第4条(介護保険給付対象サービス)
事業者は、介護保険給付対象サービスとして、事業所において、利用者に対して、日
常生活上の世話及び機能訓練を提供するものとします。
第5条(介護保険給付対象外のサービス)
1 事業者は利用者との合意に基づき、介護保険給付以外の通所介護サービスを提供す
るものとします。
2 前項の他、事業者は、レクリエーション、趣味活動等のサービスを介護保険給付外
のサービスとして提供するものとします。
3 前2項のサービスについて、その利用料金は利用者が負担するものとします。
4 事業者は第1項及び第 2項に定める各種のサービスの提供について、必要に応じて
利用者の家族等に対してもわかりやすく説明するものとします。
第二章 サービスの利用と料金の支払い
第6条(サービス利用料金の支払い)
1 利用者は要介護度に応じて第4条に定めるサービスを受け、重要事項説明書(別表)
に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付額を差し引い
た差額分(自己負担分:通常はサービス利用料金の 1割または 2割、3割)を事業者
に支払うものとします。
但し、利用者がいまだ要介護認定を受けていない場合及び居宅サービス計画が作成さ
れていない場合には、サービス利用料金をいったん支払うものとします。(要介護認定
後又は介護予防サービス・支援計画作成後、自己負担分を除く金額が介護保険から払
い戻されます〈償還払い〉。)
2 第5条に定めるサービスについては、利用者は、重要事項説明書(別表)に定める所
定の料金体系に基づいたサービス利用料金を事業者に支払うものとします。
3 前項の他、利用者は食事代・尿取りパット代等と利用者の日常生活上必要となる諸費
用実費を事業者に支払うものとします。
4 利用者は、前 3項に定めるサービス利用料金を1か月ごとに、翌月25日までに支払
うものとします。
第7条(利用日の中止・変更・追加)
1 利用者は、利用期日前において、通所介護サービスの利用を中止又は変更、もしくは
新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、利用者はサービス
実施日の前日までに事業者に申し出るものとします。
2利用者が利用期日に利用の中止を申し出た場合は、重要事項説明書に定める所定の取
消料を事業者にお支払いいただく場合があります。但し利用者の体調不良等正当な事
由がある場合は、この限りではありません。
3 事業者は、第 1項に基づく利用者からのサービス利用の変更・追加の申し出に対し
て、事業所が満員で利用者の希望する日にサービスの提供ができない場合、他の利用