11.事故発生時の対応について
事業者は、サービス提供を行っている時に、利用者の病状の急変、その他の緊急事態が生
じたときは、速やかに主治医又は協力医療機関、利用者の家族、支援事業者等に連絡すると
ともに、管理者に報告します。また、主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な
措置を講じるものします。
2 事業所は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じるもの
とします。
(1)事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止
ための指針を整備します。
(2)事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告
され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備します。
(3)事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行います。
(4)前 3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置します。
3 利用者の処遇の際、事故が発生した場合、速やかに市町村、利用者の家族、支援事業者等
に連絡を行うとともに必要な措置を講じます。
4 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録するものとします。
5 事業者は、サービスの提供に伴って,事業者の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故
が発生した場合には、速やかに損害賠償を行います。
6 事業者は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入します。
12.衛生管理・感染症対策などについて
事業所は施設において感染症又は食中毒が発生し、またはまん延しないよう次の各号に掲げ
る措置を講じるものとします。
(1)施設における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を概ね3ヶ月
に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ります。
(2)施設における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。
(3)施設において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定
期的に実施します。
(4)前3号に掲げるもののほか、「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる
際の対処等に関する手順」に沿った対応を行います。
13.非常災害対策
事業者は施設で定めてある消防計画により、年1回の総合訓練と、年1回以上の部分訓練(消
火訓練、避難訓練、通報訓練のうち2つ以上の組み合わせによる訓練)を実施します。
14.業務継続計画の策定等について
事業者は、感染症や非常災害の発生において、利用者に対する通所介護サービスの提供を継
続的に実施するための、及び非常時の耐性で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務
継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとします。