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第五章 契約の終了
第13 条(契約の終了事由、契約終了に伴う援助)
契約者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い
事業者が提供するサービスを利用することができるものとします。
一 契約者が死亡した場合
二 要介護認定により契約者の心身の状況が自立と判定された場合
三 契約者が介護保険施設に入所した場合
四 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業
所を閉鎖した場合
五 事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
六 第14 条から第 16 条に基づき本契約が解約又は解除された場合
第14 条(契約者からの中途解約)
1 契約者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、
契約者は契約終了を希望する日の2日前までに事業者に通知するものとします。
2 契約者は、事業者が作成した居宅サービス計画に同意できない場合は、本契約を即時
に解約することができます。
第15 条(契約者からの契約解除)
契約者は、事業者もしくは介護支援専門員が以下の事項に該当する行為を行った場合
には、本契約を解除することができます。
一 事業者もしくは介護支援専門員が正当な理由なく本契約に定める居宅介護支援
を実施しない場合
二 事業者もしくは介護支援専門員が第 11 条に定める守秘義務に違反した場合
三 事業者もしくは介護支援専門員が故意又は過失により契約者もしくはその家族
等の身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続し
がたい重大な事情が認められる場合
第16 条(事業者からの契約解除)
事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には本契約を解除することができます。
一 居宅介護支援の実施に際し、契約者が、その心身の状況及び病歴等の重要事項に
ついて、故意にこれを告げず、又は不実の告知などを行い、その結果、本契約を
継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
二 契約者が、故意又は重大な過失により事業者もしくは介護支援専門員の生命・身
体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契
約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合