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指定(介護予防)認知症対応型通所介護
山田デイサービスセンターやすらぎの里運営規程
(事業の目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人みらいが設置経営する山田デイサービスセンターやすらぎの里
(以下「事業所」という。)が行う指定認知症対応型通所介護事業及び指定介護予防認知症対応
型通所介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するための人員及び管理運営に関
する事項を定め、事業所の管理者、生活相談員、看護職員、機能訓練指導員及び介護職員(以
下「従業者」という。)が要介護常態(指定介護予防認知症対応型通所介護にあっては要支援状
態)にある高齢者に対し、適切な指定認知症対応型通所介護及び指定介護予防認知症対応型通
所介護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 指定認知症対応型通所介護の提供にあたっては、要介護状態であり、認知症(介護保険法
第8条16 項に規定する認知症をいう。以下同じ。)である利用者(その者の認知症の原因とな
る疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)が可能な限りその居宅において、その有する
能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、更に社会的孤立感の解消及び心身の機
能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上
の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
2 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供にあたっては、要支援者であり、認知症である利
用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活が営むことがで
きるよう、更に社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持及び向上並びに利用者の家族の身体
的及び精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の支援及び機能訓練等の介護その他
必要な援助を行う。
3 事業の実施にあたっては、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持っ
て日常生活を営むことができるよう配慮して行う。
4 事業の実施にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又は家族に対し、サービス
の提供等について、理解しやすいように説明を行う。
5 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域
の保健・医療・福祉サービスとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものと
する。
6 地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努める。
7 前各項のほか、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成
18 年厚生労働省令第 34 号)」及び「指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及
び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法
に関する基準(平成 18 年厚生労働省令第 36 号)」に定める内容を遵守し、事業を実施する。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
一 名 称 山田デイサービスセンターやすらぎの里
二 所在地 鹿児島県姶良市下名2796番地