チームヘルパーやすらぎの里
重要事項説明書兼利用契約書
2024 4月改定
「居宅介護等サービス」重要事項説明書
本重要事項説明書は、当事業所とサービス利用契約の締結を希望される方に対し
て社会福祉法第 76 条及び第 77 条に基づき、当施設の概要や提供されるサービスの
内容、契約上ご注意いただきたいことを説明するものです。
本事業所では、利用者に対して障害者総合支援法に基づく居宅介護等を提供し
ます。当サービスの利用は、原則として障害福祉サービスの支給決定を受けた方
が対象となります。
1 事業者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
2 事業所の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
3 事業実施地域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
4 営業時間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
5 職員の体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
6 当事業所が提供するサービスと利用料金・・・・・・・・・・・・・・4
7 サービスの利用に関する留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・8
8 秘密保持(守秘義務)について・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
9 個人情報の使用に係る同意について・・・・・・・・・・・・・・・・9
10 サービス実施の記録について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
11 苦情の受付について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
12 緊急時における対応方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
13 虐待の防止のための措置に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・11
チームヘルパーやすらぎの里
居宅・重度訪問介護事業所
当事業所は鹿児島県知事の指定を受けています。
(鹿児島県指定 4614500504 号)
2
1 事業者
社会福祉法人 みらい
所在地
鹿児島県西別府町1920番地
電話番号
099-282-7560
代表者名
理事長 中村 奈美子
設立年月(法人)
平成 310 1
2 事業所の概要
事業所の種類
居宅介護事業所 重度訪問介護事業所
令和 341日指定 鹿児島 4614500504 号)
事業の目的
身体障害者(18 歳未満の者を除く)知的障害者18 歳未満
者を除く)障害児(18 歳未満の身体障害者及び知的障害者)
精神障害者(18 歳未満の者を含む)に対し、適正な障害福祉
サービス事業の居宅介護・重度訪問介護サービスを提供する。
事業所の名称
チームヘルパーやすらぎの里 居宅介護・重度訪問介護事業所
事業所の所在地
鹿児島県姶良市下名2992番地
0995-67-0577
管理者氏名
北野
事業所の運営方針
について
1、事業所は、利用者又はその保護者等の意思及び人格を尊重し、常
に利用者又はその保護者等の立場に立ったサービスの提供に努める
とともに、地域及び家庭との結び付きを重視し、市町村、の障害福
祉サービス事業者その他の保険医療サービス及び福祉サービスを提
供する者との密接な連携に努める
2、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの事業等の人員、設
備及び運営に関する基準(平成 18 厚生労働省令第 171 号)その他
の関係法令等を遵守し、事業を実施する。
令和 341
事業者が行っている
他の業務
介護老人福祉施設:特別養護老人ホームやすらぎの里
短期入所生活介護:特別養護老人ホームやすらぎの里
通所介護:デイサービスセンターやすらぎの里
居宅介護支援:やすらぎの里居宅介護支援事業
認知症対応型共同生活介護:グループホームやすらぎの里
小規模多機能型居宅介護:小規模多機能ホームやすらぎの
認知症対応型通所介護:山田デイサービスセンターやすらぎの里
3 事業実施地域
2
3
姶良市・霧島市(隼人、溝辺支所管内)・鹿児島市(吉田支所管内)
薩摩川内市(祁答院支所管内
営業時間
営業日
受付時間
サービス提供時間
5 職員の体制
〈主な職員の配置状況〉※職員の配置については、指定基準を遵守しています。
職種
常勤
非常勤
常勤換算
指定基準
職務の内容
1 事業所長
(管理者)
1
1
事業所の従業者の管理
及び業務の管理
2サービス提供
責任者
2名
2名
調訪問
導、
度訪問介護計画の作
説明及び交付
3訪問介護員
4名
5名
2.5 以上
問介護計画に基づく
障害者福祉サービス
の提供
1,介護福祉士
4名
3名
2訪問介護員
基礎研修課程
修了者
0名
0
1 訪問介護
養成研修 2
(ヘルパ
2級)課
程修了者
0名
5名
令和3.9.1現在
当事業所では、利用者に対して、障害福祉サービスを提供する職員として、上記の職種
の職員を配置しています。
6 当事業所が提供するサービスと利用料金
1「居宅介護計画」とサービス内容(契約書第 3条・第 4条参照)
当事業所では、下記のサービス内容から「居宅介護計画」を定めてサービスを提供し
ます。「居宅介護計画」は、市町村が決定した居宅介護の「支給量」「受給者証」に記
載してあります。と利用者の意向や心身の状況を踏まえて、具体的なサービス内容や
利用者に対するサービス実施日などを記載しています。
4
「居宅介護計画」は、利用者や家族に事前に説明し、同意をいただくとともに、利用
者の申し出により、必要に応じて見直すことができます。
〈サービスの内容〉
居宅介護
身体介護(ご家庭に訪問し、入浴や排泄、食事などの介助をします。
食事介助・・食事の介助を行います。
排泄介助・・排泄の介助、おむつ交換を行います。
衣服の着脱の介助・・衣服の着脱の介助を行います。
入浴・清拭・洗髪介助・・入浴の介助や清拭(体を拭く)や洗髪などを
行います。
通院介助・・身体介護を伴う通院の介助を行います。
その他日常生活を営むための必要な身体介護を行います。
家事援助等(ご家庭に訪問し、調理、洗濯、掃除などの生活の援助を行います。
調理・・利用者の食事の用意を行います。
洗濯・・利用者の衣類等の洗濯を行います。
掃除・・利用者の居室や整理整頓を行います。
買物・・利用者の日常生活に必用となる物品の買物を行います。
通院介助・・身体介護を伴わない通院の介助を行います。
その他日常生活を営むための必要な介護及び家事を行います。
重度訪問介護
食事介助・・食事の介助を行います。
排泄介助・・排泄の介助、おむつ交換を行います。
衣服の着脱の介助・・衣服の着脱の介助を行います。
入浴・清拭・洗髪介助・・入浴の介助や清拭(体を拭く)や洗髪などを行いま
す。
通院介助・・通院の介助を行います。
調理・・利用者の食事の用意を行います。
洗濯・・利用者の衣類等の洗濯を行います。
掃除・・利用者の居室や整理整頓を行います。
買物・・利用者の日常生活に必要となる物品の買物を行います。
外出時における移動中の介護
その他日常生活を営むための必要な介護及び家事を行います。
医療行為はいたしません。
預貯金の引き出しや預け入れは行いません。(預貯金通帳・カードはお預かり
できません)
利用者以外の方の調理や洗濯、利用者以外の方の居室や庭等の敷地の掃除は
原則として行いません。
5
2)利用者負担額(契約書第5条)
サービスについて、料金は次のとおりです。
基本単価 (単位:円)
居宅計画に基づく
提供時間
身体介護中心
居宅計画に基づく
提供時間
家事援助中心
30分未満
2,560
30 分未満
1,060
30分以上 1時間未満
4,040
30 分以上 45 分未満
1,530
1時間以上 1時間 30 分未満
5,870
45 分以上 1時間未満
1,970
1時間 30 分以上 2時間未満
6,690
1時間以上 1時間 15 分未満
2,390
2時間以上 2時間 30 分未満
7,540
1時間 15 1時間 30 分未満
2,750
2時間 30 分以上 3時間未満
8,370
1時間 30 分以上
3,090(15 分増すごとに
350 )
3時間以上
9,16030 分増す
ごとに+830 )
時間帯加算
(午後6時~午後 10 時)
(午後 10 時~午前6時)
(午前6時~午前8時)
基本単価の1.25倍
基本単価の1.5倍
基本単価の1.25倍
上記サービスにかかる利用料金に対しては通常9割が、介護給付費の給付対象となり
ます。事業所が、介護給付費を代理受領する場合には、利用者は、利用者負担分とし
てサービス料金の1割(定率負担)をお支払いいただきます。定率負担については所
得に応じて利用者負担上限月額が設定され、受給者証に記載されています。それ以上
の負担の必要はありません。
初回加算
1月につき 200 単位加算
新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した訪問介護と同月内
にサービス提供責任者が、自ら訪問介護を行う場合又は他の訪問介護員等が訪問介
護を行う際に同行訪問した場合算定されます。
利用者負担上限額管理加算(月1回を限度)
1回につき 150 単位加算
特定事業所加算(Ⅱ)
従業者のうち介護福祉士が占める割合が30%以上、職員間での研修他・報告連絡
連携が取れている事から基本料金に10%乗じた金額を頂きます。
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)(※令和 661日から)
よりよいサービスの提供、体制の確保の為に介護職員等の処遇改善に充てる目的で令
66月より下記の福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善
加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を一本化し、新設された加算です。
(介護度別基本サービス費+各種加算)×41.7%
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(※令和 6531 日まで)
よりよいサービスの提供、体制の確保の為に実際にサービスの提供にあたる介護職員
6
の処遇改善に充てる目的で平成27年4月より新設された加算です。
(介護度別基本サービス費+各種加算)×27.4%
福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)(※令和 6531 日まで)
令和元年10月より新設された加算です。(介護度別基本サービス費+各種加算)×5.5%
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(※令和 6531 日まで)
令和4年10月より新設された加算です。(介護度別基本サービス費+各種加算)×4.5%
〈2人のホームヘルパーにより訪問を行った場合〉
1人のヘルパーによる介護が困難と認められた場合等で、利用者の同意のもと2人
のヘルパーでサービスを提供した場合、基本単価×2で算定されます。
〈利用者負担額の上限などについて〉
介護給付対象のサービス(ホームヘルプサービス、ディサービス、ショートスティ)
利用者負担額は、市町村が上限を定めています。そのため、これらのサービスのご
利用状況により、当事業所への月々の利用者負担額が変わることがあります。本事
業者が代理受領を行った介護給付額は、利用者に通知します。
〈償還支払い〉
介護給付額を事業者が法定代理受領を行わない場合は、市町村が定める介護給付基準
額の全額を一旦お支払いいただきます。この場合、利用者に「サービス提供証明書」
を交付します。「サービス提供証明書」「領収書」を添えてお住まいの市町村に申
請すると介護給付費が支給されます。
(3) サービス提供に要する実費負担額(契約書第 5条参照)
〈介護給付費の対象とならない負担額〉
サービス提供に要する下記の費用は、介護給付費支給の対象ではありませんので、
実費をいただきます。
「移動介護」「通院介助」においてホームヘルパーに公共交通機関などの交通費の
ほか、入場料、利用料等が必要な場合(サービスご利用時にその都度ご負担いただき
ます。
4)利用者負担額及び実費負担額のお支払い方法(契約書第 5条参照)
上記2の料金・費用は、1ヶ月ごとに計算し、ご請求しますので、口座引き落と
しでお支払い下さい。(1ヶ月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用
状況に基づいて計算した金額とします。
5)利用の中止、変更、追加(契約書第6条参照)
利用予定日の前に、利用者の都合により、居宅介護計画で定めたサービスの利用
を中止又は変更することができます。この場合にはサービスの実施日の前日まで
に事業所に申し出てください。
利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされ
た場合、取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。
但しご契約者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません
7
市町村が決定した「支給量」及び当該サービスの利用状況によっては、サービス
を追加することもできます。
サービス利用の変更追加は、ホームヘルパーの稼動状況により利用者が希望す
る時間にサービスの提供ができないことがあります。その場合は、他の利用可能
日時を利用者に提示するほか、他事業所を紹介するなど必要な調整をいたします。
7 サービスの利用に関する留意事項
1)ホームヘルパーについて
サービス提供時に、担当のホームヘルパーを決定します。ただし、実際のサービス提
供にあたっては、複数のホームヘルパーが交替してサービスを提供します。担当のホ
ームヘルパーや訪問するホームヘルパーが交替する場合は、予め利用者に説明すると
ともに、利用者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分
に配慮します。
利用者から特定のホームヘルパーを指名することはできませんが、ホームヘルパーに
ついてお気づきの点やご要望がありましたら、お客様相談窓口にご遠慮なくご相談く
ださい。
2)サービス提供について
サービスは「居宅介護計画」に基づいて行います。実施に関する指示・命令はすべ
事業者が行います。但し、実際の提供にあたっては、利用者の状況・事情・意向等に
ついて十分に配慮します。
サービス実施のために必要な備品等(水道・ガス・電気を含む)は無償で使用させて
いただきます。(ホームヘルパーが事業所に連絡する場合の電話を使用させていただ
きます。
3)サービス内容の変更
訪問時に、利用者の体調等の理由により、居宅介護計画で予定されていたサービスの
実施ができない場合には、利用者の同意を得て、サービス内容を変更します。
その場合、事業者は、変更したサービスの内容と時間に応じたサービス利用料金を請
求します。
4)受給者証の確認(契約書第 3条)
「住所」及び「居宅利用者負担額」「支給量」など「受給者証」の記載内容の変更が
あった場合は速やかにホームヘルパーにお知らせください。また、担当ホームヘルパ
ーやサービス提供責任者が「受給者証」の確認をさせていただく場合には、ご提示く
ださいますようお願いします。
8
利用予定日の前日までに申し出があった場合
無料
利用予定日の前日までに申し出がなかった場合
自己負担相当額
5)ホームヘルパーの禁止行為
ホームヘルパーは、サービスの提供にあたって、次に該当する行為は行いません。
医療行為
利用者もしくはご家庭等の金銭、預貯金通帳、証書、書類等の預かり
利用者もしくはその家族等からの金銭又は物品、飲食の授受
ご契約者の家族等に対するサービスの提供
飲酒・喫煙及び飲食(移動介護等において利用者の同意を得て利用者と一
緒に飲食を行う場合は除きます。
身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者の生命又は身体を保
護するため緊急やむを得ない場合を除く)
利用者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動及
びその他迷惑行為
6)サービス提供内容の記録
本事業所では、サービス提供ごとに、実施日時及び実施したサービス内容などを記
録し、利用者にその内容のご確認をいただきます。内容に、間違いやご意見があれば
いつでもお申し出ください。なお、居宅介護計画及びサービス提供ごとの記録は、サ
ービス提供日より 5年間保存します。
8 秘密保持について(守秘義務)
(1)事業者、サービス従事者又は従業員は、訪問介護サービスを提供する上で知り得た
契約者及びその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守
秘義務は、本契約の終了した後も継続します。
(2)事業者は、契約者に医療上、緊急の必要性がある場合には医療機関等に契約者に関
する心身等の情報を提供できるものとします。
(3)前 2項にかかわらず、契約書に係る他の居宅介護事業者等との連携を図るなど正当
な理由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書により得た上で
契約者又はその家族等の個人情報を用いることができるものとします。
9 個人情報の使用に係る同意について
以下に定める条件のとおり、契約者(利用者及び家族の個人情報を下記の利用目的の
必要最低限の範囲内で使用、提供、または収集する。
1)利用期間
指定居宅介護・重度訪問介護サービス提供に必要な期間及び契約期間に準じます。
2)利用目的
利用者に関わる介護計画を立案し、円滑にサービスが提供されるために実施する
会議での情報提供のため
医療機関、福祉事業者、介護支援専門員、介護サービス事業者、自治体(保険者)
その他社会福祉団体等との連絡調整のため
利用者が、医療サービスの利用を希望している場合および主治医等の意見を求め
る必要のある場合
行政の開催する評価会議
9
その他サービスで必要な場合
上記各号に関わらず、緊急を要する時の連絡等の場合
3)使用条件
個人情報の提供は必要最小限とし、サービス提供に関わる目的以外決して利用し
ない。また、利用者とのサービス利用に関わる契約の締結前からサービス終了後
においても、第三者に漏らさない。
個人情報を使用した会議の内容や相手方などについて経過を記録し、請求があれ
ば開示する。
10 利用者の記録や情報の管理、開示について(契約書第 8条参照)
本事業所では、関係法令に基づいて、利用者の記録や情報を適切に管理し、利用者の
求めに応じてその内容を開示します。(開示に際して必要な複写料などの諸費用は、
利用者の負担となります。
11 苦情等の受付について(契約書第 14 条参照)
1)当事業所における苦情の受付及びサービス利用等のご相談(お客様相談係)
サービスに対する苦情やご意見、利用料のお支払いや手続きなどサービス利用に関す
るご相談、利用者の記録等の情報開示の請求は以下の専用窓口で受付ます。
〇お客様相談係<苦情受付窓口担当者> (管理者) 北野
(第三者委員)梅木 裕子65-7953
〇受付時間 月曜日~日曜日 8301730 谷口 義文65-5173
(担当者) 横山 清美・杉村 恵子
〇所在地 姶良市下名2992番地
〇電話番号 0995-67-0577
*時間外については、特別養護老人ホームにて受け付けます。
2)行政機関その他苦情受付機関
姶良市役所
(姶良・加治木・蒲生)
福祉部長寿・障害福祉
障害福祉係
〒899-5492
所在地 姶良市宮島町 25 番地
電話番号 0995-66-3111
受付時間 月~金 :30~17:15
鹿児島県社会福祉協議
〒890-0064
所在地 鹿児島市鴨池新町1番7号
電話番号 099-286-2200
受付時間 月~金 9:00~16:0
鹿児島県保健福祉部
障害福祉課施設支援係
〒890-8577
所在地 鹿児島市鴨池新町10 1
電話番号 099-286-2749
受付時間 月~金 :30~17:15
10
鹿児島市役所
障害福祉課
〒892-8677
所在地 鹿児島市山下町11番1号
電話番号 099-216-1304
受付時間 月~金 :30~17:15
薩摩川内市役所
障害・社会福祉課
〒895-8650
所在地 薩摩川内市神田町3番22号
電話番号 0996-23-5111
受付時間 月~金 :30~17:15
霧島市役所(隼人・溝辺)
長寿・障害福祉課
〒899-4394
所在地 霧島市国分中央3丁目45番1号
電話番号 0995-64-0855
受付時間 月~金 8:15~17:00
3)円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順
苦情処理台帳に記録
苦情についての事実確認を行う。
苦情処理方法を記載し、管理者決済
苦情処理について関係者との連携を行う。
苦情に関して姶良市が行う調査に協力するとともに、鹿児島県から指導又は助言を
受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
居宅サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申し立てに関して、国民
健康保険団体連合会が行う調査に協力し、指導又は助言を受けた場合には、当該指
導又は助言に従って必要な改善を行う。
苦情処理の改善については利用者に確認を行う。
苦情処理は2日以内に行われることを原則とする。
苦情処理についての成果等を台帳に記載する。
12 緊急時等における対応方法
事業所の従業者は、障害福祉サービスの提供中に、利用者の病状の急変、その他緊急
事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に
報告するものとする。主治医への連絡が困難な場合は、医療機関への連絡を行う等の必
要な措置を講ずるものとする。
○対応可能日時 毎週月曜日~日曜日 8:30~17:30
○連絡先 (電話)0995-67-0577
13 虐待の防止のための措置に関する事項
事業所は、利用者の人権を擁護するために権利擁護等に関わる相談等に対応し、
成年後見人制度等の制度が円滑に利用できるよう、制度に関する情報提供を行ったり、
成年後見人となるべき者を薦めることが出来る団体等の紹介を行う。
事業所は、ご利用者の人権擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、
11
次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
①虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果
について、従業員に周知徹底を図る。
②虐待の防止のための指針を整備する。
③職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。また新規採用時には、
必ず虐待の防止のための研修を実施する。
④前 3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。
事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業員又は養護者(利用者の家族等高齢
者を現に養護する者)による次に掲げるような虐待を受けたと思われる利用者を発見
又は通報があった場合は、速やかに市町村に報告するとともに、通報内容の事実確認
を行い、迅速に対応するものとする。
12
「指定居宅介護」「重度訪問介護」利用契約書
契約者、(以下「利用者」という。)と社会福祉法人みらい チームヘルパー
やすらぎの里居宅介護・重度訪問介護事業所(以下「事業者」という。)は、利用者
が事業者から提供される障害者総合支援法に基づく居宅介護及び重度訪問介護に係る
障害福祉サービス(以下「居宅介護等」という。)を受け、それに対する利用料金を
支払うことについて、次のとおり契約(以下、「本契約」という。)を締結します。
第一章 総則
(目的)
第1条 本契約は、利用者が居宅において日常生活又は社会生活を営むことが
できるよう、事業者が利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境
に応じて、必要な居宅介護等を適切に提供する事を定めます。
(期間)
第2条 本契約の有効期間は、契約締結の日から認定証の有効期間満了日まで
とします。ただし、契約期間満了の2日前までに契約者から文書による契約
終了の申し入れがない場合には、本契約は更に同じ条件で更新されるものと
し、以後も同様とします。
(居宅介護計画及び契約支給量)
第3条 事業者は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望
等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画を作成し
ます。居宅介護計画を作成した際は、利用者及びその家族等に対し、その内
容を説明したうえで居宅介護計画を交付するものとします。また、事業所は
居宅介護計画作成後においても、計画の実施状況の把握を行い、必要に応じ
て居宅介護計画の変更を行うものとします。
2 事業者は、前項の居宅介護計画に基づき契約支給量を定め、利用者の受給者
証に記載します。
3 利用者は、受給者証記載事項に変更があった場合には、速やかに事業者に変
更内容を知らせるとともに、事業者の求めに応じて受給者証の内容を確認させ
るものとします。
13
(サービス内容)
第4条 事業者は、その指揮命令のもとに、居宅介護等従業者(以下、「ホーム
ヘルパー」という。)を利用者の居宅等に訪問させ、入浴、排せつ、食事等の
介護、又は、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言など
のうちから前条に定める居宅介護計画に基づいて適切にサービスを提供しま
す。
第二章 料金
(利用者負担額及び実費負担額)
第5条 利用者は、前条に定めるサービスに対して、重要事項説明書に定める
所定の利用者負担額及びサービス利用にかかる実費負担額を事業所に支払い
ます。障害者総合支援法に基づく自立支援給付費は、事業者が市町村から代
理して受領します。
2 前項の利用者負担額及び実費負担額は、1ヶ月ごとに計算し、利用者はこれ
を翌月末日までに支払います。
(利用の中止、変更、追加)
第6条 利用者は利用期日前において、サービスの利用を中止又は変更、若し
くは新たなサービスの利用を契約支給量の範囲内で追加する事ができます。
この場合にはサービスの実施日の前日までに事業者に申し出るものとします。
2 利用者が、利用期日に利用の中止を申し出た場合は、重要事項説明書に定め
る所定の取消料を事業者にお支払いいただく場合があります。ただし、利用
者の体調不良等やむをえない事由がある場合は、取消料はいただきません。
3 事業者は、第1項に基づく利用者からのサービス利用の変更・追加の申し出
に対して、当該利用希望日の利用状況等により利用者の希望する期間にサー
ビスの提供ができない場合、他の利用可能な事業所の紹介など行います。
第三章 事業所の義務
(事業者の基本的義務)
第7条 事業者は、利用者に対し、居宅において日常生活を営むことができる
よう、必要なサービスを適切に行います。
2 事業者は、利用者の意思と人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、サービスを
提供します。
14
(事業者の具体的義務)
第8条 事業者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体、財産の
安全・確保に配慮します。(安全配慮義務)
2 事業者は、本契約に基づく内容について、利用者の質問等に対して適切に説
明します。(説明義務)
3 事業者及びサービス従業者は、本契約によるサービスを提供するにあたって
知り得た利用者や家族等の情報について、正当な理由がある場合を除き第三
者に開示することはありません。(守秘義務)
4 事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむ
を得ない場合を除いて、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行
いません。(身体拘束の禁止)
5 事業者は、サービス提供に関する記録を整備し、サービス提供日から5年間
保存します。事業者の窓口業務時間(毎週月曜日~日曜日 午前8時30分
~午後5時30分)に自分の記録を見る事ができますし、実費を負担してコ
ピーする事ができます。(記録保存整備義務)
第四章 損害賠償(事業者の義務違反)
(事故と損害賠償)
第9条 事業者は、サービスの提供によって事故が生じた場合には速やかに県市
町村・利用者の家族に連絡して必要な措置をします。
2 事業者は、サービスを提供するにあたって事業者の責任と認められる事由に
よって利用者に損害を与えた場合には、速やかに利用者の損害を賠償します。
第五章 契約の終了
(契約の終了事由)
第10条 本契約は、以下の各号に基づく契約の終了が生じた場合に終了するも
のとします。
利用者が死亡した場合
事業者が解散命令受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由に
より事業所を閉鎖した場合
事業者若しくは居宅介護等従業者が第8条に定める義務に違反した場合
11 条から 13 条に基づき本契約が解約又は解除された場合
2条の契約期間が満了した場合(ただし、満了前に契約更新の手続き
がとられた場合は除く)
15
(利用者からの中途解約)
第11条 利用者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。
この場合には利用者は契約終了を希望する日の7日前までに事業者に通知
るものとします。ただし、利用者が入院した場合等、正当な理由がある場
合には即時に解約することができます。
(利用者からの契約解除)
第12条 利用者は、事業者若しくは居宅介護等従業者が以下の事項に該当する
行為を行った場合には、本契約を解除することができます。
事業者若しくは居宅介護等従業者が正当な理由なく本契約に定める居宅
介護等を実施しない場合
事業者若しくは居宅介護等従業者が第8条に定める義務に違反した場合
事業者若しくは居宅介護等従業者が故意又は過失により利用者若しくは
家族等の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約
を継続しがたい重大な事情が認められる場合
(事業者からの契約解除)
第13条 事業者は、利用者が以下の事項に該当する場合には本契約を解除する
ことができます。
利用者に支払能力があるにもかかわらず第5条に定めるサービス利用料
金の支払いが3ケ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらず
故意に支払わない場合
利用者が、故意又は重大な過失により事業者若しくは居宅介護等従業者
の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続
しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合
利用者がサービス実施区域外に転居した場合
第六章 その他
(苦情解決)
第14条 利用者は、本契約に基づくサービスに関して、いつでも重要事項説明
書に記載されている苦情受付窓口に苦情を申し立てることができます。
2 利用者は、本契約に基づくサービスに関して、重要事項説明書に記載され
た鹿児島県社会福祉協議会に設置されている運営適正委員会に苦情を申し
立てることができます。
(緊急時及び事故発生時の対応及び事故発生の防止)
第15条 事業者は、サービス提供を行っている時に、利用者の病状の急変、その他の
緊急事態が生じたときは、速やかに主治医又は協力医療機関、利用者の家族、
事業等に連絡するとともに、管理者に報告します。また、主治医への連絡が困難
な場合は、救急搬送等の必要な措置を講じるものとします。
16
2 事業所は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じる
ものとします。
(1)事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生
の防止のための指針を整備します。
(2)事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実
が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備します。
(3)事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行います。
(4)前 3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置します。
3 利用者の処遇の際、事故が発生した場合、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を
行うとともに必要な措置を講じます。
4 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録するものと
します。
5 事業者は、サービスの提供に伴って,事業者の責めに帰すべき事由により賠償すべき
事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行います。
6 事業者は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入します。
(衛生管理・感染症対策などについて)
第16条 事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないよう使用する
備品などを清潔に保持し、定期的な消毒を施す等常に衛生管理に十分留意すると
共に次の各号に掲げる措置を講じるものとします。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を
概ね3ヶ月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底
を図ります。
(2)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。
(3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び
訓練を定期的に実施します。
(4)前3号に掲げるもののほか、「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が
疑われる際の対処等に関する手順」に沿った対応を行います。
(業務継続計画の策定等について)
第17条 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、入居者に対する指定居宅
介護・重度訪問介護サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の
体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」いう。)を策定
し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとします。また、従業者に
対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に
実施するものとします。
事業所は定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の
変更を行うものとします。
17
(その他運営についての留意事項)
第18条 事業所は全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、
介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者その他これに類する者を
除く。に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を
講じるものとします。又、職員の資質向上を図るための研修の機会を設けるもの
とします。
2 身体拘束については原則禁止とし、緊急やむを得ない場合に行う身体拘束につい
ては身体拘束廃止委員会において実施の可否、機嫌等を検討し、その具体的手続き・
記録洋式等については別に規定を定めます。
3 事業所は適切な指定居宅介護重度訪問介護サービスの提供を確保する観点から、
職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務
上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止
するための方針の明確化等の必要な措置を講じます。
(協議事項)
第19条 本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業
者は障害者総合支援法、その他諸法令の定めるところに従い、利用者と誠
意をもって協議するものとします。
18
指定居宅介護・重度訪問介護サービスの提供の開始に際し、契約者はこの
重要事項説明書に基づき、「個人情報の利用目的」及び「個人情報の使用に係
る同意について」も説明を受けました。個人情報の使用について同意し、指定
居宅介護・重度訪問介護サービスの提供開始に同意します。
上記の同意に基づく契約を証するため、本書2通を作成し、重要事項説明者
及び契約者(利用者)、並びに事業者が記名捺印のうえ、契約者(利用者)及
び事業者は各1通を保有するものとします。
令和
チームヘルパーやすらぎの里
重要事項説明者 職名 サービス提供責任者
氏名
事業者 住所 鹿児島県鹿児島市西別府町1920番地
事業者名 社会福祉法人 みらい
代表者氏名 理事長 中村 奈美子
契約者(利用者) 住所
氏名
御家族代理人 住所
氏名
続柄
19
899-5543
鹿児島県姶良市下名 2992 番地
チームヘルパーやすらぎの里
TELFAX 0995-67-0577