の処遇改善に充てる目的で平成27年4月より新設された加算です。
(介護度別基本サービス費+各種加算)×27.4%
☆ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)(※令和 6年5月31 日まで)
令和元年10月より新設された加算です。(介護度別基本サービス費+各種加算)×5.5%
☆ 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(※令和 6年5月31 日まで)
令和4年10月より新設された加算です。(介護度別基本サービス費+各種加算)×4.5%
〈2人のホームヘルパーにより訪問を行った場合〉
☆ 1人のヘルパーによる介護が困難と認められた場合等で、利用者の同意のもと2人
のヘルパーでサービスを提供した場合、基本単価×2で算定されます。
〈利用者負担額の上限などについて〉
☆ 介護給付対象のサービス(ホームヘルプサービス、ディサービス、ショートスティ)
利用者負担額は、市町村が上限を定めています。そのため、これらのサービスのご
利用状況により、当事業所への月々の利用者負担額が変わることがあります。本事
業者が代理受領を行った介護給付額は、利用者に通知します。
〈償還支払い〉
☆ 介護給付額を事業者が法定代理受領を行わない場合は、市町村が定める介護給付基準
額の全額を一旦お支払いいただきます。この場合、利用者に「サービス提供証明書」
を交付します。(「サービス提供証明書」と「領収書」を添えてお住まいの市町村に申
請すると介護給付費が支給されます。)
(3) サービス提供に要する実費負担額(契約書第 5条参照)
〈介護給付費の対象とならない負担額〉
サービス提供に要する下記の費用は、介護給付費支給の対象ではありませんので、
実費をいただきます。
☆ 「移動介護」や「通院介助」においてホームヘルパーに公共交通機関などの交通費の
ほか、入場料、利用料等が必要な場合(サービスご利用時にその都度ご負担いただき
ます。)
(4)利用者負担額及び実費負担額のお支払い方法(契約書第 5条参照)
上記(2)の料金・費用は、1ヶ月ごとに計算し、ご請求しますので、口座引き落と
しでお支払い下さい。(1ヶ月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用
状況に基づいて計算した金額とします。
(5)利用の中止、変更、追加(契約書第6条参照)
① 利用予定日の前に、利用者の都合により、居宅介護計画で定めたサービスの利用
を中止又は変更することができます。この場合にはサービスの実施日の前日まで
に事業所に申し出てください。
② 利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされ
た場合、取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。
但しご契約者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。
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