指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護
グループホームやすらぎの里 運営規程
(事業目的)
第1条 社会福祉法人みらいが設置経営するグループホームやすらぎの里(以下「事業所」とい
う。)が行う認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護事業(以下
「事業」という。)の適切な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、
事業所の従業者が要介護者及び要支援者に対し、適切な事業を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 共同生活住居において、明るい家庭的な雰囲気の中で、日常生活の援助及び生活
リハビリを行うことにより、入居者がその有する能力に応じた生活ができるよう、明るい
笑顔の絶えない雰囲気作りを念頭において運営を行う。
一人ひとりの人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努め、個別の
介護計画を作成し、利用者が必要とする適切なサービスを提供する。
利用者やその家族に対し、サービスの内容や提供方法についてわかりやすく説明する。
常に提供したサービスの質の管理・評価を行う。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は,次のとおりとする。
(1) グループホームやすらぎの
(2) 所在地 鹿児島県姶良市下名2992番地
(職員の職種,員数及び職務内容)
第4条
(1) 管理者1名(常勤兼務)
管理者は,事業所を代表し、業務の総括の任にあたる。
(2) 計画作成担当者1名(常勤兼務)
計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護事業介護予防認知症対応型共同生活
介護の利用の申し込みに係る調整,介護職員等に対する指導利用者の心身の状況把
握,援助の目標を達成するための具体的なサービスの内容を記載した認知症対応型共
同生活介護事業所介護サービス計画介護予防認知症対応型共同生活介護サービス計
画の作成等を行う。
(3) 介護従事者
介護職員7名以上(常勤職員1名以上,うち1名は管理者ならびに計画作成担当者と
兼務)
介護従業者は,認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護の提
供にあたる。
(4) 事務職員1名(非常勤兼務)
事務員は、事業所の経理,庶務,給与管理等の事務を行う。
(利用定員)
第5条 当該事業所における利用定員は9名とする。
(認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護の内容等)
第6条 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護の内容は次のとおり
する。
(1)生活指 利用者の心身の状況を的確に把握し、相談及び援助等を行う。
(2)機能訓練 日常生活を営むために必要な機能の低下を防止するための訓練
を行う。
(3)健康チェック 利用者の疾病の予防や早期発見に努め、健康の維持と増進
を図る。
(4)入浴サービス 利用者の衛生管理の配慮を行う。
(5)給食サービス 利用者の健康状態に応じた食事づくりに努める。
(6)介護サービス 利用者の移動や排泄,生きがいづくりの援助,見守り等
(利用料ならびにその他の費用
第7条 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護を提供した場合の利用
料は、介護報酬の告示上の額とし、法定代理受領サービスであるときは介護保険負担割合
証に定める割合の額とする。
事業所は同条第1項の利用料のほか、次の各号に掲げる費用の支払いを利用者から受
ることができる
(1) 食材料費 日額 1,000
(2) 月額 30,000円
(3) 日額 450円
(水道光熱費及び温泉維持費をいう)
(4) 理美容代 その 実費相当額
前項の費用を徴収する場合には、利用者又はその家族に対して事前に文章で説明した
で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。
(入居にあたっての留意事項)
第8条
(1) サービスの提供を受けようとする利用者は、サービスの利用の際に体調の異常や異変
あれば、その旨申し出ること。
(2)サービスの提供を受けようとする利用者は、他の利用者の迷惑にならないよう、職員の
指示に従うこと
(非常災害対策
第9条 非常災害に関しては別に定めてある消防計画によるものとし、利用者の避難経路等は
別紙のとおりであり、年 2回以上避難訓練を行う
(個人情報の保護)
10 利用者の個人情報を含む認知症対応型共同生活介護計画・介護予防認知症対応型共同
生活介護計画書、各種記録等については、関係法令及びガイドライン等に基づき個人情報の保
護に努めるものとする。
(秘密保持)
11 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密保持を厳守するため、職員でなくな
った後も秘密を漏らすことがないよう、就業規則に記載するとともに損害賠償などを含める内
容の誓約書を提出しなければならない。
(苦情処理)
12 提供した認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護に関する利
用者及び家族からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、担当者の
配置、事実関係の調査の実施、改善措置、利用者または家族に対する説明、記録の整備その他
必要な措置を講じるものとする
提供した認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護に関する利用者及
び家族からの苦情を受付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。
苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏
まえ、サービスの質の向上に向けた取組みを自ら行う。
提供した認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護に関し、法第23
条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出もしくは提示の求めまたは当該市町村の
職員からの質問もしくは照会に応じる。また、利用者または家族からの苦情に関して市町村が
行う調査に協力するとともに、市町村から指導または助言を受けた場合においては、当該指導
または助言に従って必要な改善を行う。
市町村から求めがあった場合には、改善内容を市町村に報告する。
提供した認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護に係る利用者また
は家族からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う法 176 条第1項第2号の調査に協
力するとともに国民健康保険団体連合会から同号の指導または助言を受けた場合においては、
当該指導または助言に従って必要な改善を行う。
国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、改善の内容を国民健康保険団体連合
会に報告する。
緊急時及び故発生時の対応及び事故発生の防
13 事業所は、サービス提供を行っているときに、利用者の病状の急変、その他緊急事
態が生じたときは、速やかに主治医又は協力医療機関、利用者の家族等に連絡するとと
もに、管理者に報告する。また、主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な
措置を講じるものとする。
事業所は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じるも
のとする。
(1)事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生
の防止ための指針を整備する。
(2)事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事
が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備する。
(3)事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行う。
(4)前 3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
利用者の処遇の際、事故が発生した場合、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を
行うとともに必要な措置を講ずる。
事業所は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録するものとす
る。
事業者は、サービスの提供に伴って,事業者の責めに帰すべき事由により賠償すべ
事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
事業者は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。
(衛生管理)
14 事業所にて使用する備品等を清潔に保持し、定期的な消毒を施す等、常に衛生管理
に十分留意するものとする。
事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないよう次の各号に掲げる
措置を講じるものとする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を
おおむね 3ヶ月に 1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹
底を図る。
(2)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及
訓練を定期的に実施する。
(4)前 3号に掲げるもののほか、「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑
われる際の対処等に関する手順」に沿った対応を行う。
(記録の整備)
15 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。
利用者に対する認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に関
する記録を整備し、その完結の日から5年間保存する。
虐待防止のための措置に関する事項
16 事業所は、用者の人権を擁護するために権利擁護等に関わる相談等に対応し、成年
後見人制度等の制度が円滑に利用できるよう制度に関する情報提供を行ったり、成年後見
人となるべき者を薦めることが出来る団体等の紹介を行う事業所は、ご利用者の人権擁
護、虐待の発生又はその再発を防止するため、の各号に掲げる措置を講ずるものとす
る。
①虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果に
ついて、従業員に周知徹底を図る。
②虐待の防止のための指針を整備する。
③職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。また新規採用時には、
必ず虐待の防止のための研修を実施する
④前 3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。
事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業員又は養護者(利用者の家族等高齢者を
現に養護する者)による次に掲げるような虐待を受けたと思われる利用者を発見又は通報
があった場合は、速やかに市町村に報告するとともに、通報内容の事実確認を行い、迅速
に対応するものとする
(1) 身体的虐待
利用者の身体に外傷が生じ、または生じる恐れがある暴行が加えられたと思われる時。
(2) 心理的虐待
利用者に対する暴言等著しい心理的外傷を与える言動が行われたと思われる時
(3) 性的虐待
利用者にわいせつな行為を行った場合、または行わせようとしたと思われる時
(4) 介護・世話の放
利用者を衰弱させるような著しい減食、または長時間の放置等、利用者を養護すべき職務上の
義務を著しく怠ったと思われる時。
(5) 経済的虐待
利用者の財産を不当に処分することや、不当に財産上の利益を得たと思われる場合。
上記、第2項各号に掲げる虐待行為を当該事業所職員が市町村等に通報した場合であって
も、事業所及び法人は通報したことを理由として、の職員を解雇その他不利益となる取り扱
いは一切行わないものとする。
(業務継続計画の策定等)
17 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、入居者に対する指定(介護予防)
認知症対応型共同生活介護サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体
制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。を策定し、当該
業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び
訓練を定期的に実施するものとする。
事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を
行うものとする。
(その他運営についての留意事項)
18 事業所は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、
介護保険法第 8条第 2項に規定する政令で定める者その他これに類する者を除く。)に
対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものと
する。また、認知症対応型通所介護は、職員の資質向上を図るための研修の機会を次の
とおり設けるものとする。
(1) 採用時研修 採用後 1ヶ月以
(2) 継続研修 2
身体拘束については原則禁止とし、緊急やむを得ない場合に行う身体拘束については身体拘
束廃止委員会において実施の可否、期限等を検討し、その具体的手続・記録様式等につい
は別に規程を定める。
事業所は、適切な指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護サービスの提供を確保する
観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって
業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止す
るための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする
この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、社会福祉法人みらいと管理者の協
議により定めるものとする。
この規程は、2021 41日から施行する。
この規程は、2023 41日から施行する。
この規程は、2024 41日から施行する。