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グループホームやすらぎの里
<(介護予防)認知症対応型共同生活介護>
重要事項説明書兼利用契約書
【令和6年 4月改訂】
2
3
当事業所は介護保険の指定をうけています。
(鹿児島県指定 4694500267 号)
入居者に対して、その有する能力に応じ可能な限り自立して、日常生活を営むこと
ができるよう支援することを目的として、認知症対応型共同生活介護介護予防認知
症対応型共同生活介護サービスを提供します。
お客様お一人おひとりの尊厳を護り、自立した質の高い生き生き
した生活を送ることができるよう、プラス志向で豊かな創意を持って、
福祉サービスの充実と発展に努め、地域に信頼され支えとなる施設
目指します。
◆目 次◇◆
1.施設経営法人 1
2施設の概要 1
3.職員の配置状況 2
4施設が提供するサービスと利用料金 3
5.苦情の受付について 5
1.施設経営法人
1)法 社会福祉法人 みらい
2)法人所在地 鹿児島県姶良市下名 2992 番地
3)電話番号 0995651641
4)代表者氏名 理事長 中村 奈美子
5)設立年月日 平成 310 1
2. 施設の概要
1)施設の種類 認知症対応型共同生活介護・令和 341日指定
介護予防認知症対応型共同生活介護・令和 341日指定
鹿児島県 4694500267
2)事業所の目的 入居者に可能な限り、自立支援と日常生活の充実に資
するような適切な技術を基に、常に家族の身になって暖
いサービスの提供を行う。
3)施設の名称 グループホームやすらぎの里
4)施設の所在地 鹿児島県姶良市下名 2992 番地
5)電話番号 0995662571
6)管理者氏名 柿ノ迫 洋美
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7)当施設の運営方針 1.共同生活住居において、明るい家庭的な雰囲気の中で、
日常生活の援助及び生活リハビリを行うことにより、入
居者がその有する能力に応じた生活が出来るよう、明る
い笑顔の絶えない雰囲気作りを念頭において運営を行う。
2.一人ひとりの人格を尊重し、常に利用者の立場に立った
サービスの提供に努め、個別の介護計画を作成し、利用
者が必要とする適切なサービスを提供する。
3.利用者その家族に対し、サービスの内容や提供方法につい
て、わかりやすく説明する。
4.常に提供したサービスの質の管理・評価を行う。
8)開設年月 令和3年4月1日
9)入居定員 9人
ご利用対象者介護保険制度における要介護認定において、要支援
2要介護と認定された方で、認知症の状態にあり、
かつ次の項目を満たす方が対象となります。
共同生活を営むことに支障がない方
自傷他害のおそれのない方
常時医療機関において治療をする必要のない方
10)居室等の概要
当事業所では以下の居室・設備をご用意しています。
居室・設備の種類
室数
個室(1人部屋)
11.82
4
1.2.7.8 号室
13.53
5
3.4.5.6.9 号室
リビング・食堂・ホール
1
トイレ
3ヶ所
浴室
1
3.職員の配置状況
当グループホームでは、入居者に対して施設サービスを提供する職員として、以下
の職員の配置をしています。
(主な職員の配置状況)※職員の配置については、指定基準を遵守しています。
職員数(常勤換算)
指定基準
1. 管理者
1名(兼務)
1
2. 計画作成担当者
1名(兼務)
1
3. 看護職員
1名(兼務)
1
4. 介護職員
7名以上
3
(主な職種の勤務体制)
勤務体制
1. 介護職員
勤務時間と配置人員
1 7001600 1
1 8001700 1
1 9001800 1
1 10001900 1
5
1 13002200 1
2. 夜勤職員
夜勤 22000700 1
4.当グループホームが提供するサービスと利用料金
入居者に対して以下のサービスを提供します。
提供するサービスについては、利用料金が介護保険から給付される場合と利用料金
の全額をご契約者に負担いただく場合があります。
介護保険の給付の対象となるサービス(契約書第 4条参照)
以下のサービスについては、利用料金の大部分(通常 9割)が介護保険から給付され
ます。
(サービスの概要)
①食事(但し、食材料費は別途いただきます。
◎介護職員が栄養並びに入居者の身体の状況及び嗜好を考慮した食事を提供し
ます。
入居者の介護予防及び自立支援のため離床して食堂にて食事を摂って頂くこ
とを原則としています。
(食事時間)
朝食・昼食・夕食
入居者のご希望の時間に合わせて提供致します。
入浴
◎毎日入浴できます。必要に応じて随時入浴できます。
排泄
◎排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行い
ます。
生活リハビリ
◎日常生活の中で随時実施します
その他自立への支援
◎清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助します。
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2〈サービス利用料金(月 30 日の場合) (契約書第 6条参照)
下記の料金表によって、利用者の要介護度に応じてご負担いただきます。
☆なお、介護保険負担割合証により 2割の方は、2割負担の算定になります。
(サービスの利用料金は、利用者の要介護度に応じて異なります。下記金額は
1割負担です)
要支援2
要介護 1
要介護2
要介護 3
要介護 4
要介護 5
本人負担 1
1日につき)
761
765
801
824
841
859
化加算Ⅰ
22 /
医療連携
体制加算Ⅰィ
57 /
加算
100 /
初期加算
30 /日(入居した日から 30 日以内)
⑥退居時情報
提供加算
250 /1 回限り
⑦介護職員処
遇改善加算Ⅰ
18.6/ ※令和 66月より
介護保険給
付合計
29855 /
32216 /
33540 /
34385 /
35010 /
35672 /
⑧食材料費/
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
住居費/
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
⑩管理費/
(注)
13,500
13,500
13,500
13,500
13,500
13,500
注:管理費は水道光熱費及および温泉維持費をいいます。
介護職員処遇改善加算Ⅰ11.1%)認知症対応型特定処遇改善加算Ⅰ3.1%)
介護職員等ベースアップ等支援加算2.3%)は令和 6531 日までとなり
ます。
利用料金合計は、+++++(①++++⑤)×⑦+介護保険給付外(⑧
++⑩)となります。
3)介護保険の給付対象とならない利用料金
以下の利用料金は、ご契約者の負担となります。
①食 (食事の材料の適用)
入居者に提供する食事の材料にかかる費用です。 1000 円/日額
②住 30000 円/月額
一般的な入浴、洗濯、洗面用具並びに整容用品等はこの中に含まれています。
③管 450 円/日額
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水道光熱費および温泉維持費をいいます。
☆オムツ代やご利用者のご希望により発生する費用(理美容代等)につきましては、別途実費
相当額のご負担になります。
☆経済状況の著しい変化やその他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更すること
があります。その場合は事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う2ヶ月前
でにご説明します。
4)利用料金のお支払い方法(契約書第 6条参照)
前記(2)、3の料金・費用は、1ヶ月ごとに計算し、原則として翌月10日頃ご請求しま
ので、翌月20日までに、原則として以下のいずれかの方法で支払い下さい。
口座振込の場合、振込手数料はご契約者のご負担となります。
ア、 窓口での現金支払い
イ、 下記指定口座への振込
鹿児島銀行 姶良支店 普通預金 976054
口座名義 社会福祉法人 みらい
ループホームやすらぎの里 理事長 中村 奈美子
5)契約者からの退所の申し出(第 18 条参照)
ご契約者は、当施設からの退所を申し出ることができます。その場合には、退所を希望
する日の 7日前までに届出書をお出しください。
退所予定日の 7日前までに申し出がなく、当日になって退所の申し出をされた場合、取
消料として、下記の料金をお支払いいただく場合があります。但し、入居者の状態の変
化等正当な事由がある場合は、この限りではありません。
退所日の 7日前までに申し出があった場合
退所予定日の 7日前までに申し出がなかった場合
利用料金の 10
(自己負担相当額)
〇入居者がサービスを利用している期間中でも、利用を中止することが出来ます。その
場合、既に実施されたサービスに係る利用料金はお支払いいただきます。
5.苦情の受付について(契約書第22条参照)
①当事業所における苦情の受付
当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けいたします。
苦情受付窓口(担当者)
〔職氏名〕 管理者・柿ノ迫 洋美
受付時間 8301730
苦情解決責任者 北野 (施設長)
第三者委員 梅木 裕子(評議員)
②行政機関その他苦情受付機関
姶良市役所福祉部
長寿・障害福祉課
8995492
所在地 鹿児島県姶良市宮島町 25 番地
電話番号 0995663111
受付時間 月~金 8301715
鹿児島県国民健康保険
団体連合会
8900064
所在地 鹿児島市鴨池新町6番6号
電話番号 0992135122
8
受付時間 月~金 9001700
鹿児島県社会福祉協議会
8995482
所在地 鹿児島市鴨池新町1番7号
電話番号 0992862200
受付時間 月~金 9001600
鹿児島県保健福祉部
高齢者生き生き推進課
介護保険室
8908577
所在地 鹿児島市鴨池新町 10 番1号
電話番号 0992862678
受付時間 月~金 8301715
他市町村の苦情受付窓口は次のとおりです。
市町村名
電話番号・受付時間
所在地
霧島市 隼人庁舎
隼人福祉課
0995421111
月~金 8301700
8995192
霧島市隼人町内山田 1-11-11
霧島市溝辺総合支所
市民福祉課
0995593111
月~金 8301715
8996401
霧島市溝辺町有川 341
姶良市役所
加治木総合支所
加冶木福祉課
0995622111
月~金 8301700
8995294
姶良市加治木町本町 253
姶良市役所
蒲生総合支所
蒲生福祉課
0995521211
月~金 8301715
8995302
姶良市蒲生町上久徳 2399
鹿児島市吉田支所
吉田保健福祉課
0992942211
月~金 8301700
8911392
鹿児島市吉田町本城 1696
薩摩川内市祁答院
支所市民福祉課
0996551111
月~金 8301700
8951595
薩摩川内市祁答院町下手 67
損害補償について
損害補償については、『利用契約書』の「第 5章損害賠償(事業者の業務違反)」の
14 (損害賠償責任)及び同章の第 15 (損害賠償がなされない場合)の項を
ご参照ください。
建物の概要
都市計画法上の用途地域 都市計画法上の用途地域外
建物形態 単独型
建物構造 鉄骨作り1階建の1階部分
広さ 敷地面積13,018.93㎡
床面積 294.21㎡
1室あたりの居室面積 13.53 ㎡が 5
11.82 ㎡が 4
9
○二人の部屋の有無
【協力医療機関
医療機関の名称
医療法人 春風会 田上記念病院
鹿児島県鹿児島市西別府町 1779 番地
0992820051
内科・神経内科・リハビリテーション科・胃腸科
外科・整形外科・放射線科・麻酔科・歯科
医療機関の名称
徳重医院
鹿児島県姶良市西餅田 1347 番地
0995652070
内科・胃腸科・小児科
医療機関の名称
つくし歯科医院
鹿児島県姶良市東餅田 2469 番地 2
0995738101
歯科
医療機関の名称
つくし歯科医院
鹿児島県姶良市東餅田 2469 番地 2
0995738101
歯科
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「相談苦情申出窓口」の設置について
社会福祉法第82条の規定により,本事業所では利用者からの相談・苦情に適
切に対応する体制を整えることと致しました。
本事業所における相談苦情解決責任者,相談苦情受付担当者及び第三者委員を
下記により設置し,相談苦情解決に努めることといたしましたので,お知らせ致し
ます。
1. 相談・苦情解決責任者 北野 研(やすらぎの里施設長)
2. 相談・苦情受付担当者 柿ノ迫 洋美(グループホーム管理者)
3. 第三者委員 梅木 裕子(連絡先 TEL0995-66-3634
4. 相談・苦情解決の方法
(1)相談・苦情の受付
相談苦情は面接,電話,書面などにより相談苦情受付担当者が随時受け
つけます。なお,相談・苦情解決担当者並びに第三者委員に直接相談・苦情
を申し出ることもできます。
(2)相談・苦情受付の報告・確認
相談苦情受付担当者が受け付けた相談苦情を相談苦情解決責任者と第三
者委員(相談苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報
告致します。第三者委員は内容を確認し,相談苦情申出人に対して,報告を
受けた旨を通知します。
(3)相談・苦情解決のための話し合い
相談苦情解決責任者は,相談苦情申出人と誠意をもって話し合い,解決に
努めます。その際,相談苦情申出人は,第三者委員の助言や立ち会いを求め
ることができます。なお,第三者委員の立ち会いによる話し合いは,次により
行います。
ア.第三者委員による相談・苦情内容の確認
イ.第三者委員による解決案の調整,助言
ウ.話し合いの結果や改善事項の確認
(4)本事業所で解決できない相談苦情は,鹿児島県社会福祉協議会(鹿児島市鴨
池新町1番7号 県社会福祉センター内)に設置された福祉サービス運営適性
化委員会に申し立てることができます。この他,国民健康保険団体連合会(鹿
児島市鴨池新町7番4号)や姶良市役所福祉部長寿障害福祉課が苦情受付機
関となっています。
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(本人・代理人用)
入居者及び家族の個人情報の使用に係る同意
以下に定める条件のとおり、私( )及び代理人
)は、
社会福祉法人みらい(グループホームやすらぎの里)が私および身元引受人、家族の
個人情報を下記の利用目的の必要最低限の範囲内で使用、提供、または収集すること
に同意します。
1.利用期間
介護サービス・予防サービス提供に必要な期間及び契約期間に準じます。
2.利用目的
(1) 介護保険における要介護・要支援認定の申請及び更新、変更のため
(2) 利用者に関わる介護計画(ケアプラン)を立案し、円滑にサービスが提
供されるために実施するサービス担当者会議での情報提供のため
(3) 医療機関、福祉事業者、介護支援専門員、介護サービス事業者、自治体
(保険者)、その他社会福祉団体等との連絡調整のため
(4) 利用者が、医療サービスの利用を希望している場合および主治医等の意
見を求める必要のある場合
(5) 利用者の利用する介護事業所内のカンファレンスのため
(6) 行政の開催する評価会議、サービス担当者会議
(7) その他サービス提供で必要な場合
(8) 上記各号に関わらず、緊急を要する時の連絡等の場合
(9) 広報誌及び facebook などへの写真等の掲載(掲載可 掲載不可)
3.使用条件
(1) 個人情報の提供は必要最小限とし、サービス提供に関わる目的以外決し
て利用しない。また、利用者とのサービス利用に関わる契約の締結前か
らサービス終了後においても、第三者に漏らさない。
(2) 個人情報を使用した会議の内容や相手方などについて経過を記録し、
求があれば開示する。
令和
本人(利用者) 住所
氏名
住所
氏名
続柄(利用者との関係)
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症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護
『グループホームやすらぎの里』利用契約書
(以下「契約者」という。)と社会福祉法人みらい
理事長 中村 奈美子(以下「事業者」という。)は、
(以下「入居者」という。がグループホームやすらぎの里(以下「事業所」という。
において、事業者から提供される認知症対応型共同生活介護サービス及び介護予防認
知症対応型共同生活介護サービス(以下「認知症対応型共同生活介護サービス及び介
護予防サービス」という。)を受け、契約者がそれに対する利用料金を支払うことに
ついて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結します。
1
1 (契約の目的)
グループホームやすらぎの里(以下「事業所」という。)とは、要介護・要支
援状態(要支援2)であって共同生活を営むことに支障のない程度の認知症状
態にあると認定を受けた契約者(以下「契約者」という。)に対し、介護保険
法令の趣旨に従い、入居者がその有する能力に応じ、可能な限り自立した日常
生活を営むことができるように支援することを目的として、認知症対応型共同
生活介護サービス及び介護予防サービスを提供します。
事業者が契約者に対して実施する認知症対応型共同生活介護サービス及び介
護予防サービスの内容、利用期間、費用等の事項は、別紙「重要事項説明書」
に定めるとおりとします。
2 (契約期間)
この契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要介護要支援認定の有効
期間満了日までとします。
但し、契約期間満了の2日前までに契約者から文書による契約終了の申し入れ
がない場合には、本契約はさらに同じ条件で更新されるものとし、以後も同様
とする。
第3条(認知症対応型共同生活介護計画介護予防認知症対応型共同生活介護計画の
決定・変更)
.事業者は、入居者に係る「居宅サービス計画(ケアプラン)「介護予防サー
ビス支援計画」が作成されている場合には、それに沿って入居者の認知症対
応型共同生活介護計画を作成するものとします。
.事業者は、認知症対応型共同生活介護計画・介護予防認知症対応型共同生活
介護計画について、入居者及び契約者に対して説明し、同意を得た上で決定
するものとします。
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.事業者は、入居者に係る居宅サービス計画、介護予防サービス・支援計画が
変更された場合、もしくは契約者及びその家族等の要請に応じて、認知症対
応型共同生活介護計画について変更の必要があるかどうかを調査し、その結
果、認知症対応型共同生活介護計画の変更の必要があると認められた場合に
は、契約者及びその家族等と協議して、認知症対応型共同生活介護計画を変
更するものとします。
.事業者は、認知症対応型共同生活介護計画を変更した場合には、契約者に対
して書面を交付し、その内容を確認するものとします。
第4条 (介護保険給付対象サービス)
事業者は、介護保険給付対象サービスとして、事業所において、入浴、排泄、
食事等の介護その他日常生活上の世話及び生活リハビリ等を提供するものと
します。
第5条 (契約期間と利用期間)
この契約でいう「契約期間」とは、第2条に定める契約の有効期間をいう。「利
用期間」とは、第2条で定められた契約期間において、事業者が契約者に対し
て、現に認知症対応型共同生活介護サービス及び介護予防サービスを実施する
期間をいいます。
第2章 サービスの利用と料金の支払い
第6条 (サービスの利用料金の支払い)
契約者は連帯して、当事業所に対しこの契約に基づく認知症対応型共同生活
介護サービス及び介護予防サービスの対価として別紙「重要事項説明書」に定
める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金を事業者に支払うものと
ます。
但し、契約者がいまだ要介護要支援認定を受けていない場合には、サービス
利用料金を一旦全額支払うものとします。(要介護・要支援認定後、自己負担
分を除く全額が介護保険から払い戻されます.(償還払い)
2.契約者は、別紙「重要事項説明書」第4項に定めるサービス利用料金をサービ
スの終了時に支払うものとします。
3.事業者は、入居者又は契約者から別紙「重要事項説明書」4項に定める利用料
金の支払いを受けたときは、入居者及び契約者に対して領収書を発行します。
第7条 (利用の中止・変更・追加)
1. 契約者は、第5条に定める利用期間内において、認知症対応型共同生活介護
サービス及び介護予防サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサー
ビスの利用を追加することができます。この場合には、契約者はサービスの
開始日の前日までに事業者に申し出るものとします。
2. 契約者が利用開始日に中止を申し出た場合に、別紙「重要事項説明書」4項
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に定める所定の料金を事業者に支払っていただく場合があります。
3. 事業者は、第1項目に基づく契約者からのサービス利用の変更・追加の申し
出に対して、事業所が満室で契約者の希望する期間にサービスの提供ができ
ない場合、他の利用可能事業所を契約者に提示して協議するものとします。
4. 契約者は、第5条に定める利用期間中であっても、サービスの利用を中止す
ることができます。
5. 前項の場合に、契約者は、既に実施されたサービスに対する利用料金支払義
務、及び第13条③(原状回復の義務)その他の条項に基づく義務を事業者
に対して負担しているときは、利用終了日に精算するものとします。
6. 第4項により入居者がサービスの利用を中止し、事業所を退所する場合にお
いて、事業者は、入居者の心身の状況・置かれている環境等勘案し、必要な
援助を行うものとします。
第8条 (利用料金の変更)
1. 利用料金について、介護給付体系の変更があった場合、事業者は当該サービス利
用料金を変更することができるものとします。
2. 利用料金については、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、
事業者は、入居者に対して、変更を行う日の2ケ月前までに説明をしたうえで、
当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます。
3. 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約するこ
とができます。
第9条 (法定代理受領サービス以外のサービス提供証明書の交付)
事業者は、法定代理受領サービスに該当しない認知症対応型共同生活介護サービ
ス及び介護予防サービスを提供した場合において、利用者又は利用者代理人から
利用料の支払いを受けたときは、利用者が償還払いを受けることができるように、
利用者又は利用者代理人に対してサービス提供証明書には、提供した介護保険給
付対象の各種サービスの種類、内容、利用単位、費用等を記載します。
第3章 事業者の義務
第10条 (事業者及びサービス従事者の義務)
1. 事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって、入居者の生命、身体、
財産の安全・確保に配慮するものとします。
2. 事業者は、入居者の体調・健康状態からみて必要な場合には、事業所の医師又は
看護職員もしくは主治医又はあらかじめ定めた協力医療機関と連携し、契約者か
らの聴取・確認の上でサービスを実施するものとします。
3. 事業者及びサービス従事者は、入居者の生命又は身体を保護するため緊急やむを
得ない場合を除き、身体拘束その他入居者の行動を制限する行為を行わないもの
とします。
4. 事業者は、入居者に対する認知症対応型共同生活介護サービス及び介護予防サー
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ビスの提供について記録を作成し、それを 5年間保管し、契約者もしくはその代
理人の請求に応じてこれを閲覧させ、複写物を交付するものとします。
5. 事業者は、サービス提供時において、入居者に病状の急変が生じた場合その他必
要な処置を講じるものとします。
第11条 (守秘義務等)
1. 事業者及びサービス事業者は、認知症対応型共同生活介護サービス及び介護予防
サービスを提供する上で知り得た入居者又はその家族等に関する事項を正当な理
由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、この契約が終了した後も継続し
ます。
2. 事業者は、入居者に医療上、緊急の必要性がある場合には、医療機関等に入居者
に関する心身等の情報を提供できるものとします。
3. 2項にかかわらず、入居者に係るほかの居宅介護事業者等との連携を図るなど
正当な理由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書により
得た上で、入居者又は契約者家族等の個人情報を用いることができるものとしま
す。
4 契約者の権利
第12条 (利用者及び利用者代理人の権利)
利用者及び利用者代理人は、グループホームのサービスに関して以下の権利を有し
ます。これらの権利を行使することによって、利用者はいかなる不利益を受けるこ
とはありません。
独自の生活歴を有する個人として尊重され、プライバシーを保ち、尊厳を維持す
こと
生活やサービスにおいて、十分な情報が提供され、個人の自由や好み、および主
体的な決定が尊重されること
安心感と自信をもてるよう配慮され、安全と衛生が保たれた環境で生活できるこ
自らの能力を最大限に発揮できるよう支援され、必要に応じて適切な介護を継続
的に受けられること
必要に応じて適切な医療を受けることについて援助を受けられること
家族や大切な人との通信や交流の自由が保たれ、個人情報が守られること
地域社会の一員として生活し、選挙その他一般市民としての行為を行えること
暴力や虐待および身体的精神的拘束を受けないこと
生活やサービスにおいて、いかなる差別を受けないこと
生活やサービスについて職員に苦情を伝え、解決されない場合は、専門家または
第三者機関の支援をうけること(苦情受付窓口等は重要事項説明書に記載してい
ます。
16
5 契約者の義務
第13条(利用者及び利用者代理人の義務)
利用者及び利用者代理人は、グループホームのサービスに関して以下の義務を負
います。
入居者は、居室及び共用施設敷地をその本来の用途に従って、利用するもの
とします。
入居者及び契約者は、サービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要がある場
合に、事業者及びサービスの従事者が契約者の居室内に立ち入り、必要な措置
を取ることを認めるものとします。但し、その場合事業者は、入居者のプライ
バシー等の保護について十分な配慮をするものとします。
契約者は、入居者が事業所の施設、設備について、故意又は重大な過失により
滅失、破損、汚損、もしくは変更した場合には、契約者は、自己の費用により
原状に復するか、又は相当の代価を支払うものとします。
利用者の能力や健康状態についての情報を正しく事業者に提供すること
他の利用者やその訪問者及び事業者の職員の権利を不当に侵害しないこと
特段の事情がない限り、事業者の取り決めやルール及び事業者またはその協力
医師の指示に従うこと、ただし、利用者又は利用者代理人が、介護や医療に関
する事業者またはその協力医師の指示に従うことを拒否する旨を明示した書面
を事業者に提示し、それによって起こるすべてについて利用者及び利用者代理
人が責任を負うことを明らかにした場合はその限りではありません。
事業者が提供する各種のサービスに異議がある場合に、速やかに事業者に知ら
せること
市町村並びに介護保険法その他省令に基づくグループホームへの立ち入り調査
について利用者及び利用者代理人は協力すること
居者の心身の状況等により特段の配慮が必要な場合には、契約者と事業者との
協議により、居室又は共用施設、設備の利用方法等を決定するものとします。
6 損害賠償(事業者の業務違反)
第14条 (損害賠償責任)
事業者は、この契約に基づくサービスの実施に伴って、自己の責に帰すべき事由
により入居者又は契約に生じた損害について賠償する責任を負います。第11条
に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。
1.但し、入居者又は契約者に故意な過失が認められる場合には入居者のおかれた心
身の状況を勘酌して相当と認められる時に限り、損害賠償責任を減じることがで
きるものとします。
2.事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。
第15条 (損害賠償がなされない場合)
事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。
りわけ以下の各号に該当する場合には事業者は損害賠償責任を免れます。
17
契約者が、契約締結時に入居者の心身の状況及び病歴等の重要事項について、
意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生
した場合
入居者の、サービス利用にあたって契約者が必要な事項に関する聴取確認に対
して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害
が発 生した場合
入居者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由に
もっぱら起因して損害が発生した場合
入居者及び事業者もしくはサービス従事者の指示、依頼に反して行った行為にも
っぱら起因して損害が発生した場合
第16条(事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能)
事業者は、この契約の有効期間中、地震噴火等の天災その他自己の責に帰すべ
からざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、入居者に対して
既に実施したサービスを除いて、所定のサービス利用料金の支払を契約者に請求
することはできないものとします。
7 契約の終了
第17条 (契約の終了事由、契約終了に伴う援助)
1.入居者は、以下の各号に基づく契約の終了ない限り、この契約の定めるところに
従い従事者が提供するサービスを利用することができるものとします。
入居者が死亡した場合
要介護認定により入居者の心身の状況が「要支援 1又は「自立」と判定された
場合
事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業
所を閉鎖した場合
施設の滅失や重大な破損により、サービスの提供が不可能になった場合
事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
17 条から第 18 条に基づきこの契約が解約又は解除された場合
2.事業者は、前項第一号を除く各号によりこの契約が終了する場合には、入居者の
心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うよう努めるものと
します。
第18条 (契約者からの中途解約)
1.契約者は、この契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合
には、契約者は契約終了を希望する日の7日前までに事業者に通知するものとし
ます。
2.契約者は、以下の事項に該当する場合には、この契約を即時解約することができ
ます。
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第8条第3項により、この契約を即時解約する場合
入居者が入院した場合
入居者に係る居宅サービス計画(ケアプラン)が変更された場合
第19条 (契約者からの契約解除)
契約者は、事業者もしくはサービス従事者が以下の事項に該当する行為を行った
場合には、この契約を解除することができます。
事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なくこの契約に定める認知症対応
型共同生活介護サービス及び介護予防サービスをしない場合
事業者もしくはサービス従事者が第10条に定める守秘義務に違反した場合
事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により入居者の身体財物信用
等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他この契約を継続しがたい重大な事情が
認められる場合
他の入居者が入居者身体財物信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れが
ある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合
第20条 (事業者からの契約解除)
事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には、この契約を解除することが
できます。
契約者が、契約締結時にその入居者の心身の状況及び病歴等の重要事項について、
故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果この契約を継続しがたい
重大な事情が生じさせた場合
契約者による、第6条第1項から第3項に定めるサービス利用料金の支払 1
ケ月以上遅延し、その支払を督促したにもかかわらず 14 日以内に支払われない
場合
入居者が故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の入
居者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ又は著しい不信行為を行うことな
どによって、この契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
入院が2週間を経過した場合
第21条 (精算)
第15条第1項第1号から第6号によりこの契約が終了した場合において、契約
者が既に実施されたサービスに対する利用料金支払義務及び第11条第3項(原
状回復義務)その他の条項に基づく義務を事業者に対して負担しているときは、
契約終了日から1週間以内に精算するものとします。
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8 その他
第22条 (苦情処理)
事業者は、その提供したサービスに関する契約者等からの苦情に対して、苦情を
受け付ける窓口を設置して適切に対応するものとします。
第23条 (緊急時及び事故発生時の対応及び事故発生の防止)
事業者は、サービス提供を行っている時に、利用者の病状の急変、その他の緊急
事態が生じたときは、速やかに主治医又は協力医療機関、利用者の家族、事業等
に連絡するとともに、管理者に報告します。また、主治医への連絡が困難な場合
は、救急搬送等の必要な措置を講じるものします。
2.事業所は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を
講じるものとします。
(1)事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故
発生の防止のための指針を整備します。
(2)事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該
事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を
整備します。
(3)事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行います。
(4)前 3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置します。
3. 利用者の処遇の際、事故が発生した場合、速やかに市町村、利用者の家族等に
連絡を行うとともに必要な措置を講じます。
4. 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録する
ものとします。
5. 事業者は、サービスの提供に伴って,事業者の責めに帰すべき事由により賠償
すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行います。
6. 事業者は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入します。
第24条 (衛生管理・感染症対策などについて)
事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないよう使用する備品
などを清潔に保持し、定期的な消毒を施す等常に衛生管理に十分留意すると共に
次の各号に掲げる措置を講じるものとします。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会
を概ね3ヶ月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に
周知徹底を図ります。
(2)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。
(3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修
及び訓練を定期的に実施します。
(4)前3号に掲げるもののほか、「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発
生が疑われる際の対処等に関する手順」に沿った対応を行います。
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第25条 (虐待防止について)
事業所は利用者の人権を擁護するために権利擁護等に係る相談等に対応し、成年
後見人制度等の制度が円滑に利用できるよう、制度に関する情報提供を行ったり、
成年後見人となるべきものを勧めることが出来る団体等の紹介を行います。
利用者様の人権擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の号に掲げる
措置を講じます。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、
その結果について、従業員に周知徹底を図ります。
(2)虐待の防止のための指針を整備します。
(3)職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。また新規採用時
には、必ず虐待の防止のための研修を実施します。
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置します。
2.事業所はサービス提供中に、当該事業所従業員又は養護者(利用者の家族等高齢
者を現に養護する者)による次に掲げるような虐待を受けたと思われる利用者を
発見又は通報があった場合は、速やかに市町村に報告するとともに、通報内容の
事実確認を行い、迅速に対応するものとします。
第26条 (業務継続計画の策定等について)
事業者は、感染症や非常災害の発生時において、入居者に対する指定(介護予防)
認知症対応型共同生活介護サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常
時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。
を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとします。また、
業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定
期的に実施するものとします。
事業所は定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の
変更を行うものとします。
第27条 (その他運営についての留意事項)
事業所は全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護
保険法第8条第2項に規定する政令で定める者その他これに類する者を除く。
に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じる
ものとします。又、認知症対応型共同生活介護は職員の資質向上を図るための
研修の機会を設けるものとします。
2.身体拘束については原則禁止とし、緊急やむを得ない場合に行う身体拘束につい
ては身体拘束廃止委員会において実施の可否、機嫌等を検討し、その具体的手続
き・記録洋式等については別に規定を定めます。
3.事業所は適切な指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護サービスの提供を確
保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とし
た言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環
境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じます。
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第28条 (協議事項)
この契約に定められない事項について問題が生じた場合には、事業者は介護保険
法その他諸法令の定めるところに従い、契約者と誠意をもって協議するものとし
ます。
22
私は、事業者から重要事項の説明を受け、認知症対応型共同生活介護サービス
護予防認知症対応型共同生活介護サービスの提供開始に同意しました。
契約終了に伴う残置物の引取人については が引取人となるこ
とを確約いたします。
上記の契約を証する為、本書を作成し、ご利用者事業者が記名捺印のうえ各1通を
保持する。
令和
グループホームやすらぎの里
説明者 管理者 柿ノ迫 洋美
事業者 鹿児島県姶良市下名2992番地
事業者名 社会福祉法人 みらい
代表者名 理事長 中村 奈美子
利用者
ご契約者
柄(利用者との関係)
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24
899-5543
鹿児島県姶良市下名 2992 番地
グループホームやすらぎの里
TEL 0995-66-2571
FAX 0995-66-2571