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指定(介護予防)訪問介護 チームヘルパーやすらぎの里運営規程
(事業の目的)
第1条 社会福祉法人みらいが設置経営するチームヘルパーやすらぎの里指定訪問介護事
業所(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護及び又は姶良市介護予防・日常生活
支援総合事業(以下「姶良市総合事業」という。)の各事業(以下「事業」という。)の適
正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士
又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態又は要支
援状態にある高齢者又は姶良市総合事業にあっては事業対象者に対し、適正な指定訪問
介護及び姶良市総合事業のサービスを提供することを目的とする。
(指定訪問介護の運営の方針)
第2条 指定訪問介護の基本方針として、事業所の訪問介護員等は、要支援者及び要介護者
等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで
きるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な連
携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(姶良市総合事業の運営の方針)
第3条 姶良市総合事業の基本方針として、利用者の心身機能の改善、環境整備等を通じて、
利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を
高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出
す支援を行うこととする。
2 姶良市総合事業の実施手順に関する具体的方針として、サービス提供の開始に当たり、
利用者の心身状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画
を作成するとともに、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握(モニタリング)を
し、モニタリング結果を指定介護予防支援事業者へ報告することとする。
3 姶良市総合事業のサービスの提供に当っては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、
介護保険以外の代替サービスを利用する等、効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者ので
きることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名称 チームヘルパーやすらぎの里
二 所在地 鹿児島県姶良市下名2992番地