第五章 損害賠償(事業者の義務違反)
第12 条(損害賠償責任)
1 事業者は、本契約に基づくサービスの実施に伴って、自己の責に帰すべき事由により契約
者に生じた損害について賠償する責任を負います。第 10 条に定める守秘義務に違反した場
合も同様とします。
但し、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌
して相当と認められる時に限り、損害賠償責任を減じることができるものとします。
第13 条(損害賠償がなされない場合)
事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以
下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。
一 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告
げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
二 契約者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意に
これを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
三 契約者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっ
ぱら起因して損害が発生した場合
四 契約者が、事業者もしくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱ
ら起因して損害が発生した場合
第14 条(事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能)
事業者は、本契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる事
由によりサービスの実施ができなくなった場合には、契約者に対して既に実施したサービス
を除いて、所定のサービス利用料金の支払いを請求することはできないものとします。
第六章 契約の終了
第15 条(契約の終了事由、契約終了に伴う援助)
1 契約者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い事業
者が提供するサービスを利用することができるものとします。
一 契約者が死亡した場合
二 要支援認定により契約者の心身の状況が自立または、要介護状態と判定された場合
三 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を
閉鎖した場合
四 施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合
五 事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
六 第16 条から第 18 条に基づき本契約が解約又は解除された場合
2 事業者は、前項第一号を除く各号により本契約が終了する場合には、契約者の心身の状況、
置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うよう努めるものとします。