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指定居宅介護支援 やすらぎの里居宅介護支援事業所運営規程
(事業の目的)
第1条 社会福祉法人みらいが設置経営するやすらぎの里居宅介護支援事業所(以下「事業所」とい
う。が行う指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。の適正な運営を確保するために人員
及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介護状態又は要支援状態にあ
る高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援(以下「居宅介護支援」という)を提供することを
目的とする。
(運営方針)
第2条 利用者が要支援状態、要介護状態等となった場合においても、可能な限りその居宅にお
て、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮し、利用者の心身
の状況、その置かれている環境等に応じて利用者の選択に基づき、利用者の意思及び人格を尊
重し、常に利用者の立場に立って、適切な保健,医療,福祉サービスが中立公平に多用な事業
者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
事業の実施に当たっては、係市町、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な
連携を図るものとする
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 やすらぎの里居宅介護支援事業所
所在地 鹿児島県姶良市下名 2992 番地
(職員の職種,員数,及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種,員数,及び職務内容は次のとおりとする
管理者 1名
管理者は,事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
介護支援専門員 1名以上
(イ) 介護支援専門員は、第2条の運営方針に基づく業務にあたる。
(ロ) 要介護者35名又はその端数を増すごとに1名を標準とする。ただし、予防
プランの委託を受ける場合は、要介護者35名+予防プラン8件を上限とする。
(ハ) 職員の資質向上のために採用時及び定期的研修を確保する。
(ニ) 職員が常に清潔保持,健康状態について必要な処置を行う。
事務職員 1 名(兼務)
必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間
第5条 事業所の営業日営業時間は,次のとおりとする。
営業日 月曜日~土曜日
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営業時間 830 分から 17 30
電話等により,24 時間常時連絡が可能な体制とする。
(居宅介護支援の提供方法)
第6条 在宅の要支援要介護高齢者,独居高齢者,要援護高齢者,認知症高齢者,その家族に対し実
態の把握と公的保健福祉サービスの必要がある際には積極的にサービス利用の広報啓発を行う。
介護支援専門員は身分を証する書類を携行し、初回訪問時または利用者若しくはその家族か
求められたときは、これを提示するものとする。
居宅介護支援の提供を求められたときには、利用者の被保険者証により被保険者資格と要支援・
要介護認定等の有効期間を確かめる。
要支援・要介護認定等の申請が行われているか確認し、行われていない場合は被保険者の意志も
踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行う。
要支援要介護認定等の更新の申請は、現在の要支援・要介護認定等の有効期間が満了する 30
前には行われるよう必要な援助を行う。
要支援・要介護認定等を受けた者の居宅サービス計画の作成を利用者若しくはその家族の意志を
尊重して医療保険サービス,福祉サービス等のサービス事業者と連携し、被保険者の承認を得て総
的,効果的に行い、中立公平にサービス提供の手続きを行う。
事業所は、以下のいずれかに該当するような正当な理由がなく業務の提供を拒否してはならない。
(イ) 正当な理由とは、介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこと等により、
要支援・要介護状態等の程度を増進させたと認められるとき。
(ロ) 偽りとその他不正の行為によって保険給付を受け、または受けようとしたとき。
(ハ) 介護支援専門員の取扱件数が所定件数を超えるとき。
(ニ) 以上のいずれかに該当する場合には、遅滞なく意見を付してその旨を関係市町村に通知する。
(居宅介護支援の内容
第7条
[居宅サービス計画の担当配置]
介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に関する業務を行う。
[利用者等への情報提供]
(イ)居宅サービス計画作成開始にあたっては、利用者の居宅等において利用者及び家族に対し、
当該地区における指定居宅サービス事業者等の名簿,サービス内容,利用料等の情報を提供し、
利用者または家族がサービスの選択を可能とするように中立公平に支援する。
[利用者の実態把握]
(ロ)介護支援専門員は居宅サービス計画作成にあたって利用者の有している能力,提供を受けて
いるサービス等,そのおかれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかに
し、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援するために解決すべき課題を把握
する。なお、課題分析については、居宅サービス計画ガイドライン方式等を使用する。
[居宅サービス計画の原案作成]
(ハ)介護支援専門員は、利用者,家族の希望並びに利用者について把握した課題に基づき、当該
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地域における指定居宅サービス等が提供される体制を勘案して、提供されるサービスの目標,達
成時期,サービスを提供する上での留意点を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。
[サービス担当者会議
(ニ)介護支援専門員は、サービスの担当者会議を開催し当該居宅サービス計画の原案内容につ
いて、担当者から専門的な見地から意見を求めるものとする。
[利用者の同意]
(ホ)介護支援専門員は、利用者またはその家族等に対しサービスの種類,内容,費用等につい
て説明し、文書により利用者の同意を得る。
モニタリング(サービスの実施状況の継続的な把握,評価)
介護支援専門員は、居宅サービス計画作成後においても、特段の理由のない限り少なくとも毎月
一回は利用者宅を訪問し、利用者必要な場合はその家族にも面接し、居宅サービス計画の実施状
況の把握及び利用者の課題把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅介護サ
ービス事業者等との連絡調整、その他便宜の供与を行う。少なくとも一月に一回はモニタリング
の結果を記録する。
福祉用具貸与及び福祉用具販売
福祉用具貸与及び福祉用具販売を位置付ける場合は、サービス担当者会議を開催し、居宅サービ
ス計画書に必要な理由を記載する。必要に応じて随時サービス担当者会議を開催し、利用者が継
続して利用する必要性を専門的立場での意見を聴取し、継続して利用する場合はその理由を居宅
サービス計画書に記載する。
介護保険施設の紹介等
(イ)介護支援専門員は、利用者がその居宅において日常の生活を営むことが困難になったと認め
る場合又は、利用者に介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行う。
(ロ)介護支援専門員は、介護保険施設等からの退院又は、退所しようとする要支援要介護者か
ら依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、予め居宅サービス計画の
作成等の援助を行う。
(利用料,その他の費用の額)
第8条 事業所は、申請支援,居宅サービス計画作成費については、厚生労働大臣の定める基準によ
るものとし、法定代理受領サービスの場合は、利用者その家族から一切の費用負担は行わない。
次条の通常の事業の実施地域を越えて行う居宅介護支援に要した交通費は、その実費とする
なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の順とする。
通常の事業実施地域を越えた地点から、片道5km以内 100円
通常の事業実施地域を越えた地点から、片道5km以上片道15km以内 200円
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、姶良市内とする。
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(法定代理受領サービスにかかる報告)
第10条 事業所は、関係市町村に対し、居宅サービス計画において位置づけられている指定居宅サ
ービス等のうち法定代理受領サービスに関する情報を記載した文書を求めに応じ提出する。
事業所は、居宅サービス計画に位置づけられている基準該当居宅サービスに係る特例居宅介護
サービス費の支給に係る事務に必要な情報を記載した文書を、市町村(当該事務を国民健康保険
団体連合会に委託している場合にあっては,当該国民健康保険団体連合会)に対して提出しなけ
ればならない。
(利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付)
第11条 利用者が、他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合、その他、利用者からの申し出
があった時には当該利用者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を
付しなければならない
(秘密保持)
第12条 職員は、正当な理由がなくその業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を漏らしては
ならない。またその必要な措置を講ずる。職員でなくなった後においてもこれらの秘密を漏らし
てはならない。
(個人情報の保持)
第13条 個人情報保護法及び入所者の権利と尊厳を守り、安全管理に配慮する個人情報に関する
本方針の下で、利用者へのサービス提供を行う。
緊急時及び故発生時の対応及び事故発生の防
第14条 事業所は、サービス提供を行っているときに、利用者の病状の急変、その他緊急事態
生じたときは、速やかに主治医又は協力医療機関利用者の家族、支援事業者等に連絡すると
ともに、管理者に報告する。また、主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な措置
を講じるものとする。
事業所は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じるものと
する。
(1)事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止
ための指針を整備する
(2)事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告
され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備する
(3)事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行う。
(4)前 3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
利用者の処遇の際、事故が発生した場合、速やかに市町村、利用者の家族支援事業者等に
連絡を行うとともに必要な措置を講ずる
事業所は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録するものとする。
事業者は、サービスの提供に伴って,事業者の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が
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発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
事業者は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する
(苦情処理)
第15条 当事業所は、自ら提供した居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居
宅サービス等に対する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当職員を
置き、解決に向けて調査を実施し,改善の措置を講じ,利用者及び家族に説明するものとする。
(衛生管理等)
第16条 事業所にて使用する備品等を清潔に保持し、定期的な消毒を施す等、常に衛生管理に
に十分留意するものとする。事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しな
いよう次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を
おおむね 3ヶ月に 1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹
を図る。
(2)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を
定期的に実施する。
(4) 3号に掲げるもののほか、「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われ
際の対処等に関する手順」に沿った対応を行う。
(虐待防止のための措置に関する事項)
第17条 事業所は、利用者の人権を擁護するために権利擁護等に関わる相談等に対応し、成年後
見人制度等の制度が円滑に利用できるよう、制度に関する情報提供を行ったり、成年後見
人となるべき者を薦めることが出来る団体等の紹介を行う。事業所は、ご利用者の人権
擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずるものと
する。
①虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果につい
て、従業員に周知徹底を図る。
②虐待の防止のための指針を整備する。
③職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。また新規採用時には、必ず
虐待の防止のための研修を実施する。
④前 3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。
事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業員又は養護者(利用者の家族等高齢者を現
に養護する者)による次に掲げるような虐待を受けたと思われる利用者を発見又は通報が
あった場合は、速やかに市町村に報告するとともに、通報内容の事実確認を行い、迅速に
対応するものとする。
(1) 身体的虐待
利用者の身体に外傷が生じ、または生じる恐れがある暴行が加えられたと思われる時。
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(2) 心理的虐待
利用者に対する暴言等著しい心理的外傷を与える言動が行われたと思われる時
(3) 性的虐待
利用者にわいせつな行為を行った場合、または行わせようとしたと思われる時
(4) 介護・世話の放棄
利用者を衰弱させるような著しい減食、または長時間の放置等、利用者を養護すべき職務上の
義務を著しく怠ったと思われる時。
(5) 経済的虐待
利用者の財産を不当に処分することや、不当に財産上の利益を得たと思われる場合。
上記、第2項各号に掲げる虐待行為を当該事業所職員が市町村等に通報した場合であっても、
事業所及び法人は通報したことを理由として、その職員を解雇その他不利益となる取り扱いは
一切行わないものとする。
(業務継続計画の策定等)
第18条 事業所は感染症や非常災害の発生時において、入居者に対する指定居宅介護支援サービ
スの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画
(以下「業務継続計画」という。を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じる
のとする。
事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに必要な研修及び訓練を
定期的に実施するものとする。
事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、要に応じて業務継続計画の変更を行う
ものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第19条 事業所の会計は他の会計と区別し,毎年 41から翌年の 331 日の会計期間とする。
事業所の運営規程の概要,介護支援専門員,その他の職員の勤務体制,サービスの選択に必要な
重要事項を見やすい場所に掲示する。
介護支援専門員は利用者に対し、特定の在宅サービス事業者等によるサービス利用の強要又は、
当該事業者からその代償として金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
事業所には、設備,備品,職員,会計に関する諸記録の整備を行う。又居宅サービス計画,サー
ビス担当者会議の記録その他の居宅介護支援の提供に関する記録を整備するとともにその完結の
日から5年間保存する
事業所は、適切な指定(介護予防)認知症対応型通所介護サービスの提供を確保する観点から、
職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ
相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確
化等の必要な措置を講じるものとする。
身体拘束については原則禁止とし、緊急やむを得ない場合に行う身体拘束については身体拘束廃止
委員会において実施の可否、期限等を検討し、その具体的手続・記録様式等については別に規程を
定める。
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この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は社会福祉法人みらいと事業所の管理者
との協議に基づいて定めるものとする。
この規程は,2021 41日から施行する。
この規程は,2023 41日から施行する。
この規程は,202441日から施行する。