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指定居宅介護・重度訪問介護事業所 チームヘルパーやすらぎの里運営規程
(事業の目的
1 社会福祉法人らいが設置経営するチームヘルパーやすらぎの里が行う障害者自立支援
(以「法いうに基く指定居宅介護事業及指定重度訪問介護事業以下業」
う。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め事業所の従業者
支給決定を受た障害者又は障害(以「利用という。に対適正な指定居介護及び
定重度訪問介を提供することを目的する
(運営の方針
2 事業利用が居宅におい自立した日常生活また社会生活を営むことがきる
う、当該利用者身体その他の状況びその置かれてい環境に応じて入浴排泄及び
の介護、調理、洗濯及び除等の家事、生活等に関する談及び助言並にその他の生活全
わたる援助を切に行うものとする。
2 事業の実施に当たって利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサー
ビスの提供にめるものとする。
3 事業の実施に当たって関係市町村、地域の保健医療、福祉サービスとの綿密な連携を
り,総合的なービスの提供に努めるのとする
4 の実施に当たっては、 3の他、関係法等を遵守する
(事業所の名等)
3 事業行う事業所の名称び所在地は、次のおりとする。
名称 チーヘルパーやすらぎ
所在地 鹿島県姶良下名 2992 番地
(職員の職種員数、及職務内容
4 事業に勤務する職種、員数び職務内容はのとおりとする。
1 理者 1(常勤兼
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うともに従業者に対し、
法令等を遵守せるため必要な指揮命を行う。
2ービス提供責 護福祉士 1 名(常勤)以
サービス提供任者は本事業の利用申に係る調整、従業者にする技術指導等のサー
ビス内容の管、居宅介護計画・重度問介護計画の作成、当計画の利用者及びの同
居家族への説及び交付等を行う
3業者 5名以上(サービス提供任者を含む介護福士、介護職員基礎研修実務者研
修・初任者研、ヘルパ1級又は 2課程修了者)
従業者は、居介護計画・重度訪問介計画に基づく障害福祉ービスの提供を行う。
4務職 1名以(常また非常勤もしくは非勤兼務)
事業所運営に要な事務を行う。
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(営業日及び業時間)
5 事業の営業日及び営業間は,次のとりとする
営業日 無休
営業 8301730
ビス提供時間 24 間体制(話等より常時連絡能な体制とす
(事業の内容
6 本事の内容は次のとおりするなお、利用者の常生活全般の状況び希望等を踏
まえて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画重度訪問介護計画を作成し、
それに基づい援助を行うものとする
1体介護に関する内
①食事の介護
②排泄の介護
③入浴の介護
④その他日常活を営むために必要な体の介護
2事援助に関する内
①調
②洗
③掃
④その他日常活を営むために必要な事の援助
3度訪問介護に関す内容
重度の肢体不由者で常時介護を要す障害者に対して、居宅における浴、排せつ
は食事の介護その他省で定める便宜び外出時における移動の介護を総合的に
供する。
(利用者から領する費用の額)
7 本事を実施した際には利用から市町村長が定める準に基づく利用者負担の支
いを受けるもとする。
2 法定代理領を行わない本事業を施した際には、前項にげる利用者負担額の他利用
から省令に規する額の支払いを受けものとする。
3 の費用の支払いをける場合には、利者又はその家族にして事前に文で説明を
た上で、支払に同意する旨の文書に又は記名印を受けることとる。
4 1項か 2項までの費用の支いを受けた場合は、当費用に係る領収書を利者に
し公布しなけばならない。
(通常の事業実施地域
8 通常事業の実施地域は姶良霧島市隼人市溝辺町鹿児島市田支所管内、
薩摩川内市祁院支所管内の区域とす
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(苦情処理)
9 法人は、本事業に関する利用者からの苦情に速かつ適切に対応るために苦情を受
付けるための口を設置するものとす
2 事業所は、提供した事業に係る利用者からの情に対して迅速かつ適切に対応するため、担
当職員を置き決に向けて調査を施し改善の措置を講じ用者及び家族に説明すもの
する
3 の苦情を受け付け場合には、当該苦の内容等を記録す
4 事業所は、本事業に関し、利用者等からの苦情に対して市町村又は都道府県が行う調査に協力
するとともに町村又は都道府県ら指導又は助言をけた場合は、当該指導又は助に従
て必要な改善行うものとする。
5 所は社会福祉 83 条に規定する営適化委員会が同 85 条の規程により行調査
又はあっせん出来る限り協力するもとする。
急時及び事故発生の対応及び事故発生の防
10 所はービス提供を行っているときに利用者の病状の急の他緊急事態
が生たときは、速やに主治医又は協医療機関、利用の家族、支援事業者等に
連絡すとともに、管理者に報告するた、主治医への連絡が困難な場合は、救急搬
送等の要な措置を講じものとする
業所は、事故の発生又はその発を防止するため、次の各号に定める措置を講じる
ものとる。
(1)事故が発生した場合対応、次号に定する報告の方等が記載された事故発生
防止たの指針を整備す
(2)事故が発生した場合はそれに至る危性がある事態がじた場合に当該事
報告さ、その分析を通た改善策を従業に周知徹底する制を整備する。
(3)事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行う。
(4 3号に掲げる措置適切に実施するめの担当者の設
用者の処遇の際、事故が発生した場合やかに市町村用者の家援事
者等に絡を行うとともに必な措置を講ずる
業所は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置ついて記録するのと
する。
業者は、サービスの提供に伴て,事業者の責めに帰すべき事由により賠償すべき
事故が生した場合には速やかに損害賠を行う。
業者は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に入する。
(秘密の保持
11 従業は、正当な理由な、その業務上り得た利用者又はの家族の秘密漏らして
はならない。
2 従業者であった者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でな
くなった後にいてもこれらの秘密を持するべき旨職員の雇用契約の内容含むもの
する
3 事業所は、省令に規定する指定障害福祉サービス事業者等に対して情報を提供する際には、あ
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らかじめ文書より利用者の同意を得ものとする。
(虐待の防止ための措置に関する事
12 業所は、利用者の権を擁護するたに権利擁護等にわる相談等に対応し
成年後人制度等の制度円滑に利用できよう制度に関する情報提供を行ったり
成年後人となるべき者薦めることが出る団体等の紹介行う
事業所利用者の権擁護待の生又はその再発を防止するため次の
号に掲げる措置を講ずるものとする
①虐防止のための対を検討する委員を定期的に開催るとともに、その結果に
ついて従業員に周知徹を図る。
②虐の防止のための針を整備する。
③職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。また新規採用時には
必ず虐の防止のための修を実施する。
④前 3号にげる措置を適切実施するための当者を設置する
業所は、サービス提供中に、当該事業所従業員又は養護(利用者の家族高齢
者を現養護する者)にる次に掲げるよな虐待を受けた思われる利用者発見
又は通があった場合は速やかに市町村報告するととも、通報内容の事確認
を行い迅速に対応するのとする。
(1) 身体的虐
利用者身体に外傷が生、または生じるれがある暴行がえられたと思わる時。
(2) 心理的虐待
利用者対する暴言等著い心理的外傷をえる言動が行わたと思われる時
(3) 性的虐
利用者わいせつな行為行った場合、まは行わせようとたと思われる時
(4) 介護・世話の放
利用者を衰弱させるような著しい減食、または長時間の放置等、利用者を養護すべき職
務上の務を著しく怠っと思われる時。
(5) 経済的虐待
利用者財産を不当に処することや、不に財産上の利益得たと思われる合。
記、第2項各号に掲げる虐待行為を当該事業所職員が市村等に通報した合で
あって、事業所及び法は通報したこと理由として、そ職員を解雇その不利
益とな取り扱いは一切わないものとす
(衛生理等
13 事業所にて使用す備品等を清潔に持し、定期的な消毒を施す等、常に衛生管
に十分意するものとすまた、事業において感染症又は食中毒が発生し、又
まん延ないよう次の各に掲げる措置を講じるものとする
(1)業所における感症の予防及びま延の防止のため対策を検討する員会を
おおむ 3月に 1以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知
底を図
(2)業所における感症の予防及びま延の防止のため指針を整備する
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(3)業所において、業者に対し、感症の予防及びま延の防止のため研修及
訓練を期的に実施する
(4 3号に掲げるののほか「厚労働大臣が定め感染症又は食中の発生が疑
れる際対処等に関する順」に沿った対を行う。
(業務続計画の策定等
14 事業所は感染症や常災害の発生時おいて、入居者にする指定居宅介
訪問介サービスの提供継続的に実施すための、び非常時の体制で期の業務
開を図ための計(以「業務継続計画という。を策定し当該業務継続計に従
い必要措置を講じるもとする。
事業は、従業者に対し、業務継続計画にいて周知するともに必要な研修及び
練を定的に実施するもとする。
業所は、定期的に業務継続計の見直しを行い必要に応じて業務継続計画の変更
行うもとする。
(その他運営ついての留意事項
15 事業は、利用者に対し切に本事業を施できるよう、従者の勤務体制定めるも
のとする
2 所は、従業者資質向上を図るめの研修(前条に規定る障害者等の人権の擁、虐
の防止等の内を含む)の機会を次のおり設けるものとする
採用研修 採用後 1ヶ月以内
継続 12
3 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録並びに利用者に対する本事業の実施に
関する諸記録整備しなければならな
4 業の実施に関する記録は、完結日か 5年間保存なければならない
5 事業所は、適切な指定居宅介護・重度訪問介護サービスの提供を確保する観点から、職場
において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要か
相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針
明確化の必要な措置をじるものとする
6 拘束については原禁止とし、緊やむを得ない場合行う身体拘束ついては身体拘束
廃止委員会にいて実施の可否、期限等を討しその具体的手続記録様式等にいては別
規程を定める
7 この規定に定める事項のほか、営に関する重事項は社会福祉法人らいと事業所の管理
との協議に基いて定めるものとする
附則
この規程は、2021 41日から施する
この規程は、2023 41日から施する
この規程は、202441日から施する