1
定(所介
田デぎの
(事業の目的)
1 みらい
とい指定通所介護事業及び指定介護予防認知症対応
型通所介護事業(以下事業」という)の適正な運営を確保するたの人及び営に
する事項を定め、事業所の管理者、生活相談員、看護職員、機能訓練指導員及び介護職員(以
防認知症にあっては要
適切び指定介
所介護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
2 型通護の要介(介護保
816 項に規定する認知症をいう。以下同じ。である利用者(その者の認知症の原因とな
る疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じが可能な限りその居宅において、その有する
能力に応じ生活更に社会的孤立感の解消及び心身の機
能の維持家族図る
の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う
指定介護予防認知症対応型通所介護の提供にあたっては、要支援者であり、認知症である利
用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活が営むことがで
心身の機利用者の
的及び精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の支援及び機能訓練等の介護その他
必要な援助を行う。
事業の実施にあたっては、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持っ
て日常生活を営むことができるよう配慮して行う
事業の実施にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又は家族に対し、サービス
の提供等について、理解しやすいように説明を行う。
事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域
医療との密接な連総合的なに努めるもの
する。
地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努める。
各項ほか「指域密着型サービスの事人員、設及び運営する基準平成
18 年厚生労働省令第 34 密着業の人員
び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための果的な支援の方法
に関する基準(平成 18 年厚生労働省令第 36 に定める内容業を実施する
(事業所の名称等)
3 所の、次
デイサービスセンターやすらぎの里
所在地 鹿児島県姶良下名2796番地
2
従業者び職務の内容)
4 従業者職種とお
管理者 1名(常勤兼務)
の従業者の管理をうと
規程されている事業の実施に関し、事業所の対し遵守すべて指揮命令を
行う。
生活相談員 1名以上(1名は常勤)
用者又はその家族の必談に応じると必要な助言や援助等を
行う。また、援事業所他の、調整等を行う。
介護職員 名以上(常勤又は非常勤
介護職員は、型通所介護及び介護予防認
対応型通所介護計画」という。)に基づき、ービの提供にあたる。
看護職員 機能訓練指導員と兼務 1名以上(常勤または非常勤)
看護職員は、健康利用者の調整
行う
機能訓練指導員 看護職員と兼務 1名以上(常勤または非常勤)
利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための必要な訓練を行う。
事務職員 1名(兼務)
調 託)
(営業日及び営業時)
5 事業所営業おり
営業日 毎週日曜日から土曜日まで
休日 年中無休
営業時間 830 分から 17 30 分まで
サービス提供時間 930 分から 16 30 分まで
延長サービス可能時間帯 8 30 分から 930 分まで
16 30 分から 19 30 分まで
指定認知症対応型介護及び指定介護予防認知症対応型通所介護利用の定員)
6 型通対応型通所介護利用の定員は 12 名と
する。
指定認知症対応型通所介護及び指定介護予防認知症対応型通所介護
7 型通対応型通所介の内容は次のとおり
とする。
生活指導(相談援助等)
健康チェック
機能訓練()
食事の提供
入浴の支援
3
移動り等のサービ
送迎
延長サービス
ント
ービ
(認知症対応型通所介護計画)
8 定認知症応型通所介護定介護予認知症対応型通所護の提供を開る際
況、びに家族
目標的なサー
た認知症対応型通所介護計画を個別に作成する。
認知症対応型通所介護計画の作成に当たっては、既に居宅サービス計画が作成されている場
合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成する。
認知症対応型通所介護計画の作成にあたっては、その内容について利用者又はその家族に対
して説明し、利用者の同意を得る。
認知症対応型通所介護計画を作成した際には、当該認知症対応型通所介護計画を利用者に交
付する。
認知症対応型通所介護計画の目標及び内容については、利用者又はその家族に説明を行うと
ともに、その実施状況や評価についても説明を行い記録する。
指定認知症対応型通所介護及び指定介護予防認知症対応型通所介護
9 事業所が提供する指定認知症対応所介護及介護知症対応型通介護
利用料は介護報酬の告示上の額スであるときは、介護保険負担割
合証に定める割合の額支払いを以外の利
ては、介護報酬の告示の額とする。
次に掲げる項目については、別に利用料金の支払を受ける。
利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送
迎に要する費用 無料
者のより、介酬設定上の利間とされ間を超えサービスを提
供する場合に要する費用のうち、介護報酬を超える額(時間延長サービス)
1時間当たり500円
昼食500(おやつ込) 必要な場合夕食500
おむつ代 実費相当分
号にもの、通所介護ので提供されるサービスち、日常において
も通常必要となるもにかかる費用であって、利用者が負担すとが適当と認られ
につき、実費を徴収する。
前各項の利用等の支払を受けたときは、利用料とその他の費用(個費用ごとに区分)
について記載した収書を交
指定認知症対応型通所介護及び指定介護予防認知症対応型通所介護の提供の開始に際し、
あらかじめ利用者又はその家族に対し、該サ前に文書で説
明した上でする旨の(記名)を受けるものとする
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費用を変更する場合には、あらかじめ、前項と同様に利用者又はその家族に対し事前に文
書で説明した上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
法定代理受領サービスに該当しない指定認知症対応型通所介護及び指定介護予防認知症対
応型通所介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定認知症対応型通所介護及
び指定介護予防認知症対応型通所介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記
載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。
利用料の支払は、現金又は銀行口座振込(口座)又は郵便
に受ける。
(通常の事業の実施地域)
10 定認知症護及び指定介護予防認知症介護の通常の実施地域は
姶良域とする。
(サービス利用にての留意事項
11 家族は、定認及び指定介護予防認知症対
護の提供を受ける際には、医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態等を従業
者に連絡し、心身の状況に応じたサービス提供
従業者は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。
利用者は、出欠の有無を当日朝 830 分までに事務所へ連絡する。
送迎時は、職員の指示に従う。
、当日の調より看護職員の指示の
備え付けの消毒液を利用し衛生に気をつける。
健康器具、遊具設備を利用する時は職員の指示に従う。
防火管理上、ライター、マッチ等の点火物の持ち込みは禁止を原則とする。
(サービスの提供記録の記載)
12 所介を提供した際には、その提供日及び、当該指護について、利用者に
代わって支払を受ける介護報酬の額、その他必要な記録を所定の書面に記載する。
(秘密保持)
13 本事業所の従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密保持を厳守する。
従業者であった者が、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な
措置を講じる。
(個人情報の保持)
14 法及び利厳を守り関す
基本方針の下で、利用者へのサービス提供を行う。
(苦情処理)
15 提供した指定認知症対応型通所介護及び指定介護予防認知症対応型通所介護に関する利
用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、担当者の配置、
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事実関係の調査の実施、改善措置、利用者又は家族に対する説明、記録の整備その他必要な措
置を講じる。
故発及び事故
16 事業所ービス提ときに、利用者の病状の
が生じたときは、速やかに主治医又は協力医療機関、利用者の家族、支援事業者等に連絡
するとともに、管理者に報告する。また、主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の
必要な措置を講じるものとする。
の発生又止するた
とする。
次号に規載さ
ための指針を整備する。
険性当該事実
され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備する。
(3)事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行う。
(4)前 3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
利用者の処遇の際、事故が発生した場合、速やかに市町村、利用者の家族
連絡を行うとともにな措置を
事業所は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録するものとする。
サービス事業より賠償
発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
事業者は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。
(衛生管理)
17 事業所にて使用する備品等を清潔に保持し、定期的な消毒を施す等、常に衛生管理に十分
留意するものとする。
事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないよう次の各号に掲げる措置を
講じるものとする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を
おおむね 3ヶ月に 1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底
を図る。
(2感染めの指針を整備する。
(3予防及び訓練
定期的に実施する。
3号にもののほか、厚生労働染症又は
際の対処等に関する手順」に沿った対応を行う。
(非常災害対策)
18 定認知症護及び指定介護予防認知症介護の提供中に天災その
他の災害が発生した場合、従業者は利用者の避難等適切な措置を講る。また管理者は、日常的
に具体的な対処方法、避難経路及び協力機関等との連携方法を確認し、害時には避難等の指揮
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をとる。
非常災害に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。
虐待防止のための措置に関する事項
19 者の人権に権利擁護等等に対応し、成年
見人制度等の制度が円滑に利用できるよう、制度に関する情報提供を行ったり、成年後見人と
なるべき者を薦めることが出来る団体等の紹介を行う。事業所は、ご利用者の人権擁護、虐待
の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
①虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果につい
て、従業員に周知徹底を図る。
②虐待の防止のための指針を整備する。
対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。また新規採用時には、
虐待の防止のための研修を実施する。
④前 3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。
事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業員又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に
養護する者)による次に掲げるような虐待を受けたと思われる利用者を発見又は通報があっ
た場合は、速やかに市町村に報告するとともに、通報内容の事実確認を行い、迅速に対応
するものとする。
(1) 身体的虐待
利用者の身体に外傷が生じ、または生じる恐れがある暴行が加えられたと思われる時。
(2) 心理的虐待
利用者に対する暴言等著しい心理的外傷を与える言動が行われたと思われる時
(3) 性的虐待
利用者にわいせつな行為を行った場合、または行わせようとしたと思われる時
(4) 介護・世話の放棄
利用者を衰弱させるような著しい減食、または長時間の放置等、利用者を養護すべき職務上の
義務を著しく怠ったと思われる時。
(5) 経済的虐待
利用者の財産を不当に処分することや、不当に財産上の利益を得たと思われる場合。
掲げる虐業所職員ても
事業所及び法人は通したことを理由として、その職員を解雇の他不益となる取り扱い
一切行わないものとする。
業務継続計画の策定等
20 染症や非において)認
症対応型通所介護サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業
務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。を策定し、当該業務継続計画に従
い必要な措置を講じるものとする。
事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び
訓練を定期的に実施するものとする。
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事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を
行うものとする。
(その他運営に関する重要事項)
21 事業所ての従業看護師、介護護支援専門員
介護保険法第 8条第 2項に規定する政令で定める者その他これに類する者を除く。)に
対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものと
また認知症対応型通所介護は、職員の資質向上を図るための研修の機会を次のとお
り設けるものとする。
採用時研修
老人福祉施設協議会等の主催する職種別研修及び内部研修への参加
利用者及び職員の交通安全教室開催
業所は、ためース記録簿簿
整備し、その完結の日から5年間保存するものとする
介護介護サービスする観点から
職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ
相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確
化等の必要な措置を講じるものとする。
束につい則禁止と拘束体拘束廃
いて実施、期限等その記録様式いては別
定める。
この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は社会福祉法人みらいと事業所の管理者
との協議に基づいて定めるものとする。
この規程は、2021 41日から施行する。
この規程は、2023 41日から施行する。
この規程は、2024 41日から施行する。