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指定介護老人福祉施設 特別養護老人ホームやすらぎの里運営規程
(事業の目的)
第1条 社会福祉法人みらい設置経営する指定介護老人福祉施設(以下(施設)という.)
の適切な運営を確保するたする事項を定介護
(入所者)に対し適切な指定介護老人福祉サービス(以下「施設サービス」という。)を提
供することを目的とする
(運営方針)
第2条 施設は、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、施設サービス計画に基づき
その居宅における生活への復帰を念頭において、入居前の居宅における生活と入居
後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相
互に社会的関係を築き、自立的な日常生活を営むことを支援することをめざすもの
とする。
施設は、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事
業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サ
ービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
(職員の職種,員数及び職務内容)
第3条 職員の職種,員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤)
(2)処遇職員
医師 1名以上(嘱託又は常勤)
生活相談員 2名以上(常勤)
看護職員 4名以上(常勤の看護師又は准看護師)
介護職員 43又は非常勤カー
栄養士 1名以上(常勤の栄養士又は管理栄養士)
機能訓練指導員 1名 (常勤の理学療法士・作業療法士・看護師又は准看護師
上記の職員はそれぞれの職務に応じた施設サービスの提供にあたる。
介護支援専門 2名以上(常勤)
介護支援専門員は施設サービス計画の作成に関する業務を担当する。
(3)事務職員 2名以上(常勤もしくは非常勤)
管理者の補佐ならびに経理事務,庶務,介護報酬の給付管理を行う。
(4)その他の職員 1名以上(委託宿直員1名以上)
宿直員は夜間の宿直業務を行う。
上記職員は併設の指定短期入所生活介護事業所の職員との兼務とする。
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(入居定員)
第4条 施設における入居者の利用定員は0名とする。
ユニット数及びユニットごとの入居定員は次のとおりとする。
(1)ユニット数 ユニット
(2)ユニットごとの入居定員 10名
災害時等やむを得ない場合を除き入居定員及び居室の定員を超えて入居させない。
(施設サービスの内容及び利用料等)
第5条 施設サービスの内容は次のとおりとし,指定施設サービスを提供した場合の利用
料は介護報酬の告示上の額とする。(法定代理受領サービスであるときは,指定施設
サービス費等の介護保険負担割合証に定める割合の額と、利用者と施設の契約に基
づく居住費及び食費の合計額とする。)尚、施設サービス計画の作成及びその変更は
入所者及びその家族に対して説明し、同意を得た上で、決定及び変更を行う。
(1)指定施設サービス
(2)退所時指導等
(3)居住費及び食費(料金は別紙に記載
(その他の費用)
第6条 その他の費用は次のとおりとする。
(1)理美容代,顔剃り代 実費
(2)入居者が選択して行う趣味活動に要する材料費 実費
(3)入居者が選択して参加する園外活動時の外食代や入館,入場料等 実費
(4)入居者の嗜 実費
(5)インフルエンザ予防接種代 実費
(6)クリーニング店へ依頼するクリーニング代 実費
(7)その他入居やその家族等の選択によって利用される特別な日用品 実費
(8)共用費(入居者が個人使用する消耗品等の購入にあてる費用) 実費相当
(9)入居者の希望により、教養娯楽として日常生活に必要なものを
提供する場合に要する費用(学習療法教材 等) 実費
(10) 個室で利用する家電品・補助冷暖房具等の電気代
合理的計算に基く消費電力量 1kwh 当たり 10 円を基準とし個別に定める。
(施設利用における留意事項)
第7条 施設利用における留意事項は,次のとおりとする。
(1)園の諸行事に出来るだけ協力する。
(2)健康管理上食品及び薬品等の持ち込みの際は職員に相談する。
(3)防火管理上ライター,マッチ等の点火物の持ち込みは禁止する。尚、喫煙を
する者は生活相談員に相談の上、所定の場所で喫煙する。
(4)外泊,外出を希望される方は事前に職員に申し出所定の手続きをする。
(5)面会時(面会時間8時30分~20時)、面会簿に記入をする
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に置ききれな、大量の家具・物品の持ち込み
禁止とする。
(7)食事が外泊等で不要な場合は、原則として前日までに申し出ること。
(8)施設の設備,設備等を故意に破損,汚染しないこと。著しい破損,汚染について
施設は入居者・家族に対して現状復帰に要する費用を請求する事が出来るものと
する。
(9)他の入居者や職員へ迷惑を及ぼす宗教活動,政治活動,営利活動,プライバシ
の侵害は禁止とする
(衛生管理等)
第8条 環境整備等の衛生管理に努め、感染症の予防のための必要な措置を講ずること。
医薬品,医療機器の管理については適正に行うこと。
施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないよう次の各号に掲げ
措置を講じるものとする。
(1)施設における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を
おおむね 3ヶ月に 1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知
徹底を図る。
(2)施設における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3)施設において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び
訓練を定期的に実施する。
(4)前 3号に掲げるもののほか、「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が
疑われる際の対処等に関する手順」に沿った対応を行う。
(非常災害対策)
第9条 非常災害に関しては施設で定めてある消防計画によるものとし年1回の総合
訓練と年通報訓練のうち2つ以上の組み合わせに
よる訓練)を実施する。
(秘密保持)
10 職員はり得入居者又はその家族の秘密を業務上の正当な理由なく第3者に漏
洩してはいけない。
職員であった者に,業務上知り得た入居者又はその家族の秘密を保持させるため,職員でな
くなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を就業規則に明記するものとする。
この秘密保持(守秘義務)は入居者との契約が終了した後も継続する。
(個人情報保護)
11 個人情報保護法及び入居者の権利と尊厳を守り、安全管理に配慮する個人情報
関する基本方針の下で、入居者へのサービス提供を行う。
事業者が得た入居者の個人情報については,事業所での介護サービスの提供以外
の目的では原則的に利用しないものとし,外部への情報提供については必要に応じ
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入居者又はその家族の同意をあらかじめ文書で得ておくものとする。
(苦情処理)
12 入居者(又は利用者)及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、
相談窓口・苦情処理体制及び手順等を明らかにする。
緊急時及び事故時の対応及び事故発生の防止
13 施設は、サービス提供を行っているときに、入居者の病状の急変、その他緊急
事態が生じたときは、速やかに主治医又は施設が定めた協力医療機関に連絡
するとともに、管理者に報告する。また、主治医への連絡が困難な場合は、救急
搬送等の必要な措置を講じるものとする。
施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講
るものとする。
(1)事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故
発生の防止ための指針を整備する。
(2)事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該
事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備
する。
(3)事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行う。
(4)前 3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設
入居者(又は利用者)の処遇の際、事故が発生した場合、速やかに市町村、入居者(又は利用者)
の家族に連絡を行うとともに必要な処置を講ずる。
事業所は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録するもの
とする。
事業者は、サービスの提供に伴って,事業者の責めに帰すべき事由により賠償
すべき事故が発生した場合には速やかに損害賠償を行う。
事業者は、前項の損害賠償のために損害賠償責任保険に加入する。
(施設サービス提供に関する記録)
14 施設サービスの実施状況及び入居者の解決すべき課題の把握に資するため施設サービスの
提供においては次に掲げる記録を整備するものとする。
施設サービス提供に関する記録
施設介護サービス計画書
施設サービスの提供の状況及び入居者の施設での生活の経過に係る記録
13 条に規定する市町村への通知に係る記録
前項に掲げる記録については、その完結の日から5年間備えておくものとする
虐待防止のための措置に関する事項
15 事業所は、利用者の人権を擁護するために権利擁護等に関わる相談等に対応し、成年
後見人制度等の制度が円滑に利用できるよう、制度に関する情報提供を行ったり、成年後見人
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となるべき者を薦めることが出来る団体等の紹介を行う。
事業所は、ご利用者の人権擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に
掲げる措置を講ずるものとする。
①虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、
その結果について、従業員に周知徹底を図る。
②虐待防止のための指針を整備する。
③職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。また新規採用
時には、必ず虐待の防止のための研修を実施する。
④前 3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。
事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業員又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に
養護する者)によるに掲げるような虐待を受けたと思われる利用者を発見又は通報
あった場合は、速やかに市町村に報告するとともに、通報内容の事実確認を行い、迅速に対応
するものとする。
(1) 身体的虐待
利用者の身体に外傷が生じ、または生じる恐れがある暴行が加えられたと思われる時。
(2) 心理的虐待
利用者に対する暴言等著しい心理的外傷を与える言動が行われたと思われる時
(3) 性的虐待
利用者にわいせつな行為を行った場合、または行わせようとしたと思われる時
(4) 介護・世話の放棄
利用者を衰弱させるような著しい減食、または長時間の放置等、利用者を養護すべき職務上の義務
を著しく怠ったと思われる時。
(5) 経済的虐待
利用者の財産を不当に処分することや、不当に財産上の利益を得たと思われる場合。
上記、第2項各号に掲げる虐待行為を当該施設職員が市町村等に通報した場合で
あっても、施設及び法人は通報したことを理由として、その職員を解雇その他
不利益となる取り扱いは一切行わないものとする。
業務継続計画の策定等
16 施設は、感染症や非常災害の発生時において、入居者に対する指定介護老人
福祉施設サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の
業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該
業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研
及び訓練を定期的に実施するものとする。
施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画
変更を行うものとする。
(その他運営に関する重要事項
17 施設は、入居者に対し、適切な指定介護老人福祉サービスを提供できるよう、
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職員の勤務の体制を次のとおりとする。
日中は、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置する。
夜間及び深夜は、2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜
勤務に従事する職員として配置する。
ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置する。
ユニットリーダーの職務は下記の通りとし、ユニット内での情報共有、他ユニットへの
横展開、上司への意見具申(上方展開)等、ユニット運営の責任者とする。
1)ユニット入居者の生活リズムや生活暦、性格や嗜好等暮らしぶりの把握
2)ユニット構成職員の技量の把握、気づきの促進、成長へのアドバイス。
3)ユニットの勤務シフト作成、ミーテイング等の実施、課題の把握と改善。
4)ユニット内のしつらえや環境の整備、必要物品等の管理、行事・レクリェーシ
ョン等の計画とりまとめ。
前項の職員の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を送
ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に努める
施設は、施設の職員によって指定介護老人福祉施設サービスを提供する。ただし、
入居者に対するサービスの提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限り
でない。
施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護
保険法第 8条第 2項に規定する政令で定める者その他これに類する者を除く。)に対し、認知
症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。また、
資質の向上を図るため,研修の機会を次のとおり設けるものとする。
採用時研修
老人福祉施設協議会,鹿児島県社会福祉協議会福祉人材研修センター,福祉施設経営協議
会,鹿児島県レクリェーション協会,社会福祉施設士,鹿児島大学リハビリテーション等の
主催の研修会及び内部研修(外部講師,PT 等)
苦情処理や事故発生時の対策は全て重要事項説明書記載のとおりとする。
束廃止委員会において実施の可否、期限等を検討し、その具体的手続記録様式等について
規程を定める。
老人確保する観点から、職場において行
われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超
えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措
置を講じるものとする。
この規程の定関する重要事項は社会福祉法人いと事業所の管理
者との協議に基づいて定めるものとする。
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この規程は、2021 41日から施行する。
この規程は、2022 41日から施行する。
この規程は、2023 41日から施行する。
この規程は、2024 41日から施行する。
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照表2024.04.01
特別養護老人ホームやすらぎの里)
現行(旧)
改正(新)
備考
(衛生管理等)
(事故発生時の対応)
13 入居者(又は利用者)の処遇の際、事故
が発生した場合、速やかに市町村、入居者(
)の家族に連絡を行うとともに必要
な処置を講ずる。
(人権擁護及び高齢者虐待防止のための措
置)
15 施設は、利用者の人権を擁護するた
めに権利擁護等に関わる相談等に対応し、
成年後見人制度等の制度が円滑に利用でき
るよう、制度に関する情報提供を行ったり、
成年後見人となるべき者を薦めることが出
来る団体等の紹介を行う。
(衛生管理等)
施設において感染症又は食中毒が発生し
又はまん延しないよう次の各号に掲げる措
置を講じるものとする。
(1)施設における感染症の予防及びまん延の
防止のための対策を検討する委員会をおお
むね 3ヶ月に 1回以上開催するとともに
の結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2)施設における感染症の予防及びまん延の
防止のための指針を整備する
(3)施設において、従業者に対し、感染症の
予防及びまん延の防止のための研修及び訓
練を定期的に実施する。
3号に掲げるもののほか、「厚生労働大
臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑わ
れる際の対処等に関する手順」に沿った対応
緊急時の対応及び事故発生の防止及び発生
13 施設は、サービス提供を行って
いるときに、入居者の病状の急変、その
他緊急事態が生じたときは、速やかに
主治医又は施設が定めた協力医療機関に
連絡するとともに、管理者に報告する。
また、主治医への連絡が困難な場合は、
救急搬送等の必要な措置を講じるものと
施設は、事故の発生又はその再発を防
止するため、次の各号に定める措置を講
じるものとする。
(1)事故が発生した場合の対応、次号に
規定する報告の方法等が記載された事故
発生の防止ための指針を整備する。
(2)事故が発生した場合又はそれに至る危険
性がある事態が生じた場合に、当該
事実が報告され、その分析を通じた改善
策を従業者に周知徹底する体制を整備
(3)事故発生の防止のための委員会及び
従業者に対する研修を定期的に行う。
3号に掲げる措置を適切に実施す
るための担当者の設置
虐待防止のための措置に関する事項
15 事業所は、ご利用者の人権擁護、
待の発生又はその再発を防止するため、次
の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
①虐待防止のための対策を検討する委員会を
定期的に開催するとともに、
その結果について、従業員に周知徹底を図
る。
5
2項の
追加
変更
2項の
追加
変更
10
施設では職員等による高齢者虐待が発生
しないよう虐待防止に関する研修の実施
等、適切な措置を講じるものとし、次に掲げ
る行為が行われた場合は遅滞なく市に通報
するものとする。
(その他運営に関する重要事項)
16
13項略
職員の資質の向上を図るため,研修の機会
を次のとおり設けるものとする。
56
附則
この規程は、2023 41日から施行する。
②虐待の防止のための指針を整備する。
③職員に対し、虐待の防止のための研修を定
期的に実施する。また新規採
時には、必ず虐待の防止のための研修を実
④前 3号に掲げる措置を適切に実施するた
の担当者を設置する。
事業所は、サービス提供中に、当該事業所
従業員又は養護者(利用者の家族等高齢者
を現に養護する者)による次に掲げるよう
な虐待を受けたと思われる利用者を発見又
は通報があった場合は、速やかに市町村に
報告するとともに、通報内容の事実確認を
行い、迅速に対応するものとする。
(業務継続計画の策定等)
16 施設は、感染症や非常災害の発生時
において、入居者に対する指定介護福祉施設
サービスの提供を継続的に実施するための、
及び非常時の体制で早期の
業務再開を図るための計画(以下「業務
継続計画」という。を策定し、当該業務継続
計画に従い必要な措置を講じるものとする。
施設は、従業者に対し、業務継続計画
について周知するとともに、必要な研修
及び訓練を定期的に実施するものとす
る。
施設は、定期的に業務継続計画の見直
しを行い、必要に応じて業務継続計画の
変更を行うものとする。
(その他運営に関する重要事項)
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13項略
施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、
介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第
8条第 2項に規定する政令で定める者その
これに類する者を除く。)に対し、認知症介
護に係る基礎的な研修を受講させるために
必要な措置を講じるものとする。また、職員
の資質の向上を図るため,研修の機会を次の
とおり設けるものとする。
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施設は、適切な指定介護福祉施設サービ
の提供を確保する観点から、職場において行
われる性的な言動又は優越的な関係を背景
とした言動であって業務上必要かつ相当な
範囲を超えたものにより従業者の就業環境
が害されることを防止するための方針の明
確化等の必要な措置を講じるものとする。
附則
この規程は、2024 41日から施行する。
16 条を
挿入
内容挿入
挿入