体連合会から同号の指導または助言を受けた場合においては、当該指導または助言に従っ
て必要な改善を行う。
7 国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、改善の内容を国民健康保険団体連合
会に報告する。
(緊急時及び事故発生時の対応及び事故発生の防止)
第16 条 事業所は、サービス提供を行っているときに、利用者の病状の急変、その他緊急事
態が生じたときは、速やかに主治医又は協力医療機関、利用者の家族等に連絡するとと
もに、管理者に報告する。また、主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な
措置を講じるものとする。
2 事業所は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じるも
のとする。
(1)事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生
の防止ための指針を整備する。
(2)事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報
告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備する。
(3)事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行う。
(4)前 3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
3 利用者の処遇の際、事故が発生した場合、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を
行うとともに必要な措置を講ずる。
4 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録するものとす
る。
5 事業者は、サービスの提供に伴って,事業者の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故
が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
6 事業者は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。
(衛生管理)