トへの横展開、上司への意見具申(上方展開)等、ユニット運営の責任者とする。
(1)短期入所利用居者の生活リズムや生活暦、性格や嗜好等暮らしぶりの把握
(2)ユニット構成職員の技量の把握、気づきの促進、成長へのアドバイス。
(3)ユニットの勤務シフト作成、ミーテイング等の実施、課題の把握と改善。
(4)ユニット内のしつらえや環境の整備、必要物品等の管理、行事・レクレーショ
ン等の計画とりまとめ。
2 前項の職員の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を送る
ことができるよう、継続性を重視したサービスの提供に努める。
3 事業所は、施設の職員によって指定介護老人福祉施設サービスを提供する。ただし、
入居者に対するサービスの提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りで
ない。
4 事業所は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、
介護保険法第 8条第 2項に規定する政令で定める者その他これに類する者を
除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置
を講じるものとする。また、職員の資質の向上を図るため,研修の機会を次のと
おり設けるものとする。
一 採用時研修
二 老人福祉施設協議会、鹿児島県社会福祉協議会福祉人材研修センター、福祉施設
経営協議会、鹿児島県レクリェーション協会、社会福祉施設士、鹿児島大学リハビ
リテーション等の主催の研修会及び内部研修(外部講師、PT等による)に参加。
5 身体拘束については原則禁止とし、緊急やむを得ない場合に行う身体拘束については
身体拘束廃止委員会において実施の可否、期限等を検討し、その具体的手続・記録様
式等については別に規程を定める。
6 苦情処理や事故発生時の対策は全て重要事項説明書記載のとおりとする。
7 事業所は、適切な指定(介護予防)短期入所生活介護サービスの提供を確保する
観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動
であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害
されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
8 この規定に定める事項の他、運営に関する重要事項は社会福祉法人みらいと事業所
の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、2021 年4月1日から施行する。
この規程は、2023 年4月1日から施行する。
この規程は、2024 年4月1日から施行する。