(苦情処理)
第9条 法人は、本事業に関する利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受
付けるための窓口を設置するものとする。
2 事業所は、提供した事業に係る利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担
当職員を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ利用者及び家族に説明するものと
する。
3 前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。
4 事業所は、本事業に関し、利用者等からの苦情に対して市町村又は都道府県が行う調査に協力
するとともに、市町村又は都道府県から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従っ
て必要な改善を行うものとする。
5 事業所は社会福祉法第 83 条に規定する運営適正化委員会が同法第 85 条の規程により行う調査
又はあっせんに出来る限り協力するものとする。
(緊急時及び事故発生時の対応及び事故発生の防止)
第10 条 事業所は、サービス提供を行っているときに、利用者の病状の急変、その他緊急事態
が生じたときは、速やかに主治医又は協力医療機関、利用者の家族、支援事業者等に
連絡するとともに、管理者に報告する。また、主治医への連絡が困難な場合は、救急搬
送等の必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じる
ものとする。
(1)事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の
防止ための指針を整備する。
(2)事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が
報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備する。
(3)事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行う。
(4)前 3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
3 利用者の処遇の際、事故が発生した場合、速やかに市町村、利用者の家族、支援事業
者等に連絡を行うとともに必要な措置を講ずる。
4 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録するものと
する。
5 事業者は、サービスの提供に伴って,事業者の責めに帰すべき事由により賠償すべき
事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
6 事業者は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。
(秘密の保持)
第11 条 従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らして
はならない。
2 従業者であった者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でな
くなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容に含むものと
する。
3 事業所は、省令に規定する指定障害福祉サービス事業者等に対して情報を提供する際には、あ