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指定(介護予防)訪問介護 チームヘルパーやすらぎの里運営規程
(事業の目的)
第1条 社会福祉法人みらいが設置経営するチームヘルパーやすらぎの里指定訪問介護事
業所(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護及び又は姶良市介護予防・日常生活
支援総合事業(以下「姶良市総合事業」という。の各事業(以下「事業」という。
正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士
又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態又は要
援状態にある高齢者又は姶良市総合事業にあっては事業対象者に対し、適正な指定訪問
介護及び姶良市総合事業のサービスを提供することを目的とする。
(指定訪問介護の運営の方針
第2条 指定訪問介護の基本方針として、事業所の訪問介護員等は要支援者及び要介護者
等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで
きるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う
事業の実施に当たっては関係市町村地域の保健医療福祉サービスとの綿密な
携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(姶良市総合事業の運営の方針)
第3条 姶良市総合事業の基本方針として利用者の心身機能の改善環境整備等を通じて、
利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い利用者の意欲を
高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き
す支援を行うこととする。
姶良市総合事業の実施手順に関する具体的方針として、サービス提供の開始に当たり、
利用者の心身状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計
を作成するとともに、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握(モニタリング)
し、モニタリング結果を指定介護予防支援事業者へ報告することとする。
姶良市総合事業のサービスの提供に当っては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、
介護保険以外の代替サービスを利用する等、効率性柔軟性を考慮した上で、利用者ので
きることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 チームヘルパーやすらぎの里
所在地 鹿児島県姶良市下名2992番
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(職員の職種、員数、及び職務内容)
第5条 事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする
管理者 1名(常勤兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元化に行う。
サービス提供責任者 介護福祉士 1名(常勤)以上
(1) 訪問介護計画又は訪問型サービス計画書の作成・変更等を行い、利用の申し込
みに係る調整をすること。
(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること
(3) サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等、居宅介護支援事
業者、地域包括支援センター等との連携を図ること。
(4) 訪問介護員等に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利
用者の状況についての情報を伝達すること。
(5) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。
(6) 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。
(7) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること
(8) その他のサービス内容の管理について必要な業務を実施すること。
訪問介護員等 5名以上(サービス提供責任者を含む介護福祉士1級又は2級課程
修了者)訪問介護員等は、訪問介護、総合事業サービスの提供に当る。
事務職員 名以上(常勤もしくは非常勤もしくは非常勤兼務)
必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする
営業日 年中無休
営業時間 時30分から17時30分
サービス提供時間 24時間対応
電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(事業の内容及び利用料等)
7 指定訪問介護内容は次の通りとし、指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、
介護報酬の告示上の額とし、指定訪問介護法定代理受領サービスである時は介護
保険負担割合証に定める割合の額とする。
1 体介護
2 活援助
2. 姶良市総合事業の内容は次にとおりとしその提供した場合の利用料の額は、姶良市
定める額としそのサービスが法定代理受理サービスであるときは、介護保険負担割合
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に定める割合の額とする。
(現行相当サービス) 訪問型サービス
(基準緩和型サービス)訪問型独自サービス
3. 9条の通常の事業の実施地域を超えて行う事業に要した交通費は、事業所の実施地域
を超える地点から自宅までの交通費の実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の
交通費は、次の額を徴収する
1)事業所の実施地域を超える地点から、片道 10 未満 100
2)事業所の実施地域を超えた地点から、片道 10 ㎞以上 20 ㎞未 200
3)事業所の実施地域を超えた地点から、片道 20 以上 300
4. 前項の費用支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明
をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業実施地域)
8 通常の実施地域は、姶良市、霧島市隼人町、霧島市溝辺町、鹿児島市吉田支所
内、薩摩川内市祁答院支所管内の区域とする。但し、姶良市総合事業においては姶良市
域のみとする。
(訪問介護計画の作成)
9 サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、
訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容等を記載した訪問
介護計画を作成する。
2. 訪問介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容
に沿って作成する。
3. サービス提供責任者は訪問介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者
又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得る。
4. サービス提供責任者は、訪問介護計画を作成した際は当該訪問介護計画を利用者
交付する。
5. サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成後、当該訪問介護計画の実施状況の把
を行い、必要に応じて当該訪問介護計画の変更を行う。
6. 第一項から第四項までの規定は、前項に規定する訪問介護計画の変更について準用す
る。
(苦情処理
10 管理者は、提供した訪問介護に係る利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切
に対応するため、担当職員を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ利
用者及び家族に説明するものとする。
2. 前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。
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3. 提供した訪問介護に関し介護保険法第二十三条の規定により市町村が行う文書その
他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照
に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町
村から指導又は助言を受けた場合において、当該指導又は助言に従って必要な改
を行う。
4. 市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告する。
5. 提供した訪問介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う
介護保険法第百十六条第一項第二号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体
連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従っ
て必要な改善を行う。
6. 国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には前項の改善の内容を国民健康
保険団体連合会に報告する。
緊急時及び事故発生時の対応及び事故発生の防止
11 事業所は、サービス提供を行っているときに、利用者の病状の急変、その他緊
急事態が生じたときは、速やかに主治医又は協力医療機関、利用者の家族、支援事
業者等に連絡するとともに、管理者に報告する。また、主治医への連絡が困難な
場合は、救急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
事業所は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講
じるものとする。
(1)事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故
発生の防止ための指針を整備する。
(2)事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該
事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整
備する。
(3)事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行う。
(4)前 3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
利用者の処遇の際事故が発生した場合、速やかに市町村、利用者の家族支援
事業者等に連絡を行うとともに必要な措置を講ずる。
事業所は、項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録するもの
とする。
事業者は、サービスの提供に伴って,事業者の責めに帰すべき事由により賠償す
べき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
事業者は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する
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(個人情報の保護)
12 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報保護に関する法律」及
厚生労働省が策定した「医療、介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いの
ためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努める。
2. 事業者が得た利用者の個人情報については、事業所で介護サービスの提供以外の
目的では原則利用者にものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者
又はその家族の同意をあらかじめ文書で得ておくものとする。
(記録の整備)
13 利用者に対する訪問介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その
完結の日か 5年間保存する。
訪問介護計画
提供した具体的なサービスの内容等の記録
市町村への通知に係る記録
苦情内容等の記録
事故の状況及び事故に際して採った処置の記録
虐待防止のための措置に関する事項
14 事業所は、利用者の人権を擁護するために権利擁護等に関わる相談等に
対応し、成年後見人制度等の制度が円滑に利用できるよう、制度に関する情
報提供を行ったり、成年後見人となるべき者を薦めることが出来る団体等の
紹介を行う。
事業所は、ご利用者の人権擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため
次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
①虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その
結果について、従業員に周知徹底を図る。
②虐待の防止のための指針を整備する
③職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。また新規採用時には、
必ず虐待の防止のための研修を実施する。
④前 3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。
事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業員又は養護者(利用者の家族
等高齢者を現に養護する者)による次に掲げるような虐待を受けたと思われる利用
者を発見又は通報があった場合は、速やかに市町村に報告するとともに、通報内容の
事実確認を行い、迅速に対応するものとする
1)身体的虐待
利用者の身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴行が加えられたと思われる時
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2)心理的虐待
利用者に対する暴言等著しい心理的外傷を与える言動が行われたと思われる時
3)性的虐
利用者にわいせつな行為を行った場合、または行わせようとしたと思われる時
4)介護・世話の放棄(ネグレクト)
利用者を衰弱させるような著しい減食、または長時間の放置等、利用者を養護すべき
職務上の義務を著しく怠ったと思われる
5)経済的虐待
利用者の財産を不当に処分する事や、不当に財産上の利益を得たと思われる場合
3. 上記、 2項各号に掲げる虐待を当該事業所職員が市町村に通報した場合であっても
事業所及び法人は通報したことを理由として、その職員を解雇その他不利益となる
取り扱いは一切行わないとものとする。
(衛生管理等)
15 事業所にて使用する備品等を清潔に保持し、定期的な消毒を施す等、常に衛生
管理に十分留意するものとする。事業所において感染症又は食中毒が発生し、又
はまん延しないよう次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員
会をおおむね 3月に 1回以上開催するとともに、その結果について、従業者
に周知徹底を図る。
(2)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研
修及び訓練を定期的に実施する
(4)前 3号に掲げるもののほか、「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生
が疑われる際の対処等に関する手順」に沿った対応を行う。
(業務継続計画の策定等)
16 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、入居者に対する指定(介護予防)
訪問介護サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業
務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継
計画に従い必要な措置を講じるものとする。
事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び
訓練を定期的に実施するものとする。
事業所は定期的に業務継続計画の見直しを行い必要に応じて業務継続計画の変更
を行うものとする。
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その他運営に関する重要事項
17 事業所は、全ての従業(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、
介護保険法第 8条第 2項に規定する政令で定める者その他これに類する者を
除く。に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措
置を講じるものとする。また、職員の資質向上を図るための研修の機会を次のと
おり設けるものとする。
採用時研修 3日間
その他の研修 各機関より案内のある研修への参加
1回の事業所研修(勉強会)実施
2 従業者は、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、
従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、職員との雇用契約
の内容とする。
4 事業所は、適切な指定(介護予防)訪問介護サービスの提供を確保する観点から、
職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって
業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されること
を防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
5 身体拘束については原則禁止とし、緊急やむを得ない場合に行う身体拘束について
身体拘束廃止委員会において実施の可否、期限等を検討し、その具体的手続記録様式
等については別に規程を定める
6 この規定に定める事項外、運営に関する重要事項は社会福祉法人みらいと事業所の
管理者との協議に基づいて定めるものとする
附則
この規程は、2021 41日から施行する。
この規程は、2023 41日から施行する。
この規程は、2024 41日から施行する。