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指定(介護予防)短期入所生活介護
特別養護老人ホームやすらぎの里運営規程
(事業の目的)
第1条 社会福祉法人みらいが設置経営する指定居宅サービスに該当する特別養護老人ホ
ームやすらぎの里短期入所生活介護事業所、及び指定介護予防短期入所生活介護事業所
(以下「事業所」という。)の事業は、要支援状態及び要介護状態等となった場合におい
ても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生
活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び
能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び
精神的負担の軽減を図ること(以下「短期入所生活介護」という。)を目的とする。
(運営方針)
第2条 利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、利用前の居宅における生活と利用中の
生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的
関係を築き自律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の心身機能の維持
並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。また地域との結び
つきを尊重し、市町村、居宅介護支援事業所、他の居宅サービス事業者その他の保険、医
療、福祉サービスを提供するものとの密接な連携に努める。
(職員の職種、員数及び職務内容)
第3条 職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
管理 1名(常勤)
管理者は、職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。
事務 2名以上(常勤もしくは非常勤)
事務員は、管理者の補佐ならびに経理事務、庶務、介護報酬の給付管理を行う。
生活相談員 2名以上(常勤)
生活相談員は利用者の心身の安定と生活の向上を図るため、必要な個別処遇
針、処遇計画並びに諸行事等の企画立案を行い、直接指導にあたるとともに、
係職員相互の連携を図り、適切な指導助言を行う。
介護職員 43名以上(常勤又は非常勤ケアワーカー)
介護職員は、生活相談員の処遇計画等に基づき関係職員と密接な連携のもとに、
利用者の日常生活の介護及び生活指導を行う
医師 1名以(嘱託又は常勤
医師は、利用者の健康管理、医療に関する業務及び機能回復訓練の指示を行う
看護職員 4名以上(常勤の看護師又は准看護師)
看護職員は、医師の指示に従い利用者の日常の看護並びに保健衛生全般に関
る業務を行う。
機能訓練指導員 1名 (常勤の看護師又は准看護師
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機能訓練指導員は、機能回復訓練の指導にあたる
栄養 1名以上(常勤の栄養士又は管理栄養士)
栄養士は、医師、看護職員、介護職員その他関係職員と密接な連携のもとに、栄
養改善法及び食品衛生法に基づき、利用者の個々の健康状態に応じた給食業務を
行う。
介護支援専門員 2名以上(常勤)
介護支援専門員は、利用者のケアプラン等の作成を行う。
上記職員は、併設の指定介護老人福祉施設の職員との兼務とする。
(利用者の定員
第4条 利用者の定員は、20名とする。
ユニット数及びユニットごとの利用定員は次のとおりとする。
(1)ユニット 2ユニット
(2)ユニットごとの利用定員 10名
(短期入所生活介護の内容及び利用料)
第5条 短期入所生活介護の内容は次のとおりとし、短期入所生活介護を提供した場合の
利用料は、介護報酬の告示上の額とし、当該短期入所生活介護が法定代理受領サービスで
あるときは、介護保険負担割合証に定める割合の額と、利用者と施設の契約に基づく滞在
費及び食費の合計額とする。
(1) 短期入所生活介護
(2) 送迎
(3) 滞在費及び食費(料金は別紙に記載)
(その他の費用
第6条 その他の費用は、次のとおりとする。
(1)理美容代、顔剃り代 実費
(2)その他日常生活において通常必要となるものに係る費用で、利用者に負担させるこ
が適当と認められるもの 実費
前項の費用の額に係るサービスの提供に当っては、あらかじめ、利用者またはその家族
に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い文書に署名のうえ徴収する。
(通常の送迎実施地域)
第7条 通常の送迎の実施地域は、姶良市、霧島市溝辺町、霧島市隼人町、薩摩川内市祁答
院支所管内、鹿児島市とする。
(サービス利用に当っての留意事項)
第8条 サービス利用に当っての留意事項は、次のとおりとする。
園の諸行事に出来るだけ参加する。
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健康管理上食品及び薬品の持ち込みは、職員に相談する。
防災管理上、ライター、マッチ等の点火物の持ち込みは禁止、喫煙をする方は生活
談員に相談の上、所定の場所で喫煙する。
外泊を希望される場合は事前に職員に申し出、所定の手続きをする。
(非常災害対策
第9条 非常災害に関しては、施設で定めてある消防計画に基づき、非常災害に備える
ため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。
(秘密保持)
第10条 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密(個人情報)を業務上の正
な理由なく第 3に漏洩してはいけない。
職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、
員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を就業規則に明記し、
た、職員との雇用契約の内容ともする。
この秘密保持(守秘義務)は利用者との契約が終了した後も継続する。
(個人情報保護)
第11条 個人情報保護法及び利用者の権利と尊厳を守り、安全管理に配慮する個人情報
に関する基本方針の下で、利用者へのサービス提供を行う。
事業者が得た利用者の個人情報については,事業所での介護サービスの提供以外の目
的では原則的に利用しないものとし,外部への情報提供については必要に応じて利用
又はその家族の同意をあらかじめ文書で得ておくものとする
(苦情処)
第12条 利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、相談窓苦情
処理体制及び手順等を明らかにする。
緊急時及び事故発生時の対応及び事故発生の防止
第13条 事業所は、ービス提供を行っているときに、利用者の病状の急変、その他
緊急事態が生じたときは、速やかに主治医又は協力医療機関、利用者の家族、
支援事業者等に連絡するとともに、管理者に報告する。また、主治医への連絡
が困難な場合は、救急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
事業所は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を
講じるものとする。
(1)事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故
発生の防止ための指針を整備する。
(2)事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該
事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を
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整備する。
(3)事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行う。
(4)前 3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
利用者の処遇の際、事故が発生した場合、速やかに市町村、利用者の家族に連絡
を行うとともに必要な措置を講ずる。
事業所は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録するものと
する。
事業者は,サービスの提供に伴って,事業者の責めに帰すべき事由により賠償すべ
き事故が発生した場合には,速やかに損害賠償を行う。
事業者は,前項の損害賠償のために,損害賠償責任保険に加入する。
(記録の整備)
第14条 事業所は「居宅介護サービス計画書」他、事業に必要な記録帳簿を整備し、
の完結の日から5年間保存するものとする。
虐待防止のための措置に関する事項
第15条 事業所は、利用者の人権を擁護するために権利擁護等に関わる相談等に対
応し、成年後見人制度等の制度が円滑に利用できるよう、制度に関する情報提供
を行ったり、成年後見人となるべき者を薦めることが出来る団体等の紹介を行う。
事業所は、ご利用者の人権擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次
の各号に掲げる措置を講ずるものとする
①虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その
結果について、従業員に周知徹底を図る
②虐待の防止のための指針を整備する。
③職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。また新規採用
時には、必ず虐待の防止のための研修を実施する。
④前 3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。
事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業員又は養護者(利用者の家族
等高齢者を現に養護する者)による次に掲げるような虐待を受けたと思われる
利用者を発見又は通報があった場合は、速やかに市町村に報告するとともに、
通報内容の事実確認を行い、迅速に対応するものとする。
(1) 身体的虐待
利用者の身体に外傷が生じ、または生じる恐れがある暴行が加えられたと思われる時。
(2) 心理的虐待
利用者に対する暴言等著しい心理的外傷を与える言動が行われたと思われる時
(3) 性的虐待
利用者にわいせつな行為を行った場合、または行わせようとしたと思われる時
(4) 介護・世話の放
利用者を衰弱させるような著しい減食、または長時間の放置等、利用者を養護すべき職
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務上の義務を著しく怠ったと思われる時。
(5) 経済的虐待
利用者の財産を不当に処分することや、不当に財産上の利益を得たと思われる場合。
上記、第2項各号に掲げる虐待行為を当該事業所職員が市町村等に通報した場合であ
っても、事業所及び法人は通報したことを理由として、その職員を解雇その他不利益と
なる取り扱いは一切行わないものとする。
(業務継続計画の策定等)
第16条 事業所は、染症や非常災害の発生時において、入居者に対する指定(介護
予防)短期入所生活介護サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常
時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。
を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要
研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画
の変更を行うものとする。
(衛生管理等)
第17条 環境整備等の衛生管理に努め、感染症の予防のための必要な措置を講ずる。
医薬品,医療機器の管理については適正に行う。
事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないよう次の各号に
掲げる措置を講じるものとする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委
会をおおむね 3ヶ月に 1回以上開催するとともに、その結果について、従業
者に周知徹底を図る。
(2)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための
研修及び訓練を定期的に実施する。
(4) 3号に掲げるもののほか、「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生
が疑われる際の対処等に関する手順」に沿った対応を行う
(その他運営に関する重要事項
第18条 事業所は利用者に対し、適切な指定短期入所生活介護サービスを提供できるよ
う、職員の勤務の体制を次のとおりとする。
日中は、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置する。
夜間及び深夜は、2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び
深夜の勤務に従事する職員として配置する。
ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置する。
ユニットリーダーの職務は下記の通りとし、ユニット内での情報共有、他ユニッ
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トへの横展開、上司への意見具申(上方展開)等、ユニット運営の責任者とする。
1)短期入所利用居者の生活リズムや生活暦、性格や嗜好等暮らしぶりの把握
2)ユニット構成職員の技量の把握、気づきの促進、成長へのアドバイス。
3)ユニットの勤務シフト作成、ミーテイング等の実施、課題の把握と改善。
4)ユニット内のしつらえや環境の整備、必要物品等の管理、行事・レクレーショ
ン等の計画とりまとめ。
前項の職員の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を送る
ことができるよう、継続性を重視したサービスの提供に努める。
事業所は、施設の職員によって指定介護老人福祉施設サービスを提供する。ただし、
入居者に対するサービスの提供に直接影響を及ぼさない業務についてはこの限りで
ない。
事業所は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、
介護保険法第 8条第 2項に規定する政令で定める者その他これに類する者を
除く。に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置
を講じるものとする。た、職員の資質の向上を図るため,研修の機会を次のと
おり設けるものとする
採用時研修
老人福祉施設協議会、鹿児島県社会福祉協議会福祉人材研修センター、福祉施設
経営協議会、鹿児島県レクリェーション協会、社会福祉施設士、鹿児島大学リハビ
リテーション等の主催の研修会及び内部研修(外部講師、PT等による)に参加。
身体拘束については原則禁止とし、急やむを得ない場合に行う身体拘束について
身体拘束廃止委員会において実施の可否、期限等を検討し、その具体的手続・記録様
式等については別に規程を定める。
苦情処理や事故発生時の対策は全て重要事項説明書記載のとおりとする。
事業所は、適切な指定(介護予防)短期入所生活介護サービスの提供を確保す
観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動
であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害
されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
この規定に定める事項の他、運営に関する重要事項は社会福祉法人みらいと事業所
の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、2021 41日から施行する。
この規程は、2023 41日から施行する。
この規程は、2024 41日から施行する。