第一章 総則
第1条(契約の目的)
1 事業者は、介護保険法令の趣旨に従い、契約者がその有する能力に応じ、可能な限り自立した
日常生活を営むことができるように支援することを目的として、契約者に対し、その日常生活
を営むために必要な居室及び共用施設等を使用させるとともに、第4条及び第5条に定める(介
護・介護予防)短期入所生活介護サービスを提供します。
2 事業者が利用者に対して実施する短期入所生活介護サービスの内容、利用期間、費用等の事項
(以下「(介護・介護予防)短期入所生活介護計画」という。)は、重要事項説明書「4.施設サ
ービスの概要と利用料」に定めるとおりとします。
第2条(契約期間)
本契約の有効期間は、契約締結の日から利用者の要介護認定の有効期間満了日までとします。
但し、契約期間満了の 2日前までに利用者から文書による契約終了の申し入れがない場合には、
本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。
第3条(《介護・介護予防》短期入所生活介護計画の決定・変更)
1 事業者は、利用者に係る居宅サービス計画(ケアプラン)が作成されている場合には、それに
沿って利用者の(介護・介護予防)短期入所生活介護計画を作成するものとします。
2 事業者は、利用者に係る居宅サービス計画が作成されていない場合でも、(介護・介護予防)短
期入所生活介護計画の作成を行います。その場合に、事業者は、利用者に対して、居宅介護支
援事業者を紹介する等居宅サービス計画作成のために必要な支援を行うものとします。
3 事業者は、(介護・介護予防)短期入所生活介護計画について、利用者及びその家族等に対して
説明し、同意を得た上で決定するものとします。
4 事業者は、利用者に係る居宅サービス計画が変更された場合、もしくは利用者及びその家族等
の要請に応じて、(介護・介護予防)短期入所生活介護計画について変更の必要があるかどうか
を調査し、その結果、(介護・介護予防)短期入所生活介護計画の変更の必要があると認められ
た場合には、利用者及びその家族等と協議して、短期入所生活介護計画を変更するものとしま
す。
5 事業者は、(介護・介護予防)短期入所生活介護計画を変更した場合には、利用者に対して書面
を交付し、その内容を確認するものとします。
第4条(介護保険給付対象サービス)
1 事業者は、介護保険給付対象サービスとして、事業所において、利用者に対して、入浴、排せ
つ、食事等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練を提供するものとします。
2 前項の費用の額は「重要事項説明」に記載したとおりとします。