に定める所定の料金を事業者に支払っていただく場合があります。
3. 事業者は、第1項目に基づく契約者からのサービス利用の変更・追加の申し
出に対して、事業所が満室で契約者の希望する期間にサービスの提供ができ
ない場合、他の利用可能事業所を契約者に提示して協議するものとします。
4. 契約者は、第5条に定める利用期間中であっても、サービスの利用を中止す
ることができます。
5. 前項の場合に、契約者は、既に実施されたサービスに対する利用料金支払義
務、及び第13条③(原状回復の義務)その他の条項に基づく義務を事業者
に対して負担しているときは、利用終了日に精算するものとします。
6. 第4項により入居者がサービスの利用を中止し、事業所を退所する場合にお
いて、事業者は、入居者の心身の状況・置かれている環境等勘案し、必要な
援助を行うものとします。
第8条 (利用料金の変更)
1. 利用料金について、介護給付体系の変更があった場合、事業者は当該サービス利
用料金を変更することができるものとします。
2. 利用料金については、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、
事業者は、入居者に対して、変更を行う日の2ケ月前までに説明をしたうえで、
当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます。
3. 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約するこ
とができます。
第9条 (法定代理受領サービス以外のサービス提供証明書の交付)
事業者は、法定代理受領サービスに該当しない認知症対応型共同生活介護サービ
ス及び介護予防サービスを提供した場合において、利用者又は利用者代理人から
利用料の支払いを受けたときは、利用者が償還払いを受けることができるように、
利用者又は利用者代理人に対してサービス提供証明書には、提供した介護保険給
付対象の各種サービスの種類、内容、利用単位、費用等を記載します。
第3章 事業者の義務
第10条 (事業者及びサービス従事者の義務)
1. 事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって、入居者の生命、身体、
財産の安全・確保に配慮するものとします。
2. 事業者は、入居者の体調・健康状態からみて必要な場合には、事業所の医師又は
看護職員もしくは主治医又はあらかじめ定めた協力医療機関と連携し、契約者か
らの聴取・確認の上でサービスを実施するものとします。
3. 事業者及びサービス従事者は、入居者の生命又は身体を保護するため緊急やむを
得ない場合を除き、身体拘束その他入居者の行動を制限する行為を行わないもの
とします。
4. 事業者は、入居者に対する認知症対応型共同生活介護サービス及び介護予防サー