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やすらぎの里居宅介護支援事業所
重要事項説明書兼利用契約書
【令和 74月改訂
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「指定居宅介護支援事業所」重要事項説明
当事業所は、介護保険の指定をうけています。
(介護保険事業番 4674500857 号)
当事業所は、ご契約者に対して指定居宅介護サービスを提供します。事業所の概要や提
供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。
(☆居宅介護支援とは)
契約者が居宅での介護サービスやその他の保健医療サービス、福祉サービスを適切
利用することができるよう、次のサービスを実施します。
○ご契約者の心身の状況やご契約者とそのご家族等の希望をお伺いして、「居宅サービス計
(ケアプラン)作成します。
○ご契約者の居宅サービス計画に基づくサービス等の提供が確保されるよう、ご契約者及
びその家族等、指定居宅サービス事業者等との連絡調整を継続的に行い、居宅サービス
計画の実施状況を把握します。
○必要に応じて、事業者とご契約者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。
◆◇ ◇◆
※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要支援」「要介護」と認定され
た方が対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能
です。
1. 事業者 2
2. 事業所の概要 2
3. 事業実施地域及び営業時間 3
4. 職員の体制 3
5. 当事業所が提供するサービスと利用料金 345
6. サービスの利用に関する留意事項 5
7. 苦情の受付について 6
8. 秘密保持について 7
9. 個人情報の利用目的 7
10. 個人情報の使用に係る同 8
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1. 事業者
1)法人名 社会福祉法
2)法人所在 鹿児島県鹿児島市西別府町 1920 番地
3)電話番号 099-282-7520
4)代表者氏 理事長
5)設立年月 平成 310 1
2. 事業所の概要
1)事業所の種類 指定居宅介護支援事業所
※当事業所は特別養護老人ホームやすらぎの里に併設
2事業目的 社会福祉法人みらが開設するやすらぎの里居宅介護支援事業所
(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」と
う。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、
事業所に介護支援専門員を置き、在宅の寝たきり老人等の介護者に対し、
在宅介護に関する総合的な相談に応じ、在宅の寝たきり老人等及びその
護者の介護等に関するニーズに対応した各種の保険、医療、福祉サービス
が、総合的に受けられるように関係行政機関サービス実施機関等との連
絡調整の便宜を提供し、地域の要介護老人及びその家族の福祉の向上を図
ることを目的とする。
3)事業所の名称 やすらぎの里居宅介護支援事業所
令和 341日指定
4)事業所の所在地 鹿児島県姶良市下名 2992 番地
5)電話番号 0995670020
6)事業所長〔管理者〕氏名 堀口 耕治
7)当事業所の運営方針
利用者が要介護状態等となった場合においても、可能な限りその居宅において、
その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるように配慮し、
利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて利用者の選択に基づき、
利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、適切な保健、医
療、福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮
して行う。
8)開設年 令和 341
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3. 事業実施地域及び営業時間
1 姶良市 鹿児島
2)営業日及び営業時間
月曜日~土曜日 (年末年始は休み)
月~土 8:30~17:30
サービス提供時
月~土 8:30~17:30
4. 職員の配置状況
当事業所では、ご契約者に対して指定通所介護サービスを提供する職員として、以下
の職種の職員を配置しています。
〈主な職員の配置状況〉※職員の配置については、指定基準を遵守しています。
兼務
常勤換算
指定基準
職務の内容
1. 事業所長(管理者)
従業者の管理業務
の管理、居宅サービ
ス計画の作成他
2. 介護支援専門員
居宅サービス計
画の作成他
5. 当事業所が提供するサービスと利用料金
当事業所では、居宅介護支援として次のサービスを提供します。
当事業所が提供するサービスについて、通常の場合、利用料金は介護保険から給付さ
れますので、ご契約者の利用料負担はありません
(1)サービスの内容と利用料金(契約書第 36条、第8条参照)
<サービスの内容>
①居宅サービス計画の作成
ご契約者のご家庭を訪問して、ご契約者の心身の状況、置かれている環境等を把握
したうえで、居宅介護サービス及びその他の必要な保健医療サービス、福祉サービス
(以下「指定居宅サービス等」という。)が、総合的かつ効率的に提供されるように
配慮して、居宅サービス計画を作成します。
<居宅サービス計画の作成の流れ
②居宅サービス計画の作成の開始にあたって、当該地域における
指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の
情報を中立公平及び適正に契約者又はその家族らに対して提供し
て、契約者にサービスの選択を求めます。
事業者は、介護支援専門員(ケアマネジャーに居宅サービス計画の
作成に関する業務を担当させます
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②居宅サービス計画作成後の便宜の供与
ご契約者及びその家族と、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅
サービス計画の実施状況を把握します。
居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービス事業者
等との連絡調整を行います。
・ご契約者の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行います。
③居宅サービス計画の変更
ご契約者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、又は事業者が居宅サービス計画
の変更が必要と判断した場合は、事業者とご契約者双方の合意に基づき、居宅サービス
計画を変更します。
④介護保健施設への紹
ご契約者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合又は
利用者が介護保健施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保健施設への紹介そ
の他の便宜の提供を行います。(利用者の求めに応じ、サービス提供記録を開示します。)
<サービス利用料金>
居宅介護支援に関するサービス利用料金について、事業者が法律の規程に基づいて、
介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合(法定代理受領)は、ご契
約者の自己負担はありません。
居宅介護支援費(1ヵ月につき)
(一)要介護1又は要介護2 10,860
(二)要介護3、要介護4又は5 14,110
初回加算(2段階の介護度変動時) 3,000
特定事業所加算 5,190 4,210 3,230
1,140
入退院時情報連携加算 2,500 2,000
③介護支援専門員は、契約者及びその家族の置かれた状況等を考慮
して、契約者に提供されるサービスの目標、その達成時期、サービ
スを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原
案を作成します
④介護支援専門員は、前項で作成した居宅サービス計画の原案に盛
り込んだ指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否
かを区分した上で、その種類、内容、利用料等について契約者及び
その家族等に対して説明し、契約者の同意を得た上で決定するもの
とします。
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退院退所加算 (1)4,500 (1)6,000
(Ⅱ)イ 6,000 (Ⅱ)ロ 7,500
通院時情報連携加 500 円(月1回)
緊急時等カンファレンス加算 2,000
ターミナルケアマネジメント加算 4,000
特定事業所医療介護連携加算 1,250
ただし、ご契約者の介護保険料の滞納等により、事業者が介護保険からサービス利用
料金に相当する給付を受領することができない場合は、上記のサービス利用料金の金額
をいったんお支払下さい。
(2)交通費(契約書第8条参照
通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用さ
れる場合は、サービスの提供にサインし、要した交通費の実費をいただきます。
(3)利用料金のお支払方法
前記()の料金・費用は、1ヶ月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月25日
までに以下のいずれかの方法でお支払下さい。
ア.下記指定口座への振込
鹿児島銀行 良支店 通預金 721259
イ.金融機関口座からの自動引き落とし
ご利用できる金融機関:鹿児島銀
前記()の交通費は、サービス利用終了時に、その都度お支払下さい。
6.サービスの利用に関する留意事項
(1)サービス提供を行う介護支援専門員
サービス提供時に、担当の介護支援専門員を決定します。
(2)介護支援専門員の交替(約書第7条参照)
①事業者からの介護支援専門員の交替
事業者の都合により、介護支援専門員を交替することがあります。
介護支援専門員を交替する場合は、ご契約者にたいしてサービス利用上の不利益
が生じないよう十分に配慮するものとします。
②ご契約者からの交替の申し出
選任された介護支援専門員の交替を希望する場合には、当該介護支援専門員が業
務上適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に
たいして介護支援専門員の交替を申し出ることができます。ただし、ご契約者か
ら特定の介護支援専門員の指名はできません。
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. 苦情の受付について(契約書第 17 条参照
1)苦情の受付
当事業所対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます
苦情受付窓口 電話番号 0995-67-0020
(担当者)堀口 耕治
〔職 名〕介護支援専門員
受付時間 毎週月曜日~土曜日 8301730
苦情解決責任者 北野 施設長)
2)主な行政機関等の苦情受付機関
姶良市役所 福祉部
長寿・障害福祉課
介護保険係
8995492
所在地 鹿児島県姶良市宮島 25 番地
電話番号 0995663111 FAX0995657112
受付時間 月~金 8301715
鹿児島県国民健康保険
団体連合会
8900064
所在地 鹿児島市鴨池新町 74
電話番号 0992135122
受付時間 月~金 9001600
鹿児島県社会福祉協議
8908517
所在地 鹿児島市鴨池新町 17
電話番号 0992862200
受付時間 月~金 9001600
鹿児島県保健福祉部
高齢者生き生き推進課
介護保険室
8908577
所在地 鹿児島市鴨池新町 10 1
電話番号 0992862678
受付時間 月~金 8301715
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8.秘密保持について(契約書第 11 条関係)
職員は業務上知り得た秘密を他に漏らさず、その職を退いた後も秘密保持に努めま
す。
9.個人情報の利用目的(契約書 11 条参考)
社会福祉法人らい やすらぎの里居宅介護支援事業所では、個人情報保護法
及び利用者の権利と尊厳を守り安全管理に配慮する「個人情報に関する基本方針
の下、ここに利用者及び家族の個人情報の「利用目的」を公表します。
【利用者への居宅サービスの提供に必要な利用目的】
1. 事業所での利用目的
利用者等に提供する居宅サービス
介護保険事務
2. 他の介護事業者等への情報提供を伴う利用目的
事業所が利用者等に提供する居宅サービスのうち
利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事
業所等との連携(サービス担当者会議等)、照会への回答
・利用者に係る外部の医師の意見・助言を求める場合
介護保険事務のうち
・保険事務の委託(一部委託含む
・審査支払い機関へのレセプトの提出
・審査支払い機関又は保険者からの照会への回答
【上記以外の利用目的
1.他の事業者等への情報提供に係る利用目的
①施設の管理運営業務のうち
・外部監査機関、評価機関等への情報提供
なお、あらかじめ利用者本人の同意を得ないで、利用目的の必要な範囲を超えて個人
情報を取り扱うことはいたしません。
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10.個人情報の使用に係る同意(契約書第 11 条参照)
以下に定める条件のとおり、契約者(利用者)及び家族の個人情報を下記の利用目的の
必要最低限の範囲内で使用、提供、または収集することについて
1. 利用期間
居宅サービス提供に必要な期間及び契約期間に準じます。
2. 利用目的
(1) 介護保険における介護認定の申請及び更新、変更のため
(2) 利用者に関わる介護計画(ケアプラン)を立案し、円滑にサービスが提供
されるために実施するサービス担当者会議での情報提供のため
(3) 医療機関、福祉事業者、介護支援専門員、介護サービス事業者、自治体(
険者)、その他社会福祉団体等との連絡調整のた
(4) 利用者が、医療サービスの利用を希望している場合および主治医等の意見
を求める必要のある場合(意見を求めた主治の医師等に対しケアプラン交付)
(5)行政の開催する評価会議、サービス担当者会議
(6)その他サービス提供で必要な場合
(7)上記各号に関わらず、緊急を要する時の連絡等の場合
3. 使用条件
(1)個人情報の提供は必要最小限とし、サービス提供に関わる目的以外決して利用
しない。また、利用者とのサービス利用に関わる契約の締結前からサービス終
了後においても、第三者に漏らさない。
(2)個人情報を使用した会議の内容や相手方などについて経過を記録し、請求があ
れば開示する。
※この重要事項説明書は、厚生省令第37号(平成11年3月31日)第8条の規定
に基づき、利用申込者又はその家族への重要事項説明のために作成したものです。
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〈重要事項説明書付属文書
.サービス提供における事業者の義務(契約書第 10 条、 11 条参照)
当事業所ではご契約者に対してサービスを提供するにあたって次のことを守ります
ご契約者に提供した居宅介護支援について記録を作成し、その完結の日か 5
間保管するとともにご契約者又は代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交
付します。
ご契約者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合、その他ご契約者から
申し出があった場合には、ご契約者に対し直近の居宅サービス計画及びその実
施状況に関する書類を交付します
事業者、介護支援専門員又は従業員は、居宅介護支援を提供するうえで知り得た
ご契約者及びその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。
(守秘義務)
.損害賠償について(契約書第 11 条、第 12 参照)
事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害
を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。
ただし、その損害の発生について、契約者に故意又は過失が認められる場合には、
契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠
償責任を減じる場合があります。
.サービスの利用をやめる場合(契約の終了について)
契約の有効期間は、契約終結の日から契約者の要介護認定の有効期間満了日までで
すが、契約期間満了の2日前までに契約者から契約終了の申し入れがない場合には
契約は更に同じ条件で更新され、以後も同様となります。
契約期間中は、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することが
できますが、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は
終了します。
(契約書第 13 条参照)
ご契約者が死亡した場
要介護認定によりご契約者の心身の状況が自立と判定された場合
ご契約者が介護保健施設に入所した場合
事業者が解散した場合破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖
した場合
当事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
ご契約者から解約又は契約解除の申し出があった場合(詳細は以下をご参照下さ
い。
事業者から契約解除を申し出た場合(詳細は以下をご参照下さい。
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1)ご契約者からの解約・契約解除の申し出(契約書第 14 条、 15 条参照)
契約の有効期間であっても、ご契約者から利用契約を解約することができます。
その場合には、契約終了を希望する日の 7日前までに解約届出書をご提出ください
ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。
事業者が作成した居宅サービス計画に同意できない場合
事業者もしくは介護支援専門員が正当な理由なく本契約に定める居宅介護支援を実
施しない場合
事業者もしくは介護支援専門員が守秘義務に違反した場合
事業者もしくは介護支援専門員が故意又は過失によりご契約者の身体・財物・信用
等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認めら
れる場合
(2) 事業者からの契約解除の申し出(契約書第 16 条参照)
以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります
(緊急時及び故発生時の対応及び事故発生の防止
サービス提供を行っているときに、利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたと
きは、速やかに主治医又は協力医療機関、利用者の家族、支援事業者等に連絡するとと
もに、管理者に報告。また、主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な措置
を講じます。
(衛生管理等)
事業所にて使用する備品等を清潔に保持し、常に衛生管理に十分留意するものとする。
事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないよう措置を講じていき
す。
①ご契約者が、契約終結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこ
れを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生
じさせた場合
ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用
者等の生命・身財物・信用等(セクシャルハラスメンパワーハラスメントも
含む)を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、契約を継続しがた
い重大な事情を生じさせた場合
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(虐待防止のための措置に関する事項)
事業所は、利用者の人権を擁護するために権利擁護等に関わる相談等に対応し、成年
後見人制度等の制度が円滑に利用できるよう制度に関する情報提供を行ったり、成年
後見人となるべき者を薦めることが出来る団体等の紹介を行います。
ご利用者の人権擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、措置を講じます。
虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果
について、従業員に周知徹底を図ります。
虐待の防止のため指針を整備します。
職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。また新規採用時には、
必ず虐待の防止のための研修を実施します。
措置を適切に実施するための担当者を設置します
利用者の家族等高齢者を現に養護する者による虐待を受けたと思われる利用者を
発見又は通報があった場合は、速やかに市町村(地域包括支援センター)に報告する
とともに、通報内容の事実確認を行い、迅速に対します。
(業務継続計画の策定等)
〇感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援
サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務
再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、
当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。
事業所は、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び事業所は定期
的に義務継続計画の見通しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものと
します。
以上、重要事項についての説明です。
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「指定居宅介護支援」利用契約書
契約者(以下「利用者」という。) 社会福祉法人みらい(以下「事業者」という。は、
利用者が事業者から提供される居宅介護支援を受け、それに対する利用料金を支払うこ
とについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結します。
第一章 総則
1条(契約の目的)
事業者は、介護保険法令の趣旨に従い、利用者がその居宅において、その有する能力
に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的と
して、居宅介護支援を提供します
2条(契約期間)
本契約の有効期間は、契約締結の日から利用者の要介護認定の有効期間満了日までと
します。
但し、契約期間満了の 2日前までに利用者から文書による契約終了の申し入れがない
場合には、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。
3条(居宅サービス計画の決定
1 事業者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させるもの
とします。
2 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成の開始にあたっては、当該地域における
指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者
又はその家族等に対して提供して、利用者にサービスの選択を求めるものとします
3 介護支援専門員は、利用者及びその家族の置かれた状況等を考慮して、利用者に提供
されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込
んだ居宅サービス計画の原案を作成します。
4 介護支援専門員は、前項で作成した居宅サービス計画の原案に盛り込んだ指定居宅サ
ービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容
利用料等について利用者及びその家族等に対して説明し、利用者の同意を得た上で
定するものとします。
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4条(居宅サービス計画作成後の便宜の供与)
事業者は、居宅サービス計画作成後においても、次の各号に定める居宅介護支援を提
供するものとします。
利用者及びその家族等、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、
宅サービス計画の実施状況を把握します。
居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービ
事業者等との連絡調整を行います
利用者の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行います
5条(居宅サービス計画の変更
利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計画
の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意に基づき、居宅サービス計
画を変更します。
6条(介護保険施設への紹介)
事業者は、利用者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場
合又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への
紹介その他の便宜の提供を行うものとします。
7条(介護支援専門員の交替等
1 事業者は、必要に応じ、介護支援専門員を交替することができます。但し、その場合
には、利用者に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するもの
します。
2 利用者は、事業者が任命した介護支援専門員の交替を希望する場合には、当該介護支
援専門員が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにし
て、事業者に対して介護支援専門員の交替を申し出ることができます。
第二章 サービスの利用と料金の支払い
8条(サービス利用料金の支払い)
1 事業者の提供する居宅介護支援に関するサービス利用料金について、事業者が法律の
規定に基づいて、護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合(法
定代理受領)は、利用者の自己負担はありません
但し、利用者の介護保険料の滞納等により、事業者が介護保険からサービス利用料金
に相当する給付を受領することができない場合は利用者は重要事項説明書に定め
サービス利用料金の全額を事業者に対し、いったん支払うものとします。
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2 前項の他、利用者は、通常の事業の実施地域以外の地域の居宅への訪問を受けて居宅
介護支援の提供を受ける場合には、交通費実費相当額を事業者に支払うものとします。
9 条(利用料金の変更)
8条第1項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場
合、事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。
第三章 事業者の義務
10 条(事業者の記録作成・交付の義務)
1 事業者は、利用者に対する居宅介護支援の実施について記録を作成しその完結の日
から 5年間保管し、利用者又は代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、又はその複写
物を交付するものとします。
2 事業者は、利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合し出があった
場合には、契約者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類
交付します。
11 条(守秘義務等)
1 事業者、介護支援専門員又は従業員は宅介護支援を提供する上で知り得た契約者
及びその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義
は、本契約の終了した後も継続します。
2 前項にかかわらず、契約者に係るサービス担当者会議での利用など正当な理由がある
場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書により得た上で、契約者又
その家族等の個人情報を用いることができるものとします。
第四章 損害賠償(事業者の義務違反)
12 条(損害賠償責任
1 事業者は、本契約に基づく居宅介護支援の実施に伴って、己の責に帰すべき事由に
より契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。第 11 条に定める守秘義
務に違反した場合も同様とします
但し、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を
斟酌して相当と認められる時に限り、損害賠償責任を減じることができるものとします
2 事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。
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第五章 契約の終了
13 条(契約の終了事由、契約終了に伴う援助)
契約者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い
事業者が提供するサービスを利用することができるものとします
契約者が死亡した場合
要介護認定により契約者の心身の状況が自立と判定された場合
契約者が介護保険施設に入所した場合
事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業
所を閉鎖した場合
事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
14 条から第 16 条に基づき本契約が解約又は解除された場合
14 条(契約者からの中途解約)
1 契約者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には
契約者は契約終了を希望する日の2日前までに事業者に通知するものとします。
2 契約者は、事業者が作成した居宅サービス計画に同意できない場合は本契約を即時
に解約することができます。
15 条(契約者からの契約解除)
契約者は、事業者もしくは介護支援専門員が以下の事項に該当する行為を行った場合
には、本契約を解除することができます。
事業者もしくは介護支援専門員が正当な理由なく本契約に定める居宅介護支
を実施しない場合
事業者もしくは介護支援専門員が第 11 条に定める守秘義務に違反した場合
事業者もしくは介護支援専門員が故意又は過失により契約者もしくはその家
等の身体財産用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続し
がたい重大な事情が認められる場
16 条(事業者からの契約解除)
事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には本契約を解除することができます。
居宅介護支援の実施に際し、契約者が、その心身の状況及び病歴等の重要事項に
ついて、故意にこれを告げず、又は不実の告知などを行いその結果本契約を
継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
契約者が、故意又は重大な過失により事業者もしくは介護支援専門員の生命
財産信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契
約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
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第六章 その他
17 条(苦情処理)
事業者は、その提供した居宅介護支援に関する契約者等からの苦情に対して、苦情を
受け付ける窓口を設置して適切に対応するものとします。
18 条(協議事項)
本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は介護保険
その他諸法令の定めるところに従い、契約者と誠意をもって協議するものとします
19 条(利用者に対する虐待の防止等
利用者の人権を擁護するために権利擁護等に関わる相談等に対応し、成年後見人
制度等の制度が円滑に利用できるよう制度に関する情報提供を行ったり、成年後
見人となるべき者を薦めることが出来る団体等の紹介を行います
ご利用者の人権擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、措置を講じます。
利用者の家族等(高齢者を現に養護する者による)虐待を受けたと思われる
利用者を発見又は通報があった場合は、速やかに市町村(地域包括支援センター)に
報告するとともに、通報内容の事実確認を行い迅速に対します。
(〇身体的虐待 〇心理的虐待 〇性的虐待 〇介護・世話の放 〇経済的虐待
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指定居宅介護サービスの提供の開始に際し、契約者(利用者)はこの重要事項説明書に基
づき、「個人情報の利用目的」及び「個人情報の使用に係る同意」についても説明を受
けました。
〇個人情報の使用について同意し、指定介護サービスの提供開始に同意します。
〇上記の同意に基づく契約を証するため、本書 2通を作成し、重要事項説明者及び
契約者並びに事業者が記名捺印のうえ、契約者及び事業者は各 1通を保有するものと
します。
令和
やすらぎの里居宅介護支援事業
重要事項説明者 介護支援専門員
事業者 鹿児島県鹿児島市西別府町 1920 番地
事業者名 社会福祉法人
代表者氏名 理事長
契約者(利用者)
利用者の家族及び代理
続柄(
20
899-5543
鹿児島県姶良市下名 2992 番地
やすらぎの里居宅介護支援事業所
TEL 0995-67-0020
FAX 0995-67-0577