(1)事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生
の防止ための指針を整備する。
(2)事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実
が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備する。
(3)事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行う。
(4)前 3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
3 利用者の処遇の際、事故が発生した場合、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を
行うとともに必要な措置を講ずる。
4 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録するものとす
る。
5 事業者は、サービスの提供に伴って,事業者の責めに帰すべき事由により賠償すべき
事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
6 事業者は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。
(衛生管理)
第14 条 事業所にて使用する備品等を清潔に保持し、定期的な消毒を施す等、常に衛生管理
に十分留意するものとする。
2 事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないよう次の各号に掲げる
措置を講じるものとする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を
おおむね 3ヶ月に 1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹
底を図る。
(2)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び
訓練を定期的に実施する。
(4)前 3号に掲げるもののほか、「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑
われる際の対処等に関する手順」に沿った対応を行う。
(記録の整備)
第15 条 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。
2 利用者に対する認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に関
する記録を整備し、その完結の日から5年間保存する。
(虐待防止のための措置に関する事項)
第16 条 事業所は、利用者の人権を擁護するために権利擁護等に関わる相談等に対応し、成年
後見人制度等の制度が円滑に利用できるよう、制度に関する情報提供を行ったり、成年後見
人となるべき者を薦めることが出来る団体等の紹介を行う。事業所は、ご利用者の人権擁
護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとす
る。
①虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果に
ついて、従業員に周知徹底を図る。