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デイサービスセンタ-やすらぎの里
<介護予防・日常生活支援総合事業>
【専門的支援型通所介護・通所型独自】
重要事項説明書兼利用契約書
(令和 71月改訂)
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デイサービスセンターやすらぎの里介護予防・生活支援総合事業重要事項説明書
(通所型サービス独自
当事業所は契約者に対して介護予防・生活支援総合事業通所型サービスを提供します。事業所
の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。
※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要支援」と認定された方が
対象となります
◇◆目次◆◇
1.事業者 ................................................................
2.事業所の概 ..........................................................
3.事業実施地域及び営業時間 ..............................................
4.職員の配置状況 ........................................................
5.当事業所が提供するサービスと利用料金 ..................................
6.苦情の受付について ....................................................
.サービス提供における事業者の義務について..............................
.サービスの利用に関する留意事項.........................................
.損害賠償について.......................................................
10.サービス利用をやめる場合(契約の終了について)...........................
11.事故発生時の対応について...............................................
12.個人情報の保護について.................................................
1.事業者
(1)法人名 社会福祉法人 みらい
(2)法人所在 鹿児島市西別 1920 番地
(3)代表者氏 理事長 中村 美子
(4)設立年月 平成3年 10 月1
2.事業所の概要
(1)事業所の種類 指定介護予防通所介護事業所・令和3年3月4日指
鹿児島県 4674500840
※当事業所は特別養護老人ホームやすらぎの里に併設されています。
日常生活支援サービス事業・ 平成 29 41日指定
当事業所は介護保険の指定を受けています。
(鹿児島県指定 4674500840 号)
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(2)事業所の目的 要支援状態の利用者に対し、可能な限りその居宅において、その有す
能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、社会的
孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的、精神的負
担の軽減を図るために、適正な介護予防・日常生活支援サービス事業通所
介護 Aを提供する。
(3)事業所の名称 デイサービスセンター
(4)事業所の所在地 鹿児島県姶良市下名2992番
(5)電話番号 995―66―5353
(6)事業所長(管理者)氏名 北野
(7)当事業所の運営方針
利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことが
できるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより心
身の回復を図り、もって生活機能の維持又は向上をめざすものとする
①利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供
に努めるものとする。
②事業所の従業者は、利用者とのコミュニケーションを図り、ニーズに対して
は迅速適切な各種のサービスができる体制を整える。
③従業者の資質向上及び意識の高揚を図る
④地域との連携を密にし、市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業
者、保健・医療又は福祉サービス提供者等との密接な連携に努める。
(8)開設年月 平成 12 41
(9)利用定員 40人
10)建物の構 骨鉄筋コンクリート造 1階建
3.事業実施地域及び営業時間
(1)通常の事業の実施地域 姶良市全域、鹿児島市吉田支所管内
(2)営業日及び営業時間
営業日
毎週月曜日 土曜日、祝・祭日
受付時間
8時30分~17時30分
サービス提供時
9時30分~15時10分
営業しない日
日曜日、12月31日~1月2
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4.職員の配置状況
当事業所では、契約者に対して指定介護予防通所介護サービスを提供する職員として、以下の
職種の職員を配置しています。
<主な職員の配置状況>職員の配置については、指定基準を遵守しています。
配置人員
1.事 (管理者)
1名
2.介
6
3.生活相談
1
4.看
1
5.理
1
5.機能訓練指導員
1
6.栄養士又は管理栄養
(1名)
介護職員…契約者の日常生活上の介護並びに健康保持のための相談・助言等を行い
ます。
生活相談員…契約者の日常生活上の相談に応じ、適宜生活支援を行います。
看護職員… 主に契約者の健康管理や療養上の世話を行いますが、日常生活上の介
護、介助等も行います。
機能訓練指導…契約者の機能訓練を担当します。
<主な職種の勤務体制>
職種
1.介護職員
勤務時間: :30~17:30
2.看護職員
勤務時間: :30~17:30
3. 機能訓練指導員
勤務時間: :30~17:30
5.当事業所が提供するサービスと利用料金
当事業所では、契約者に対して以下のサービスを提供します。
当事業所が提供するサービスについて、
(1)利用料金が介護保険から給付される場合
(2)利用料金の全額を契約者に負担いただく場合
があります。
(1)介護保険の給付の対象となるサービス
以下のサービスについては、利用料金の大部分(通常9割または8割、7割)が介護保険から給
付されます。
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<サービスの概>
①入浴
天然温泉で温泉浴を楽しむことが出来ます(希望者)
②機能訓練
・心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回復又はその減退を防止するため
の訓練を行います。
送迎
・送迎希望がある方は、送迎対応いたします。
<サービス利用料金(1ヶ月あたり)>
下記の料金表によって、契約者の要介護度に応じたサービス利用料金の1割にあたる金額(自
己負担額)をお支払い下さい。(下記サービスの利用料金は、契約者の要介護度に応じて異
ります。
介護予防通所介護利用料
対象者
利用回数
報酬単価
利用料円
1割又は 2割)
制限回数超過の
単位
利用料
要支援 12
事業対象者
週1回
436 単位
(月 4回まで)
1436 円( 1割)
1872 円( 2割)
5回以上
月額 1,798 単位
月額 1,798
要支援 2
事業対象者
2
447 単位
(月 8回まで)
1447 円( 1割)
1894 円( 2割)
9回以上
月額 3,621 単位
月額 3,621
(各種加算)
①サービス提供体制加算Ⅰ 要支援1・・88単位/人・月(88円)
要支援2・・・176単位/人・月(176円)
②介護職員処遇改善加算・・・・・・・・・4% R6 5月まで
③特定処遇改善加算・・・・・・・・・・・1.2% R6 5月まで
④介護職員等ベースアップ等支援加算・・・1.1% R6 5月まで
⑤介護職員等処遇改善加算Ⅰ・・・・・・・9.2% R6 6月より
☆契約者がまだ要支援認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支
払いいただきます。要支援の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻
れます(償還払い)。また、介護予防サービス・支援計画が作成されていない場合も償還払い
となります。償還払いとなる場合、契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を
載した「サービス提供証明書」を交付します。
☆契約者に提供する食事の材料に係る費用は別途いただきます。(下記(2)①参照)
☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、契約者の負担額を変
更します。
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(2)介護保険の給付対象とならないサービス
以下のサービスは、利用料金の全額が契約者の負担となります。
<サービスの概要と利用料>
①食事の提供(食材費も含みます)
当事業所では栄養士(管理栄養士)の立てる献立表により、栄養並びに契約者の身体の状
況および嗜好を考慮した食事を提供します。
料金 1 日あたり500円です。なお、食事のキャンセルは930までとなり、時間をす
ぎますと500円の実費をご負担いただきます。
②複写物の交付
契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要
とする場合には実費をご負担いただきます。
1枚につき 10円
③日常生活上必要となる諸費用実費
日常生活品の購入代金等契約者の日常生活に要する費用で契約者に負担いただく
ことが適当であるものにかかる費用を負担いただく場合があります。
(3)介護予防利用料金のお支払い方法
前記(1)(2)の料金・費用は、自動口座振替となります。
口座よりの引落し日は毎月 20 日です。(土、日、祝日の場合は翌銀行営業日となります。
自動口座振替手数料は利用者の自己負担となります。
(4)介護予防通所介護計画の交付
サービスの利用開始にあたっては、あらかじめ介護予防サービス・支援計画(ケアプラン)に
基づき介護予防通所介護計画を作成し、利用者の同意を得たうえで交付します。
(5)利用の中止、変更、追加
○利用予定日の前に、契約者の都合により、介護予防通所介護サービスの利用を中止又は変更、
もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日
の前日までに事業者に申し出てください
○サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により契約者の希望する期
間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議します。
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6.苦情の受付について
(1)当事業所における苦情の受付
当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。
○苦情受付窓口(担当者)
[職名] 生活相談員 森薗 美幸
0995-66-5353
○受付時間
毎週月曜日~金曜日 8:30~17:30
○苦情解決責任
北野 研(管理者、施設長)
○第三者委員
梅木 裕子(評議員 0995-65-7953
谷口 義文(評議員 0995-65-5173
また事務所に苦情受付ボックスを設置しています。
(2)主な行政機関等の苦情受付機関
姶良市役所福祉
長寿・障害福祉
介護保険係
899-5492
所在地 鹿児島県姶良市宮島町25番地
電話番号 0995-66-3111 FAX 0995-65-7112
受付時間 ~金 8:30~17:15
鹿児島県国民健康保険
団体連合会
890-0064
所在地 鹿児島市鴨池新町7番4
電話番号 99-213-5122
受付時間 月~金 :00~17:00
鹿児島県社会福祉協議会
890-8517
所在地 鹿児島市鴨池新町1番7
電話番号・FA 99-286-2200
受付時間 月~金 :00~16:00
鹿児島県保健福祉部
高齢者生き生き推進課
介護保険室
890-8577
所在地 鹿児島市鴨池新町10 1
電話番号 99-286-2678
受付時間 月~金 :30~17:15
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7.サービス提供における事業者の義務
当事業所では、契約者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります
契約者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮します。
②契約者の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連携
のうえ、契約者から聴取、確認します。
契約者に提供したサービスについて記録を作成し、2年間保管するとともに、
契約者又は代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。
④契約者へのサービス提供時において、契約者に病状の急変が生じた場合その
他必要な場合には、速やかに主治医や家族等への連絡を行う等必要な処置を
講じます。
⑤事業者及びサービス従事者又は従業員は、サービスを提供するにあたって知
契約者又は家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩しま
せん。(守秘義務)
ただし、契約者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等に契約
者の心身等の情報を提供します。
また、契約者との契約の終了に伴う援助を行う際には、あらかじめ文書にて、
契約者の同意を得ます。
8.サービスの利用に関する留意事項
(1)施設・設備の使用上の注
○施設、設備、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。
○当事業所の職員や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を
行うことはできません。
(2)喫煙
事業所内での喫煙はできません。
9.損害賠償について
当事業所において、事業者の責任により契約者に生じた損害については、事業者
速やかにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。
ただし、その損害の発生について、契約者に故意又は過失が認められる場合には、
約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償責任を
減じる場合があります。
10.サービス利用をやめる場合(契約の終了について)
契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要支援認定の有効期間満了日までです
が、契約期間満了の2日前までに契約者から契約終了の申し入れがない場合には、契約は更
に同じ条件で更新され、以後も同様となります。
契約期間中は、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することがで
きますが、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は終
了します。
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契約者が死亡した場合
②要支援認定により契約者の心身の状況が自立と判定された場合
③事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉
鎖した場合
④施設の滅失や重大な毀損により、契約者に対するサービスの提供が不可能にな
った場合
⑤当事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
契約者から解約又は契約解除の申し出があった場合(詳細は以下をご参照下さ
⑦事業者から契約解除を申し出た場合(詳細は以下をご参照下さい。
(1)契約者からの解約・契約解除の申し出
契約の有効期間であっても、契約者から利用契約を解約することができます。その場合には、
契約終了を希望する日の7日前までに解約届出書をご提出ください。
ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。
①介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場
契約者が入院された場合
契約者の「介護予防サービス・支援計画(ケアプラン)」が変更された場合
④事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護予防
所介護サービスを実施しない場合
⑤事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合
⑥事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により契約者の身体・財物・
信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大
事情が認められる場合
⑦他の利用者が契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける
恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合
(2)事業者からの契約解除の申し出
以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。
①契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故
意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがた
重大な事情を生じさせた場合
②契約者による、サービス利用料金の支払いが3か月以上遅延し、催告にもか
かわらずこれが支払われない場合
③契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他
の利用者等の生命・身体・財物・信用等(セクシャルハラスメント・パワー
ハラスメントも含む)を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによっ
て、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
(3)契約の終了に伴う援助
契約が終了する場合には、事業者は契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、
必要な援助を行うよう努めます
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11.事故発生時の対応について
事業者は、サービス提供を行っている時に、利用者の病状の急変、その他の緊急事態が生
じたときは、速やかに主治医又は協力医療機関、利用者の家族、支援事業者等に連絡すると
ともに、管理者に報告します。また、主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な
措置を講じるものします。
事業所は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じるもの
とします。
(1)事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止
ための指針を整備します。
(2)事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告
され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備します。
(3)事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行います。
(4)前 3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置します。
利用者の処遇の際、事故が発生した場合、速やかに市町村、利用者の家族、支援事業者等
に連絡を行うとともに必要な措置を講じます。
事業所は前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録するものとします。
事業者は、サービスの提供に伴って,事業者の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故
が発生した場合には、速やかに損害賠償を行います。
事業者は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入します。
12.衛生管理・感染症対策などについて
事業所は施設において感染症又は食中毒が発生し、またはまん延しないよう次の各号に掲げ
る措置を講じるものとします。
(1)施設における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を概ね3ヶ月
に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ります。
(2)施設における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。
(3)施設において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定
期的に実施します。
(4)前3号に掲げるもののほか、「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる
際の対処等に関する手順」に沿った対応を行います。
13.非常災害対策
事業者は施設で定めてある消防計画により、年1回の総合訓練と、年1回以上の部分訓(消
火訓練、避難訓練、通報訓練のうち2つ以上の組み合わせによる訓練)を実施します
14.業務継続計画の策定等について
事業者は、感染症や非常災害の発生において、利用者に対する通所介護サービスの提供を継
続的に実施するための、及び非常時の耐性で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継
続計画」という。を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとします。また、
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従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施
するものとします。
15.虐待防止について
事業所は、利用者の人権を擁護するために権利擁護等に関わる相談等に対応し、成年後見人
制度等の制度が円滑に利用できるよう制度に関する情報提供を行ったり、成年後見人とな
べきものを勧めることが出来る団体等の紹介を行います
利用者の人権擁護、虐待の発生又はその再発を防止する為、次の号に掲げる措置を講じます。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果につい
て、従業員に周知徹底を図ります。
(2)虐待の防止のための指針を整備します。
(3)職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。また新規採用時には、必ず
虐待の防止のための研修を実施します。
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置します。
16.秘密保持について
職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らさず、その職を退いた後も秘密保持に努めます。
17.個人情報の利用目的
社会福祉法人みらい やすらぎの里では、個人情報保護法及び利用者の権利と尊厳を守り安
全管理に配慮する「個人情報に関する基本方針」の下、ここに利用者及び家族の個人情報の
「利用目的」を公表します。
【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】
1.施設内部での利用目的
①施設が利用者等に提供する介護サービス
②介護保険事務
③介護サービスの利用にかかる施設の管理運営業務のうち次のも
・会計、経理
・介護事故、緊急時等の報告
・当該利用者の介護・医療サービスの向上
2.他の介護事業所等への情報提供を伴う利用目的
①施設が利用者等に提供する介護サービスのうち
・利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所
等との連携(サービス担当者会議等)、照会への回答
・その他の業務委
・利用者の診療等に当たり、外部の医師の意見・助言を求める場合
・家族等への心身の状況説明
②介護保険事務のう
・保険事務の委託(一部委託を含む)
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・審査支払機関へのレセプトの提
・審査支払機関又は保険者からの照会への回答
③損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等
【上記以外の利用目的】
1.施設内部での利用に係る利用目的
①施設の管理運営業務のうち次のも
・介護サービスや業務の維持・改善の基礎資料
・施設等において行われる学生等の実習への協力
・施設等において行われる事例研究等
・広報誌やパンフレット、facebook 等に写真を掲載する場合(
2.他の事業所等への情報提供に係る利用目的
①施設の管理運営業務のうち
・外部監査機関、評価機関等への情報提供
なお、予め利用者および家族の同意を得ないで、利用目的の必要な範囲を超えて個人情報等
を取り扱うことは致しません。
18.個人情報の使用に係る同意
以下に定める条件の下で、社会福祉法人みらいは、個人情報を下記の利用目的の必要最低限
の範囲内で使用、提供、又は収集することを説明し同意をいただくこととします。
1.利用期間
介護サービス提供に必要な期間及び契約期間に準じます
.利用目的
(1)介護保険における介護認定の申請及び更新、変更のため
(2)利用者にかかわる介護予防計画(ケアプラン)を立案し、円滑にサービスが提供さ
れるために実施するサービス担当者会議での情報提供のため
(3)医療機関、福祉事業者、介護支援専門員、介護サービス事業者、自治体(保険者)
、その他社会福祉団体等との連絡調整のため
(4)利用者が、医療サービスの利用を希望している場合および主治医等の意見を求める
必要のある場合
(5)利用者の利用する介護事業所内のカンファレンスのため
(6)行政の開催する評価会議、サービス担当者会議
(7)その他サービス提供で必要な場合
(8)上記各号に関わらず、緊急を要する時の連絡等の場合
3.使用条件
(1)個人情報の提供は必要最小限とし、サービス提供に関わる目的以外決して利用しな
い。また、利用者とのサービス利用に関わる契約の締結前からサービス終了後にお
いても、第三者に漏らさない。
(2)個人情報を使用した会議の内容や相手方などについて経過を記録し、請求があれば
開示する
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利用者及び家族の個人情報使用に係る同意書
令和
介護予防生活支援総合事業(通所サービス)の提供の開始に際し本書面に基づき、「個人情
の利用目的」及び「個人情報の使用に係る同意」について説明を行いました。
デイサービスセンターやすらぎの里
説明者職名 活相談員 氏名 森薗 美幸
私は、本書面に基づいて事業者から「個人情報の利用目的」及び「個人情報の使用に係る同
意」について説明を受けました
個人情報の使用について同意し、介護予防・生活支援総合事業(通所型サービス現行型)の提供
開始に同意しました。
利用者)
住所
氏名
(家族)
住所
氏名
続柄
(代理人)
住所
氏名
続柄
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デイサービスセンターやすらぎの里介護予防・生活支援総合事業利用契約書
◇◆目次◆◇
第一章 総則
1条(契約の目的)
2条(契約期間)
3(介護予防通所介護計画の決定変更)
4条(介護保険給付対象サービス)
5条(介護保険給付対象外のサービス)
第二章 サービスの利用と料金の支払い
6条(サービス利用料金の支払い)
7条(利用の中止、変更、追加
8条(利用料金の変更)
第三章 事業者の義務
9条(事業者及びサービス従事者の義務)
10 条(守秘義務等)
第四章 契約者の義務
11 条(契約者の施設利用上の注意義務等)
第五章 損害賠償(事業者の義務違反)
12 条(損害賠償責任
13 条(損害賠償がなされない場合)
14 (事業者の責任によらない事由によるサービ
スの実施不能)
第六章 契約の終了
15 条(契約の終了事由、契約終了に伴う援助)
16 条(契約者からの中途解約)
17 条(契約者からの契約解除)
18 条(事業者からの契約解除)
19 条(精算)
第七章 その他
20 条(苦情処理)
21 条(協議事項)
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契約者(以下「利用者」という。と社会福祉法人みらい 理事長 中村 奈美子(以下「事業
者」という。)は、契約者がデイサービスセンターやすらぎの里(以下「事業所」という。
において、事業者から提供される介護予防通所介護サービスを受け、それに対する利用料
を支払うことについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結します。
第一章 総則
1条(契約の目的)
1 事業者は、介護保険法令の趣旨に従い、契約者がその有する能力に応じ、可能な限り自立
した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、契約者に対し、第 4
条及び第 5条に定める介護予防通所介護サービスを提供します。
2 事業者が契約者に対して実施する介護予防通所介護サービスの内容、(以下「介護予防サー
ビス・支援計画」という。)は、別紙『(サービス利用書)』に定めるとおりとします。
2条(契約期間)
本契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要支援認定の有効期間満了日までとしま
す。
但し、契約期間満了 2日前までに契約者から文書による契約終了の申し入れがない場合
には、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。
3条(居宅サービスに係る介護計画の決定・変更)
1 事業者は、契約者に係る介護予防サービス・支援計画(ケアプラン)が作成されている
合には、それに沿って契約者の個人の介護予防サービスに係る個別計画(以下「介護予防通
所介護計画書」という)を作成するものとします。
2 事業者は、契約者に係る介護予防サービス・支援計画が作成されていない場合でも、介護
予防通所介護計画の作成を行います。その場合に、事業者は、契約者に対して、介護予防
介護支援事業者を紹介する等介護予防サービス・支援計画作成のために必要な支援を行う
ものとします。
3 事業者は、介護予防通所介護計画について、契約者及びその家族等に対して説明し、同
を得た上で決定するものとします
4 事業者は、契約者に係る介護予防サービス・支援計画が変更された場合、もしくは契約者
及びその家族等の要請に応じて、介護予防通所介護計画について変更の必要があるかどう
かを調査し、その結果、介護予防通所介護計画の変更の必要があると認められた場合には、
契約者及びその家族等と協議して、介護予防通所介護計画を変更するものとします。
5 事業者は、介護予防通所介護計画を変更した場合には、契約者に対して書面を交付し、そ
の内容を確認するものとします。
4条(介護保険給付対象サービス)
事業者は、介護保険給付対象サービスとして、事業所において、契約者に対して、日常生
活上の世話及び機能訓練を提供するものとします
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5条(介護保険給付対象外のサービス)
1 事業者は契約者との合意に基づき、介護保険給付の支給限度額を超える介護予防通所介護
サービスを提供するものとします
2 前項の他、事業者は、重要事項説明書に定めるサービスを介護保険給付対象外のサービ
として提供するものとします。
3 2項のサービスについて、その利用料金について契約者よりご負担いただく場合があり
ます。
4 事業者は第1項及び 2項に定める各種のサービスの提供について、必要に応じて契約者
の家族等に対してもわかりやすく説明するものとします。
第二章 サービスの利用と料金の支払い
6条(サービス利用料金の支払い)
1 契約者は要支援度に応じて第4条に定めるサービスを受け、重要事項説明書に定める所定
の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護予防給付額を差し引いた差額分(自己負
担分:通常はサービス利用料金の 1割または 2割)を事業者に支払うものとします
但し、契約者がいまだ要支援認定を受けていない場合及び居宅サービス計画が作成されて
いない場合には、サービス利用料金をいったん支払うものとします。(要支援認定後又は
護予防サービス・支援計画作成後、自己負担分を除く金額が介護保険から払い戻されます
(償還払い)
2 第5条に定めるサービスについては、契約者は、重要事項説明書に定める所定の料金体
に基づいたサービス利用料金を事業者に支払うものとします。
3 前項の他、契約者は食事代と契約者の日常生活上必要となる諸費用実費を事業者に支払う
ものとします。
4 契約者は、前 3項に定めるサービス利用料金を1か月ごとに、翌月25日までに支払うも
のとします。
7条(利用日の中止・変更・追加)
1 契約者は、利用期日前において、介護予防通所介護サービスの利用を中止又は変更、もし
くは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、契約者はサービス
実施日の前日までに事業者に申し出るものとします。
事業者は、 1項に基づく契約者からのサービス利用の変更追加の申し出に対して
業所が満員で契約者の希望する日にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日を契
約者に提示して協議するものとします。
8条(利用料金の変更)
1 6条第 1項に定めるサービス利用料金について、介護予防給付費体系の変更があった場
合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします。
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2 6条第 2項及び第 3項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化そ
の他やむを得ない事由がある場合、事業者は、契約者に対して、変更を行う日の 2か月前
までに説明をした上で、当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます。
3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができ
ます。
第三章 事業者の義務
9条(事業者及びサービス従事者の義務)
1 事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって、契約者の生命、身体、財産の
安全・確保に配慮するものとします。
2事業者は契約者の体調・健康状態からみて必要な場合には、事業所の医師又は看護職員
しくは主治医と連携し、契約者からの聴取確認の上でサービスを実施するものとします
3 事業者は、契約者に対する介護予防通所介護サービスの提供について記録を作成し、それ
を5年間保管し、契約者もしくはその代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、複写物を交
付するものとします。
4 事業者は、サービス提供時において、契約者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合
は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じるものとします。
10 条(守秘義務等)
1 事業者及びサービス従事者又は従業員は、介護予防通所介護サービスを提供する上で知り
得た契約者又はその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守
秘義務は、本契約が終了した後も継続します。
2 事業者は、事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、業務上知り得た利用者又は
家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じます。
3 事業者は、契約者に医療上、緊急の必要性がある場合には、医療機関等に契約者に関す
心身等の情報を提供できるものとします。
4事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同
意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は家族の同意を、あらかじめ文書により得て
おくものとします。
第四章 契約者の義務
11 条(契約者の施設利用上の注意義務等)
1 契約者は、事業所の施設、設備、敷地をその本来の用途に従って、利用するものとします。
契約者の心身の状況等により特段の配慮が必要な場合には、契約者及びその家族等と事業
者との協議により、施設、設備の利用方法等を決定するものとします。
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第五章 損害賠償(事業者の義務違反)
12 条(損害賠償責任
1 事業者は、本契約に基づくサービスの実施に伴って、自己の責に帰すべき事由により契約
者に生じた損害について賠償する責任を負います 10 条に定める守秘義務に違反した場
合も同様とします。
但し、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌
して相当と認められる時に限り、損害賠償責任を減じることができるものとします。
13 条(損害賠償がなされない場合)
事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以
下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。
契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告
げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
契約者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意に
これを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
契約者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっ
ぱら起因して損害が発生した場合
契約者が、事業者もしくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱ
ら起因して損害が発生した場合
14 条(事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能)
事業者は、本契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる事
由によりサービスの実施ができなくなった場合には、契約者に対して既に実施したサービス
を除いて、所定のサービス利用料金の支払いを請求することはできないものとします。
第六章 契約の終了
15 条(契約の終了事由、契約終了に伴う援助)
1 契約者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い事業
者が提供するサービスを利用することができるものとします。
契約者が死亡した場合
要支援認定により契約者の心身の状況が自立または、要介護状態と判定された場合
事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を
閉鎖した場合
施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合
事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
16 条から第 18 条に基づき本契約が解約又は解除された場合
2 事業者は、前項第一号を除く各号により本契約が終了する場合には、契約者の心身の状況、
置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うよう努めるものとします。
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16 条(契約者からの中途解約)
1 契約者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、契約
者は契約終了を希望する日の7日前までに事業者に通知するものとします。
2 契約者は、以下の事項に該当する場合には、本契約を即時に解約することができます。
8条第 3項により本契約を解約する場
契約者が入院した場合
契約者に係る介護予防サービス・支援計画(ケアプラン)が変更された場合
17 条(契約者からの契約解除)
契約者は、事業者もしくはサービス従事者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、
本契約を解除することができます
事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護予防通所介護サ
ービスを実施しない場
事業者もしくはサービス従事者が第 10 条に定める守秘義務に違反した場合
事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により契約者の身体・財物・信用等を
傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場
他の利用者が契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがあ
る場合において、事業者が適切な対応をとらない場合
18 条(事業者からの契約解除)
事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます
契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれ
を告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさ
せた場合
契約者による、 6条第 1項から第 3項に定めるサービス利用料金の支払いが3か月
以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合
契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者
等の生命身体財物信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、
本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場
19 条(精算)
15 条第 1項第二号から第六号により本契約が終了した場合において、契約者が、すでに
実施されたサービスに対する利用料金支払義務及び第 11 条第 2(原状回復の義務)その
他の条項に基づく義務を事業者に対して負担しているときは、契約終了日から 1週間以内
に精算するものとします。
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第七章 その他
20 条(苦情処理)
事業者は、その提供したサービスに関する契約者等からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓
口を設置して適切に対応するものとします。
21 条(協議事項)
本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は介護保険法そ
他諸法令の定めるところに従い、契約者と誠意をもって協議するものとします。
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介護予防・生活支援総合事業(通所型サービス)の提供の開始に際し、契約者(利用者)
はこの重要事項説明書及び利用契約書に基づき、説明を受けました。
重要事項説明書及び契約書に同意し、介護予防・生活支援総合事業(通所型サービス)の
提供開始に同意します
上記の契約を証するため、本書 2を作成し、契約者、事業者が記名捺印のうえ、各 1通を
保有するものとします
令和
デイサービスセンターやすらぎの里
重要事項説明者 職名 生活相談員
氏名 森薗 美幸
事業者
鹿児島市西別府町 1920 番地
事業者名 社会福祉法人 みらい
代表者氏名 理事長 中村 奈美子
契約者(利用者)
住所
氏名
署名代理者(家族)
住所
氏名
続柄
24
〒899-5543
鹿児島県姶良市下名 2992 番地
デイサービスセンターやすらぎの里
TEL 0995-66-5353
FAX 0995-66-5353