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職員の勤務の体制を次のとおりとする。
一 日中は、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置する。
二 夜間及び深夜は、2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の
勤務に従事する職員として配置する。
三 ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置する。
ユニットリーダーの職務は下記の通りとし、ユニット内での情報共有、他ユニットへの
横展開、上司への意見具申(上方展開)等、ユニット運営の責任者とする。
(1)ユニット入居者の生活リズムや生活暦、性格や嗜好等暮らしぶりの把握
(2)ユニット構成職員の技量の把握、気づきの促進、成長へのアドバイス。
(3)ユニットの勤務シフト作成、ミーテイング等の実施、課題の把握と改善。
(4)ユニット内のしつらえや環境の整備、必要物品等の管理、行事・レクリェーシ
ョン等の計画とりまとめ。
2 前項の職員の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を送
ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に努める。
3 施設は、施設の職員によって指定介護老人福祉施設サービスを提供する。ただし、
入居者に対するサービスの提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限り
でない。
4 施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護
保険法第 8条第 2項に規定する政令で定める者その他これに類する者を除く。)に対し、認知
症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。また、職員の
資質の向上を図るため,研修の機会を次のとおり設けるものとする。
①採用時研修
②老人福祉施設協議会,鹿児島県社会福祉協議会福祉人材研修センター,福祉施設経営協議
会,鹿児島県レクリェーション協会,社会福祉施設士,鹿児島大学リハビリテーション等の
主催の研修会及び内部研修(外部講師,PT 等)
5 苦情処理や事故発生時の対策は全て重要事項説明書記載のとおりとする。
6 身体拘束については原則禁止とし、緊急やむを得ない場合に行う身体拘束については身体拘
束廃止委員会において実施の可否、期限等を検討し、その具体的手続・記録様式等については別
に規程を定める。
7 施設は、適切な指定介護老人福祉施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行
われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超
えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措
置を講じるものとする。
8 この規程の定める事項のほか、運営に関する重要事項は社会福祉法人みらいと事業所の管理
者との協議に基づいて定めるものとする。