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二 営業時間 8時30 分から 17 時30 分
三 電話等により,24 時間常時連絡が可能な体制とする。
(居宅介護支援の提供方法)
第6条 在宅の要支援・要介護高齢者,独居高齢者,要援護高齢者,認知症高齢者,その家族に対し実
態の把握と公的保健福祉サービスの必要がある際には積極的にサービス利用の広報啓発を行う。
2 介護支援専門員は身分を証する書類を携行し、初回訪問時または利用者若しくはその家族から
求められたときは、これを提示するものとする。
3 居宅介護支援の提供を求められたときには、利用者の被保険者証により被保険者資格と要支援・
要介護認定等の有効期間を確かめる。
4 要支援・要介護認定等の申請が行われているか確認し、行われていない場合は被保険者の意志も
踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行う。
5 要支援・要介護認定等の更新の申請は、現在の要支援・要介護認定等の有効期間が満了する 30 日
前には行われるよう必要な援助を行う。
6 要支援・要介護認定等を受けた者の居宅サービス計画の作成を利用者若しくはその家族の意志を
尊重して医療保険サービス,福祉サービス等のサービス事業者と連携し、被保険者の承認を得て総合
的,効果的に行い、中立公平にサービス提供の手続きを行う。
7 事業所は、以下のいずれかに該当するような正当な理由がなく業務の提供を拒否してはならない。
(イ) 正当な理由とは、介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこと等により、
要支援・要介護状態等の程度を増進させたと認められるとき。
(ロ) 偽りとその他不正の行為によって保険給付を受け、または受けようとしたとき。
(ハ) 介護支援専門員の取扱件数が所定件数を超えるとき。
(ニ) 以上のいずれかに該当する場合には、遅滞なく意見を付してその旨を関係市町村に通知する。
(居宅介護支援の内容)
第7条
[居宅サービス計画の担当配置]
介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に関する業務を行う。
[利用者等への情報提供]
(イ)居宅サービス計画作成開始にあたっては、利用者の居宅等において利用者及び家族に対し、
当該地区における指定居宅サービス事業者等の名簿,サービス内容,利用料等の情報を提供し、
利用者または家族がサービスの選択を可能とするように中立公平に支援する。
[利用者の実態把握]
(ロ)介護支援専門員は、居宅サービス計画作成にあたって利用者の有している能力,提供を受けて
いるサービス等,そのおかれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかに
し、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援するために解決すべき課題を把握
する。なお、課題分析については、居宅サービス計画ガイドライン方式等を使用する。
[居宅サービス計画の原案作成]
(ハ)介護支援専門員は、利用者,家族の希望並びに利用者について把握した課題に基づき、当該